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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201314551 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X0330 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0330 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X0330 |
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管理番号 | 1287552 |
審判番号 | 不服2012-16603 |
総通号数 | 174 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-08-27 |
確定日 | 2014-05-08 |
事件の表示 | 商願2011-52174拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,歯磨き」及び第30類「緑茶末を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,乳糖を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,甘味料を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,緑茶抽出物を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,生コーヒー豆エキス末を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,環状オリゴ糖を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,紅茶エキスを主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,コーヒー豆を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,オリゴ糖を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,ウーロン茶を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,酢を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,穀物を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,緑茶を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,玄米を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,ハブ茶末を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,杜仲茶を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,紅茶を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,イソマルトオリゴ糖を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,還元麦芽糖水飴を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品,クロム酵母を主原料とする粉末状、粒状、顆粒状、錠剤状、液状、ペースト状、ゼリー状、若しくは、カプセル状の加工食品」を指定商品として、平成23年2月4日に登録出願された商願2011ー7300に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年7月25日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第4753896号(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成15年7月8日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第5063109号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成18年11月8日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」を指定商品として、同19年7月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 (3)登録第5097197号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成19年3月16日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」を指定商品として、同19年12月7日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 (4)登録第5255448号商標(以下「引用商標4」という。)は、「RAFFINE」の欧文字を横書きにしてなり、平成19年6月27日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同21年8月7日に設定登録されたものである。その後、3件の商標登録の取消し審判により、指定役務中の「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び「せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」並びにそれらを除くすべての指定役務について取り消すべき旨の審決がされ、いずれも同25年9月27日にその確定審決の登録がされたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標4との関係について 引用商標4の商標権は、前記2(4)のとおり、3件の商標登録の取消し審判により、そのすべての指定役務について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がされたものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標4の指定役務と類似しない商品になったものといえる。 (2)本願商標と引用商標1ないし3との関係について ア 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「RAffINE」の文字からなるところ、その構成中、「ff」の部分はそれ以外の部分と異なり、縦長にやや図案化された字体により表されているものである。 そして、フランス語において「raffine(語尾の「e」にはアクサン記号が付してある。以下同じ。)」の語は、「洗練された,凝った,精製された」などの意味を有する形容詞であるところ、該語が我が国において一般的に知られた語であるとはいえないことから、本願商標からは、特定の観念を生じない。 また、フランス語の「raffine」の語は、「ラフィネ」と発音されること、たとえ、この単語を知らないとしても、一般的にはローマ字読みで「ラフィネ」と発音されることからすると、本願商標からは、「ラフィネ」の称呼が生じるものといえる。 イ 引用商標1ないし3 引用商標1は、別掲2のとおり、上段に「ら・フィネ」の文字、下段に「LA・FINE」の文字を二段に表した構成からなり、引用商標2は、別掲3のとおり、「LA FINE」の文字と、その下に配された両端が尖った細長い黒塗りの図形を配した構成からなり、引用商標3は、別掲4のとおり、上段に「LA・FINE」の文字、下段に「ラ・フィネ」の文字を二段に表した構成からなるものである。 そして、引用商標1ないし3を構成する語のうち、欧文字の「LA・FINE」及び「LA FINE」の部分については、イタリア語で、「la」が女性名詞単数の前に付けられる定冠詞であり、「fine」が「終わり、最後」などを意味する女性名詞であるから、「その終わり、最後」などの意味を有することになるが、イタリア語であるため我が国において一般的に知られた語であるとはいえないことから、引用商標1ないし3からは、特定の観念は生じない。 また、引用商標1の「ら・フィネ」の文字部分及び引用商標3の「ラ・フィネ」の文字部分については、これらに併記された「LA・FINE」の文字部分がイタリア語で「ラフィネ」と発音されることに照らすと、いずれも「LA・FINE」の読みを表したものと解され、引用商標1及び3からは、「ラフィネ」の称呼が生じるといえる。 引用商標2については、かかる読みが併記されてないが、上記イタリア語と同じ欧文字を表していることから、「ラフィネ」の称呼が生じ得るといえる。ただし、「la」の語がフランス語の定冠詞と理解され、「fine」の語が英語で「すばらしい、見事な、りっぱな」などの意味を有することからすると、これらを組み合わせた造語と捉えることもでき、この場合は、「ラファイン」の称呼も生じ得るといえる。 ウ 本願商標と引用商標1ないし3との類否 本願商標と引用商標1ないし3とを比較するに、両者はいずれも「ラフィネ」の称呼を生じる点においては同一であり、また、いずれも我が国において一般的に知られた語でないため、必ずしも特段の観念が生じるものとはいえず、観念上比較することはできない。 一方、外観については、本願商標が「R」から始まる欧文字を一段に書してなるものであるところ、引用商標1ないし3は、欧文字部分についての綴りが「L」から始まり、「F」の重複がない上、「・」やスペースによって「LA」の部分と「FINE」の部分とに区分されている点で明確に相違するため、それぞれの欧文字の意味が不明であるとしても、両者は明らかに異なる語として認識される。また、引用商標1及び3については、日本語の文字とともに二段書きにされ、引用商標2については、文字部分の下に図形部分が存在するとの差異もある。 このように、本願商標と引用商標1ないし3との間には、外観上顕著な差異があり、取引者、需要者が引用商標1ないし3の外観から受ける視覚上の印象は、本願商標のそれとは明確に異なるものということができる。 また、せっけん類や歯磨き、サプリメントに係る分野における取引の実情については、取引者及び需要者は、店頭販売、通信販売、あるいはインターネットを介した商品の販売において、商品の外観を見て購入するのが常であり、その際に商品に付された商標の外観や製造販売元を見て商品の出所について相応の注意を払って購入することが多いと考えられ、また、すでに商品自体ないしその出所等を認識している場合には、電話等による取引も考えられるものの、この場合であっても、取引者、需要者が商標の称呼のみをもって商品の出所を識別して商品を購入するとは考えにくい。 上記のとおり、本願商標と引用商標1ないし3とは、称呼において共通する点を有するものの、外観上顕著な差異があることや指定商品に係る取引の実情を踏まえると、取引者及び需要者が商品の出所を混同するおそれはなく、互いに類似するものということはできない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標1ないし3とは、非類似の商標といえるものであり、また、本願の指定商品は、引用商標4の指定役務と類似しないものになったと認められる。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標1) 別掲3(引用商標2) 別掲4(引用商標3) |
審決日 | 2014-04-24 |
出願番号 | 商願2011-52174(T2011-52174) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X0330)
T 1 8・ 261- WY (X0330) T 1 8・ 263- WY (X0330) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子、田中 幸一 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
根岸 克弘 手塚 義明 |
商標の称呼 | ラフィネ、ラフィーネ、ラフィーヌ、ラフィン |
代理人 | 有吉 修一朗 |