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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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異議2013900278 | 審決 | 商標 |
異議2013900136 | 審決 | 商標 |
異議2013900308 | 審決 | 商標 |
異議2012900349 | 審決 | 商標 |
異議2013900319 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W11 審判 全部申立て 登録を維持 W11 審判 全部申立て 登録を維持 W11 審判 全部申立て 登録を維持 W11 |
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管理番号 | 1286698 |
異議申立番号 | 異議2013-900334 |
総通号数 | 173 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2014-05-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2013-10-01 |
確定日 | 2014-04-21 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5603334号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5603334号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5603334号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成25年1月29日に登録出願、第11類「製パン機」を指定商品として、同年5月15日に登録査定、同年8月2日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、その構成中の欧文字部分が、以下ア及びイに示す2件の引用登録商標と、「Reve」の文字を共通にする。 したがって、本件商標は、上記引用登録商標と外観上類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 ア 登録第1921080号商標(以下「引用商標1」という。)は、「REVENT」の文字を横書きしてなり、昭和59年4月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年12月24日に設定登録され、その後、平成9年9月12日及び平成19年1月9日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年6月13日に、指定商品を第7類「製パン機,食料加工用又は飲料加工用の機械器具(穀物処理機械器具・醸造機械器具・アイスクリーム製造機・牛乳均質機・チーズ製造機・バター製造機・粉乳製造機・練乳製造機・肉類加工機械器具・水産製品製造機械器具を除く。)」及び第11類「業務用オーブン,製パン用オーブン,業務用オーブン専用ラック」とする指定商品の書換の登録がされたものである。 イ 国際登録第1021492号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2009年11月20日に国際登録出願、第7類、第9類、第11類及び第37類に属する別掲(3)のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年6月24日に設定登録されたものである。 (2)商標法第4条第1項第15号について 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、1952年(昭和27年)創業のスウェーデンのオーブンメーカーであり、1958年(昭和33年)に、従来にはなかったラックオーブンを世界で初めて開発し、以来、ラックオーブンのトップメーカーである(甲4)。我が国では、1985年(昭和60年)からオーブンの販売を開始した。 申立人のオーブンは、「2011国際食品工業展」(甲6)や「札幌パック2011/食品加工・包装&リサイクル展」(甲7)等に出展され、「日本の食品機械総覧2012」(甲8)にも掲載された。また、我が国の菓子・パン等のメーカーのウェブページにも、各メーカーの設備機械として掲載されている(甲9ないし甲16)。 以上から、本件商標の登録出願前に、「Revent」の文字よりなる商標(以下「『Revent』商標」という。)は、菓子・パン等用の業務用オーブンの出所表示として、需要者、取引者の間で著名となっていた。 本件商標は、外観において「Revent」商標に類似するところ、「Revent」商標の著名性から、その指定商品について使用するときは、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標 本件商標は、別掲(1)のとおり、「レーヴ」の文字と「Reve」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中、上段に書された「レーヴ」の文字部分と下段に書された「Reve」の文字部分とは、やや間隔があるとしても、「レーヴ」の文字部分は、「Reve」の文字部分の読みを特定したものと理解されるとみるのが相当であるから、構成全体もって、一つの商標を表したと認識されるものといえる。 してみると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「レーヴ」の称呼を生ずるものである。また、「Reve」の語は、我が国においては馴染みの薄いものであるから、本件商標からは、特段の観念は生じないものである。 イ 引用商標1及び2 (ア)引用商標1は、前記2(1)アのとおり、「REVENT」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で表されているものである。また、「REVENT」の語は、我が国においては馴染みの薄いものであるから、これに接する取引者、需要者は、ローマ字風の読みをもって商品の取引に当たる場合が多いといえるところ、ローマ字風読みより生ずると認められる「レベント」の称呼は、歯切れよく簡潔に称呼し得るものといえる。 してみると、引用商標1は、構成全体もって、一つの商標を表したと理解されるものであって、その構成中の「REVE」の文字部分のみに印象付けられるものではない。 したがって、引用商標1は、その構成文字に相応して、「レベント」の称呼を生ずるものであって、特段の観念は生じないものである。 (イ)引用商標2は、別掲(2)のとおり、筆記体で表した「Revent」の文字を大きく横書きし、その下に、活字体で表した「More than Quality.」の文字を、上段の「Revent」の文字に比べかなり小さく横書きしてなるものであるところ、引用商標2に接する取引者、需要者は、大きく書された「Revent」の文字部分に着目して、これより生ずる称呼をもって商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。そして、引用商標2中の「Revent」の文字部分は、1字目を大文字で、これに続く他の文字を小文字で表記してなるところ、全体の文字が同一の書体で、まとまりよく一体的に表されているものであるから、その構成中の「Reve」の文字部分のみに印象付けられるものではないというべきであって、引用商標1と同様の理由により、構成文字全体より生ずると認められる「レベント」の称呼は、歯切れよく簡潔に称呼し得るものである。 してみると、引用商標2にあって、その構成中の「Revent」の文字部分は、構成全体をもって、独立して自他商品の識別機能を果たし得る商標を表したと理解されるというべきものであるから、引用商標2は、これより、「レベント」の称呼を生ずるものであって、特段の観念は生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標1及び2との対比 (ア)外観 本件商標は、「レーヴ」の片仮名と「Reve」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるのに対し、引用商標1は、「REVENT」の欧文字のみを横書きしてなり、また、引用商標2は、筆記体をもって「Revent」の1字目を大文字で、これに続く他の文字を小文字で横書きし、その下に、「More than Quality.」