ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W12 審判 全部申立て 登録を維持 W12 審判 全部申立て 登録を維持 W12 審判 全部申立て 登録を維持 W12 審判 全部申立て 登録を維持 W12 審判 全部申立て 登録を維持 W12 |
---|---|
管理番号 | 1286697 |
異議申立番号 | 異議2013-900312 |
総通号数 | 173 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2014-05-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2013-09-10 |
確定日 | 2014-04-10 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5591968号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5591968号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5591968号商標(以下「本件商標」という。)は、「パワーキャット」の文字を標準文字で表してなり、平成25年2月28日に登録出願、第12類「電動式手押し車,電動式三輪運搬車,そり,手押し車,荷車,リヤカー」を指定商品として、同年6月3日に登録査定、同月21日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由 (1)引用商標 ア 登録第398749号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 「CAT」 出願日 昭和24年11月1日 登録日 昭和26年5月21日 指定商品(指定商品の書換登録後) 第7類及び第12類に属する商 標登録原簿に記載の商品 イ 登録第1847494号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 「CAT」 出願日 昭和48年4月23日 登録日 昭和61年3月26日 指定商品(指定商品の書換登録後) 第12類に属する商標登録原簿 に記載の商品 ウ 登録第2484093号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成 別掲1のとおり 出願日 昭和64年1月5日 登録日 平成4年12月25日 指定商品(指定商品の書換登録後) 第12類に属する商標登録原簿 に記載の商品 エ 登録第5354215号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成 「CAT」(標準文字) 出願日 平成19年6月13日 登録日 平成22年9月17日 指定役務 第35類に属する商標登録原簿に記載の役務 オ 登録第5588584号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成 別掲2のとおり 出願日 平成19年10月4日 登録日 平成25年6月7日 指定商品 第4類、第7類、第9類、第12類及び第17類に属する 商標登録原簿に記載の商品 カ 商願2007-88795(以下「引用商標6」という。) 商標の構成 別掲1のとおり 出願日 平成19年8月14日 指定商品(平成25年7月1日付け手続補正書提出後) 平成23年 6月17日付け手続補正書及び平成25年7月1日付け手続 補正書に記載された第7類、第9類、第12類、第35類、 第37類、第39類、第40類及び第42類に属する商品及 び役務 なお、引用商標1ないし引用商標6をまとめて「引用商標」という。 (2)「CAT(キャット)」商標の著名性について 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の「キャタピラー インコーポレイテッド」(以下「キャタピラー社」という場合がある。)は、1925年に設立された米国の企業であり、世界各国で建設機械や鉱山機械等の製造、販売を行っているところ(甲4)、日本では、1963年に三菱重工業との合弁会社としてキャタピラー三菱株式会社を設立し、1987年には新キャタピラー三菱株式会社を発足した。その後、2008年に社名をキャタピラージャパン株式会社(以下「キャタピラージャパン」という。)に変更し、現在に至っている(甲3)。 また、申立人は、1949年以来、メインマークとして「CAT」を商品・役務に使用し、また、ドメイン名も「cat.com」として登録し、現に英語ウェブサイトのURLに使用している(甲4、甲8)。そして、キャタピラージャパンを通じ、日本における販売活動及び広告宣伝活動を大々的に行い、「CAT(キャット)」商標を継続的に使用してきた(甲15?甲27)。そして、申立人が,建設機械業界のみならず、一般需要者をも対象にした広告宣伝を行っている。 そうとすれば、「CAT(キャット)」商標は、申立人及びその子会社自身により、また、広く社会一般において、長期間に亘り一貫して継続的に使用されてきていることから、申立人の業務に係る商品・役務を容易に想起させるものとして広く知られた商標となっている。 したがって、申立人が長年に亘り使用してきた「CAT(キャット)」は、建設機械、鉱山機械等の業界の取引者、需要者において極めて著名な商標であり、また、幅広い層の一般消費者の間でも新聞、雑誌、各種書籍や広告宣伝活動、文化事業等を通じて全国的に広く認識されるに至っていることは明らかである。 (3)商標法第4条第1項第11号の該当性について ア 商標の類似性 本件商標の要部は「キャット」であり、「CAT(キャット)」が著名な商標であることを考え併せれば、当該部分が特に看者の強い注意を惹くこととなるから、本件指定商品の取引者・需要者が本件商標に接した場合、本件商標の付された商品がキャタピラー社の出所に係るものと誤信するおそれがあることは明らかである。 したがって、本件商標は、その構成中「キャット」の部分のみが出所識別機能を果たすものであり、「CAT」又は「CATの文字及び図形」からなる引用商標とは、「キャット」の称呼を共通にするものであり、また、その著名性ゆえに引用商標を容易に想起・連想させるものであるから、観念においても明らかに類似するというべきである。 イ 商品の類似性 本件商標の指定商品と、引用商標の指定商品及び指定役務とは、同一又は類似のものである。 ウ 小括 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第10号の該当性について 「CAT(キャット)」商標は、申立人が長年に亘り一貫して使用してきたものであり、建設機械等の業界のみならず、幅広い一般消費者の間で、「CAT(キャット)」といえば申立人の業務に係る商品・役務を容易に想起させるものとして、全国的に広く知られるに至っていることは明らかである。 申立人の「CAT(キャット)」商標と本件商標とは、類似するものであって、本件商標の指定商品は、引用各商標の使用に係る商品と同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。 (5)商標法第4条第1項第15号の該当性について ア 混同を生ずるおそれ 「CAT(キャット)」商標は、キャタピラー社の業務に係る商品・役務を示すものとして、日本国内において著名である。この点に関し、「CAT」の文字は、建設機械、鉱山機械はもちろん、本件指定商品の乗物等について特段記述的であるものではないから、そもそも「CAT(キャット)」商標の独自性・独創性は極めて高いというべきである。 また、「CAT(キャット)」商標は、特定の商品のみに使用されるようなペットネームではなく、営業主体であるキャタピラー社の名称の略称又はその一部を表示するいわゆるハウスマークであって、建設機械等の業界のみならず、広く一般社会において現実の取引で使用されてきた結果、「CAT(キャット)」は、申立人を指標するものとして、強い出所表示力を発揮するものとなっているから、その混同を生じる範囲は広いものとして考慮されるべきである。 キャタピラー社は、ダンプトラック等の車両も製造販売しているから、本件商標の第12類の指定商品が、キャタピラー社の取り扱う商品と同一又は類似のものであることは明らかであり、それゆえ、本件商標の指定商品の取引者層、需要者層と申立人の業務に係る商品の取引者層・需要者層は共通している。 したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合、本件商標に接する取引者、需要者が、申立人又はこれに関連する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同する可能性は非常に高い。 イ 申立人の商標に化体した信用を害されるおそれ 本件商標の登録が維持されると、申立人と何ら関係のない者により、申立人の商標と類似する本件商標が自由に使用されてしまうことになり、その結果、申立人が永年にわたり多大な努力を費やして培ってきた「CAT(キャット)」のブランドイメージは著しく毀損され、申立人が多大な損害を被ることは明白である。 ウ 小括 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (6)商標法第4条第1項第19号の該当性について 「CAT(キャット)」は、キャタピラー社の業務に係る商品・役務を示すものとして、またキャタピラー社の名称の略称として、日本を含む世界中で著名な商標となっている。そうすると、本件商標権者もまた、「CAT(キャット)」の存在及びその著名性について当然ながら知っていたはずであるから、本件商標は、著名商標の名声、人気を利用、つまりフリーライドする目的で出願されたものといわざるを得ないものであって、不正の目的をもって使用をするものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 (7)商標法第4条第1項第7号の該当性について 「CAT(キャット)」商標と類似する本件商標が使用されると、申立人の有する顧客吸引力が損なわれ、商標のもつ品質保証機能及び出所表示機能が弱化されることになるから、本件商標をその指定商品に使用する行為は、公正な取引秩序及び国際的商取引の信用を害し、国際信義、ひいては公序良俗に反するものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号にも該当する。 (8)商標法第4条第1項第8号の該当性について 「CAT」は、申立人のドメイン名であり、ニューヨーク証券取引所に指標されている。そして、永年にわたる使用により、申立人の名称の著名な略称を示すものとして広く知られ、著名性を獲得していたことは明らかである。 また、本件商標は、申立人の名称な略称を含むものであり、かつ、申立人の承諾を得たものではない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。 3 当審の判断 (1)申立人の「CAT(キャット)」商標の著名性について 申立人の主張の全体からすれば、「CAT(キャット)」商標とは、「CAT」の文字商標及び別掲1の構成よりなる「CAT」の文字を中央の「A」の文字の横棒中央部を頂点に左右の文字にかけて三角に削り、各文字との間に空白部をおいて三角形を配してなるもの(以下「ロゴ商標」という。)