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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201313365 審決 商標
不服201321557 審決 商標
不服201311517 審決 商標
不服201311516 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W32
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W32
管理番号 1287553 
審判番号 不服2013-19264 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-03 
確定日 2014-05-09 
事件の表示 商願2012-76742拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ORGANIC V」の欧文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年9月21日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同25年5月27日付け手続補正書により補正された結果、第32類に属する別掲1に記載のとおりの商品となったものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(4)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第2092160号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「オーガニック」の片仮名及び「organic」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和61年5月1日に登録出願、同63年11月30日に設定登録されたものであり、その後、平成22年3月10日に指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2609448号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、別掲2のとおりの構成からなり、平成3年3月29日に登録出願、同5年12月24日に設定登録されたものであり、その後、同15年11月26日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2649407号商標の1(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、「オーガニック」の片仮名を横書きしてなり、平成3年9月9日に登録出願、同6年4月28日に設定登録されたものであり、その後、同16年10月20日に指定商品を第5類「乳糖,乳児用粉乳」、第29類「食用油脂,乳製品」及び第30類「調味料(みそを除く),香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」とする指定商品の書換登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4414782号商標(以下「引用商標4」という。)
引用商標4は、別掲3のとおりの構成からなり、平成11年2月22日に登録出願、第29類「有機飼料で飼育された乳牛の牛乳・乳製品」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、その構成が「ORGANIC」の文字と「V」の文字からなるものであることは明らかであり、「organic」の語は、「有機体(物)の、化学肥料を用いないで育てた」等の意味を有する親しまれた英語である(新英和中辞典 (株)研究社)。
そして、本願の指定商品を含む食品を取り扱う業界において、「organic(オーガニック)」の文字が、化学的肥料や農薬を使用しないで生産された又は有機飼料を与えて飼育されたものを表す表示として、一般的に使用されている実情があることからすると、本願商標の構成中「ORGANIC」の文字は、その指定商品との関係において、それ自体では自他商品を識別する機能を果たし得ないか、又は、その機能が極めて弱いものということができる。
しかも、本願商標は、「ORGANIC V」の文字よりなるところ、決して冗長とはいえない8文字で構成され、それを同書、同大にまとまりよく表したものであり、該文字より生ずる「オーガニックブイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、たとえ、その構成中に「ORGANIC」の文字を有するとしても、該文字部分からは、自他商品の識別標識としての称呼及び観念を生じないというのが相当であるから、その構成全体をもって出所識別標識としての機能を果たすものというべきである。
したがって、本願商標から「オーガニック」の称呼及び「有機の、有機体の、有機的な」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
平成25年5月27日付け手続補正書により補正された本願の指定商品
第32類「フルーツジュース,フルーツ及びジュースベースの飲料,フルーツジュースを含むフルーツドリンク及びその他のフルーツドリンク,フローズンフルーツ飲料,フローズンフルーツベースの飲料,飲料の原料に用いられるフルーツ濃縮物及びフルーツピューレ,フローズンブレンド飲料を作るための飲料の濃縮物及びシロップ,スパークリングフルーツジュースベースの飲料及びソーダ飲料,ベジタブルフルーツジュース,野菜ジュースを含む清涼飲料,野菜ジュースを含む果実飲料,野菜を含有する清涼飲料,野菜を含有する果実飲料,果実を含有する清涼飲料,果実を含有する飲料用野菜ジュース,野菜ベースの清涼飲料,野菜ベースの果実飲料,液状及び粉状の清涼飲料のもと,茶及び草を原料とする茶をベースとする飲料を作るための風味シロップ,水・ミネラルウォーター・スパークリングウォーター・ビタミンを含む飲料水・その他のアルコール分を含まない飲料,ポップエキス入りのソーダ飲料,飲料を作るための風味シロップ,風味付き及び風味なしのボトルに詰められた飲料水,エネルギー補給用清涼飲料,エネルギー補給用果実飲料,代用乳飲料ではない大豆ベースの飲料,大豆飲料及び大豆ベースの飲料,ココナッツミルク入りの清涼飲料,アーモンドミルク入りの清涼飲料,ヘーゼルナッツミルク入りの清涼飲料,ピーナッツミルク入りの清涼飲料,クルミミルク入りの清涼飲料,カシューナッツミルク入りの清涼飲料,ココナッツの飲料用野菜ジュース,アーモンドの飲料用野菜ジュース,ヘーゼルナッツの飲料用野菜ジュース,ピーナッツの飲料用野菜ジュース,クルミの飲料用野菜ジュース,カシューナッツの飲料用野菜ジュース,ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」

別掲2 引用商標2



別掲3 引用商標4



審決日 2014-04-25 
出願番号 商願2012-76742(T2012-76742) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W32)
T 1 8・ 263- WY (W32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博北口 雄基 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 梶原 良子
堀内 仁子
商標の称呼 オーガニックブイ、オーガニック 
代理人 出山 匡 
代理人 西浦 ▲嗣▼晴 
代理人 山田 朋彦 
代理人 ▲高▼見 良貴 

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