の欧文字を横書きしてなるものであって、引用商標1中の「REVE」の文字部分ないし引用商標2中の「Reve」の文字部分のみが格別看者の注意を引く態様のものではないから、本件商標と引用商標1及び2は、外観において類似する商標とはいえない。 (イ)称呼及び観念 本件商標より生ずる「レーヴ」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「レベント」の称呼は、構成する音数を異にするばかりでなく、語頭の「レ」の音以外の音を異にするものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、その語調、語感が著しく相違したものとなり、明瞭に聴別し得るものである。 また、本件商標と、引用商標1及び2における「Revent」の文字は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念においては相紛れるおそれはない。 エ 以上によれば、本件商標と引用商標1及び2は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互い紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する商標ということはできない。 (2)商標法第4条第1項第15号について ア 「Revent」商標の著名性 (ア)申立人の提出した証拠及び申立ての理由によれば、申立人は、1952年(昭和27年)に創業したスウェーデンの業務用オーブンのメーカーであり、1958年(昭和33年)に、今までなかった画期的な「ラックオーブン」を世界で初めて開発したこと(甲4)、申立人の業務に係る業務用オーブンは、我が国では、1985年(昭和60年)から販売が開始されたこと、申立人の日本における総代理店であるレオン自動機株式会社(以下「レオン自動機」という。)のウェブページには、「Revent」の文字が表示された業務用のオーブンの写真が掲載されていること(甲4)、出願人を株式会社神戸屋とし、発明の名称を「パン類の連続焼成方法」とする公開特許公報(特開平5-137493)の「発明の詳細な説明」には、「【実施例】この発明に用いる固定オーブンは、トレイに載せた多数個のパン生地を収容し、適時に取り出し得るものであれば特に限定されるものではないが、収容量、出し入れの容易性から考えて多段式固定オーブンが好ましい。具体例としては、ラックオーブン(レベント社製 商品名)などが挙げられる。」と記載されていること(甲5)、レオン自動機は、「2011国際食品工業展」や「札幌パック2011/食品加工・包装&リサイクル展」において、申立人の業務に係る商品について、「レベントオーブン」、「レベントロータリーミニオーブン」と表示して出展したこと(甲6及び甲7)、我が国の菓子・パンのメーカーが、それぞれのウェブページにおいて、設備機械として、申立人の業務用オーブンを、例えば、「レベント社が世界で初めて開発したラックオーブンは燃焼ガスが直接商品に触れないため、衛生的でソフトな焼き菓子が作れます。」(甲9)、「レベント社製のオーブンを使用。」(甲10)、「主要設備など:レベントオーブン」(甲11)、「レベントオーブン5台・・・」(甲12)、「新しいレベントオーブンを駆使して・・・」(甲13)などのように、「レベントオーブン」と表示して、使用していることを紹介していること(甲9ないし甲16)、などを認めることができる。 (イ)前記(ア)で認定した事実によれば、申立人の業務に係る業務用オーブンは、本件商標の登録出願日(平成25年1月29日)前より、申立人の日本における総代理店であるレオン自動機を介して我が国に輸入され、「2011国際食品工業展」や「札幌パック2011/食品加工・包装&リサイクル展」等に出展されたり、菓子・パン類等のメーカーの設備機械として使用されていた事実が認められる。しかし、当該業務用オーブンついて、使用されている表示は、そのほとんどのものが「レベント ラックオーブン」、「レベントオーブン」、「レベント社製ラックオーブン」等のように、片仮名で表記されたものであり(甲4ないし甲16)、わずかに、本件商標の登録出願日後の2013年(平成25年)7月8日に印刷されたレオン自動機のウェブページ(甲4:当該ウェブページに申立人の業務に係る業務用オーブンが掲載された日付は明らかではない。)に、前記認定のとおり、「Revent」の文字が表示された業務用オーブンの写真が確認できるのみで、本件商標の登録出願日前において、実際にいかなる商標が使用されていたのかは明らかではない。 したがって、「Revent」商標が、申立人の業務に係る商品「業務用オーブン」を表示するものとして、本件商標の登録出願日前より、食品加工機械器具の分野の取引者及び需要者の間に広く認識されていたとまで認めることは困難であるといわざるを得ない。他に、本件商標の登録出願日前における「Revent」商標の著名性を認めるに足りる証拠はない。 イ 本件商標と「Revent」商標との類否 前記(1)認定のとおり、本件商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても非類似の商標であるから、本件商標は、「Revent」商標とも非類似の商標といわなければならない。 ウ 以上によれば、本件商標に接する需要者が、申立人が著名であると主張する「Revent」商標を想起又は連想することはないというのが相当である。 してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、該商品が申立人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標と認めることはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する商標ということはできない。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(1)本件商標 別掲(2)引用商標2 別掲(3)引用商標2の指定商品及び指定役務 第7類「Bun dividers, namely machines that divide dough into buns before baking.」 第9類「Water meters.」 第11類「Baking and cooking ovens; cooking equipment for commercial use, namely retarding, proofing and cooling cabinets and tunnels; water chillers, machines for treating mixed water and water coolers, all for commercial use.」 第37類「Repair of machines for processing foods; repair of water meters, repair of baking and cooking ovens for commercial use; repair of cooking equipment for commercial use; repair of water chillers, machines for treating mixed water and water coolers for commercial use, installation services.」 |
異議決定日 | 2014-04-11 |
出願番号 | 商願2013-8981(T2013-8981) |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Y
(W11)
T 1 651・ 262- Y (W11) T 1 651・ 261- Y (W11) T 1 651・ 263- Y (W11) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小松 孝 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
渡邉 健司 前山 るり子 |
登録日 | 2013-08-02 |
登録番号 | 商標登録第5603334号(T5603334) |
権利者 | 株式会社マルゼン |
商標の称呼 | レーブ、レブ、レベ |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 鈴木 薫 |
代理人 | 柳生 征男 |