を指しているものと判断されるので、これらの「CAT(キャット)」商標の著名性について検討する。 ア 申立人の提出する甲第3号証ないし甲第7号証及び甲第15号証ないし甲第27号証によれば、申立人が1925年に設立され、我が国においては、キャタピラージャパン(キャタピラー三菱株式会社)が1963年に設立され、同社がブルドーザ、油圧ショベル、ホイールローダなどの建設機械の商品を取扱い、その商品名に「CAT(キャット)」商標を使用してきたこと及び当該商品にロゴ商標を表示し、さらに当該商品についてTV広告や駅、電車等での広告等の宣伝広告を行ってきたことが認められる。 しかしながら、提出された証拠には、本件商標の出願後に印刷されたウェブサイトや広告宣伝物が多く、また、当該商品の我が国における販売台数・販売高、宣伝広告の量(宣伝の回数、カタログの作成時期、頒布状況等)等は不明であり、かつ、本件商標の出願時前のTVCM(甲20の1)、新聞広告(甲20の2)、駅構内広告(甲20の3)は、いずれもロゴ商標が付されている、ショベルカー等や帽子・シャツを身につけた人物を映し出し、「CATERPILLAR」の名の下に広告しているものであるから、これらの証拠をもって、「CAT(キャット)」商標が、申立人及びキャタピラージャパン(以下、両者をまとめて「申立人」という場合がある。)が建設機械に使用する商標として、本件商標の出願時及び登録査定時に建設機械の需要者の間に相当程度認識されていたものということはできるとしても、広く認識されていたとまではいうことができない。 なお、申立人の業務に係る建設機械は、専門的な分野に使用する商品であり、申立人は、日本全国に販売網を有し(甲5、甲27)、「CAT(キャット)」商標を当該商品に対して、長年にわたって販売し、広告宣伝を行っていることが一定程度認められることから、建設機械等の需要者の間においては広く認識されていると仮に認めることができるとしても、建設機械などの需要者を除く一般需要者の間に広く認識されていたものということはできない。 この点について、申立人は、インターネットにおいて、ベルト、サングラス、時計、おもちゃ等多岐にわたる商品に「CAT(キャット)」商標を付して販売し(甲9)、「CAT(キャット)」商標は、建設業界のみならず、一般の需要者の間にも広く浸透していると主張しているが、甲第9号証は、英語で記載されたウェブサイトであって、また、これらの商品について我が国における販売の事実等は不明であるから、申立人の上記主張は採用できない。 イ また、申立人は、「CAT」は、同人のホームページのドメイン名であり、ニューヨーク証券取引所の指標とされているものであって、長年にわたる使用により、申立人の略称として著名であると主張するが、申立人が「cat.com」をドメイン名に使用しているとしても(甲4)、提出された証拠には、「CAT」が申立人の略称として具体的に使用されているものではないから、「CAT」が申立人の略称として著名であるとは認められない。 (2)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標について 本件商標は、「パワーキャット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、同間隔でまとまりよく表されているものであり、これより生ずる「パワーキャット」の称呼も、一連に称呼できるものである。 そして、構成中の「パワー」は、「力、権力、動力」等の意味を有するものとして、「キャット」は、「猫」を意味するものとして(以上、広辞苑第6版)、いずれも親しまれた語であり、構成全体として「力のある猫」程の意味合いを認識させるものである。 なお、この点について、申立人は「パワー」は、指定商品との関係において、例えば「パワーショベル」「パワーウィンドー」「パワーステアリング」「パワーブレーキ」等、「強力な」又は「動力付きの」商品を表すものとして普通に使用されている実情があるから、本件商標の要部は、「キャット」の部分であると主張しているが、「パワー」は、我が国において広く使用されている語であるといえるものの、申立人説示の「パワーショベル」等の語は、それ自体が一つの商品名(機能名)として認識されるものであって、「パワー」の語が特定の品質の意味合いを直ちに認識させるものとはいえないし、「キャット」も「猫」を意味する語として広く知られ、本件商標は構成全体として「力のある猫」程の意味合いを容易に理解させるものであることからすると、本件商標において、「キャット」の部分が要部として認識されるものとはいうことができない。 以上によれば、本件商標は、一体不可分のものとして認識され、「パワーキャット」の称呼及び「力のある猫」の観念を生ずるものと認められる。 イ 引用商標について 引用商標1、引用商標2及び引用商標4は、いずれも「CAT」の文字を書してなるものであるから、「キャット」の称呼を生じ、「猫」の観念を生じるものである。 また、引用商標3、引用商標5及び引用商標6は、別掲1及び別掲2のとおり、いずれも「CAT」の文字を中央の「A」の文字の横棒中央部を頂点に左右の文字にかけて三角に削り、各文字との間に空白部をおいて三角形を配してなるもの(ロゴ商標)、及びこれを右下の角が切り取られた横長の四角形の中に白抜きで表してなるものである。そして、当該ロゴ商標は、「C」、「A」及び「T」の各文字からなるロゴタイプとして認識されるものであって、「シーエーティー」の称呼を生ずるが、猫を意味する「cat(CAT)」をデザインしたものとまでは理解されるといえないから、特定の称呼及び観念は生じないものと認められる。 