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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900214 審決 商標
異議2013900202 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W09141825
審判 全部申立て  登録を維持 W09141825
審判 全部申立て  登録を維持 W09141825
管理番号 1286694 
異議申立番号 異議2013-900174 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-05-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-06-03 
確定日 2014-04-21 
異議申立件数
事件の表示 登録第5561861号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5561861号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5561861号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成24年9月18日に登録出願、第9類「計算機の専用ケース,ポケット型計算機の専用ケース,ノートブック型コンピュータの専用ケース,電話機の専用ケース,携帯電話機の専用ケース,写真用機器専用ケース,ゴーグル,運動用ゴーグル,眼鏡,サングラス,眼鏡用容器,コンタクトレンズ,眼鏡用鎖,眼鏡用枠,コンタクトレンズのケース,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,計算機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同25年2月4日に登録査定、同年3月1日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第746419号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成からなり、2000年6月9日にスイスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)11月10日に国際登録出願、第3類「Technochemical products for shoe and leather treatment and care (included in this class); soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.」、第14類「Jewellery; item of jewellery; timepieces.」、第18類「Leather and imitation leather as well as goods made from these materials (included in this class); animal skins and hides; handbags, shopping bags, satchels, beach bags, document holders, purses, coin purses, leather cases, suitcases and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery.」及び第25類「Clothing including belts, ties, shawls and headscarves; footwear, soles, heels, shanks and other parts of footwear; headgear.」を指定商品として、平成13年11月2日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が所有する、引用商標と類似する商標であって、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品、第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」、第18類「愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、本件商標の登録出願時である平成24年9月18日の時点において、申立人の商品を表象するものとしてわが国において著名であったから、本件商標に接した者は、本件商標から直ちに申立人の著名な引用商標を連想・想起し、本件商標権者により販売される商品が、申立人又はその関連団体により提供されるものであるかの如く、その商品の出所につき誤認・混同することは必定であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、申立人の商品を表象するものとして国内外の需要者の間に広く認識された、申立人の著名な引用商標を剽窃したものに他ならず、引用商標の有する表象力・顧客吸引力及びイメージにただ乗りし、不正の利益を得る目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲1のとおり、黒塗り五角形の内部にやや大きさの異なる白抜きの爪形状図形を上下に2個配した図形(以下「本件図形」という。)と、該図形の下に「BIKEREPAIR」の欧文字を表示してなる構成からなるものである。
そして、本件図形と欧文字部分とは、構成上分離して配置され、視覚上分離して観察し得るものであるから、本件図形が独立して自他商品の識別標識として機能し得るものである。また、当該図形は、特定の事物や事象を表現したものとはいえないから、特定の称呼及び観念は生じない。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、黒塗り正方形の内部に大きさの同じ白抜きの爪形状図形を上下に2個配した図形を表示してなる構成からなるものである。また、これは特定の事物や事象を表現したものとはいえないから、特定の称呼及び観念は生じない。
そこで、本件図形と引用商標とを対比するに、両者は、黒塗り図形内に白抜きの爪形状図形を描いた点において共通するものの、上部の形状が明らかに相違することにより、両者は、視覚的印象を異にするものである。
そうすると、本件図形と引用商標とは、時と所を異にして離隔的に観察しても、外観上相紛れることなく容易に区別することができるものである。
してみると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、「2000年には、『BALLY』の頭文字である『B』をデザイン化した引用商標『BallyB-Logo』が考案され、同年に日本においても使用が開始された。」旨を述べている。
しかしながら、提出された証拠における別掲2の引用商標と同形状から成る標章は、いずれも商品の出所識別標識として使用されているとはいい難いものである。
してみれば、前記(1)のとおり、本件商標が引用商標と非類似の商標であることも併せ考慮すれば、本件商標に接する需要者がこれから申立人の商品又は役務を想起又は連想することはないとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の需要者が、申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し,商品の出所について混同するおそれがある商標とはいえないから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標と引用商標とは類似しないこと、前記(1)のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものではない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)




別掲2(引用商標)






異議決定日 2014-04-11 
出願番号 商願2012-75120(T2012-75120) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W09141825)
T 1 651・ 26- Y (W09141825)
T 1 651・ 222- Y (W09141825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
大森 健司
登録日 2013-03-01 
登録番号 商標登録第5561861号(T5561861) 
権利者 サムスン エバーランド インコーポレイテッド
商標の称呼 バイクリペアー、バイク 
代理人 恩田 誠 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 辻居 幸一 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 恩田 博宣 
代理人 藤倉 大作 

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