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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20143060 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0619
管理番号 1287508 
審判番号 不服2013-20451 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-21 
確定日 2014-04-30 
事件の表示 商願2012-102054拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「銘木」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年12月17日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成25年6月3日付けの手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製金具,金属製建具,金庫,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製郵便受け,金属製の可搬式家庭用温室」及び第19類「セメント及びその製品,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),石材,建具(金属製のものを除く。)」と補正され、さらに、当審における同年10月21日付けの手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製金具,金属製建具,金庫,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製郵便受け,金属製の可搬式家庭用温室」及び第19類「セメント及びその製品,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,石材」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『銘木』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『形状,色沢,木理,材質が珍奇で,特異な風趣を持つ高価な材木の総称』等を意味する語であるから、これを補正後の指定商品中『木材を使用した建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材を使用した建具』について使用したときは、銘木を使用した商品であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「銘木」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「床柱などに用いる、形・木目などが珍しく、趣のある木材の総称」の意味を有する語であるものの、本願の指定商品は、前記1のとおり、木材を使用した商品が削除されており、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の具体的な品質を直接的かつ具体的に表示するものと認識されるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-04-16 
出願番号 商願2012-102054(T2012-102054) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W0619)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 原田 信彦
浦辺 淑絵
商標の称呼 メーボク 
代理人 西川 惠清 

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