ウ 本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標は、外観においては、それぞれ、前記ア及びイのとおりの構成よりなるから、いずれも外観上明らかに区別できるものである。 次に、称呼においては、本件商標から生ずる「パワーキャット」の称呼と引用商標1、引用商標2及び引用商標4から生ずる「キャット」の称呼を比較するに、「パワー」の音の有無において顕著な差異を有するものであるから、これらをそれぞれ称呼しても相紛れるおそれはないものである。 また、引用商標3、引用商標5及び引用商標6は、特定の称呼が生じないから,称呼上,本件商標とは比較することができない。 さらに、観念においては、本件商標は、「力のある猫」の観念を生ずるのに対し、引用商標1、引用商標2及び引用商標4からは、「猫」の観念を生ずるから、観念上も両者は区別できるものである。 また、引用商標3、引用商標5及び引用商標6は、特定の観念が生じないから,観念上,本件商標とは比較することができない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について 本件商標は、「CAT(キャット)」商標とは、前記(2)と同様に、非類似の別異の商標であり、また、「CAT(キャット)」商標が仮に我が国においてその需要者の間に広く認識されていたものといえるとしても建設機械の分野にとどまり、また、「CAT」の文字自体は、「猫」を意味する語であって、その独創性も高いものではない。 そして、「CAT(キャット)」商標が使用されている建設機械と本件商標の指定商品との関連性について、申立人は、ダンプトラック等の車両も製造販売しているから、本件商標の第12類の指定商品が、キャタピラー社の取り扱う商品と同一又は類似のものであることは明らかであり、それゆえ、本件商標の指定商品の取引者層、需要者層と申立人の業務に係る商品の取引者層・需要者層は共通していると述べているが、「CAT(キャット)」商標に係る建設機械の商品と本件指定商品とは、用途が異なり、また商品の製造販売が通常同一の事業者により行われているものでないから、両者の関連性は高いとはいえない。 よって、これらを総合して考慮するならば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者、取引者が「CAT(キャット)」商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について誤認混同を生ずるおそれもないと判断できる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しない。 (4)商標法第4条第1項第19号について 本件商標は、「CAT(キャット)」商標とは前記(2)のとおり、非類似の商標であり、さらに、本件商標が「CAT(キャット)」商標の顧客吸引力にただ乗りしたり、不当に利用するなど、不正の目的をもって使用するものであることを具体的に示す証拠は一切見あたらない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 (5)商標法第4条第1項第7号について 本件商標は、前記(3)のとおり、これをその指定商品に使用しても、「CAT(キャット)」商標に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがないものであり、その顧客吸引力が損なわれるとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用することが公正な取引秩序を害するものということもできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (6)商標法第4条第1項第8号について 前記(1)のとおり、「CAT」が、申立人の略称として本件商標の登録出願前より著名な略称であったとは認められない。 そうすると、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標とはいえない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。 (7)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも該当しないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(引用商標3及び6)![]() 別掲2(引用商標5) ![]() |
異議決定日 | 2014-03-31 |
出願番号 | 商願2013-13988(T2013-13988) |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Y
(W12)
T 1 651・ 22- Y (W12) T 1 651・ 262- Y (W12) T 1 651・ 222- Y (W12) T 1 651・ 252- Y (W12) T 1 651・ 23- Y (W12) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 中島 光 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 田中 亨子 |
登録日 | 2013-06-21 |
登録番号 | 商標登録第5591968号(T5591968) |
権利者 | 株式会社ニューシステムテクノロジー |
商標の称呼 | パワーキャット、キャット |
代理人 | 森 泰比古 |
代理人 | 長島 瑞希 |
代理人 | 中山 健一 |