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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900308 審決 商標
異議2013900278 審決 商標
異議2013900334 審決 商標
異議2013900319 審決 商標
異議2013900136 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1286681 
異議申立番号 異議2013-900314 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-05-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-09-11 
確定日 2014-03-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第5589444号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5589444号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5589444号商標(以下「本件商標」という。)は、「Kitora」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年10月11日に登録出願、第25類「洋服,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,運動用特殊衣服,キャミソール,ティーシャツ,襟巻き,靴下,手袋,保温用サポーター,マフラー,帽子,ベルト,ズボンつり」を指定商品として、同25年2月25日に登録査定、同年6月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は次のとおりであり、いずれも現在、有効に存続しているものである。
(1)登録第3198367号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおり、黒塗りの横長矩形内に「Kiton」の文字を白抜き(「i」の点に相当する部分は、斜線を内側に施した円図形で表されている。)した構成よりなり、平成5年7月15日に登録出願、第25類「洋服、コート」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第4321312号商標(以下「引用商標2」という。)は、「KITON」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年12月3日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月1日に設定登録されたものである。
(3)国際登録第699329号商標(以下「引用商標3」という。)は、「KITON」の欧文字を横書きしてなり、2006年(平成18年)3月29日に国際商標登録出願(事後指定)、第9類、第14類、第16類、第19類、第25類及び第34類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年8月29日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由 (要旨)
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号の規定に該当するものとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第22号証を提出した。
(1)申立人の「Kiton」商標が周知・著名であることについて
ア 申立人は、イタリアのナポリで7代続く服地商を営む家系にうまれたチロ・パオーネ氏によって1969年に設立された、最高級のイタリア製アパレル製品を製造・販売する企業である(甲5)。そして、その商標「Kiton」は、十数社で構成され、フィレンツェに本拠地を置く伝統的既製服縫製業界組合であるクラシコ・イタリア協会を代表するブランドとして名高い(甲6及び甲7)。
イ 申立人の「Kiton」ブランドの製品は、日本では、セレクトショップが取り扱いを始め、その後、2003年に直営店が開店すると、積極的なPR活動と事業展開により(甲8ないし甲11)、1980年代後半以降から続くイタリアスタイルの世界的流行と相俟って、クラシコ・イタリア協会に属するブランドの伝統的なスタイルが広く認知され、その人気の高まりと共に「Kiton」の知名度が年々高まった結果、次のとおり、熟練職人の手仕事を駆使し最高の素材を使って仕立てたイタリア製の最高級アパレル製品の代名詞として認識されるに至っている。
(ア)「クラシコ・イタリアとは、イタリア・フィレンツェに本拠地を置く伝統的既製服縫製業界組合(=クラシコイタリア協会)に加盟している数10社のメーカーに許されている呼び方です。ルイジ・ボレッリ、イザイア、キートンなどが有名です。」(甲12)
(イ)「『クラシコイタリア』というのは『クラシコイタリア協会』というイタリアを代表する『エルノ』『ブリオーニ』『キートン』などの伝統的ブランドで構成された協会の商品の傾向をさします。」(甲13)
(ウ)「高級イタリアブランドで有名なKITON(キートン)のジャケット」(甲14)
(エ)「Kiton(キートン)は1969年、イタリアのナポリにて創業した、クラシコイタリアを代表するブランド。創業者はCiro Paone。最高級素材と伝統的縫製技術を融合させたスーツやジャケットが有名で、…」(甲15)
(オ)「キートン(Kiton)とは、イタリアの高級紳士服ブランド。1969年、チロ・パオーネ氏によってナポリにて創業した。最高級素材と伝統技術を融合したスーツ、ジャケットは、『世界で最も美しい服』と称される。『ブリオーニ(Brioni)』と並んで、クラシコイタリアを代表するブランドとして有名である。」(甲16)
(カ)「キトンは非常に有名なメーカーで、一部の男性ファッション雑誌の中では神格化が過ぎているきらいもあったりなかったり。」(甲17)
(キ)「Kitonは1969年、イタリアのナポリにて創業した、クラシコイタリアを代表するブランドです。最高級素材と伝統的縫製技術を融合させたスーツやジャケットが有名ですよね。」(甲18)
(ク)「スーツ、ジャケットの優品として名高い、イタリアのナポリ発のブランド。『いつかはキートンのジャケット、スーツ』と、憧れを抱く人の多いブランドであり、ファッションのプロから評価の高いことでも有名です。」(甲19)
(ケ)「そのサルトリア系で一番人気なのは、Kiton(キートン)でしょうか。(中略)キートンはとても有名になって、…」(甲20)
(コ)「高級ジャケットの人気ブランドランキング 高級スーツでも有名なキートンが1位に!」(甲21)
ウ 2008年から2013年11月8日までの「Kiton」ブランドのアパレル製品の日本国内の売上高(甲22)から明らかなように、「Kiton」ブランドのアパレル製品の売り上げは年々増加している。
エ 上記より、申立人の「Kiton」商標は、我が国の輸入アパレル製品の需要者・取引者において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして周知・著名となっている。
(2)商標法第4条第1項第11号に該当することについて
ア 本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触する。
イ 本件商標は、「Kitora」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その文字列に相応して「キトラ」の称呼を生ずる。
ウ 引用商標1は、別掲のとおり、「Kiton」の欧文字をデザイン化してなるものであるが、「Kiton」の文字列と認識できることから、「キトン」の称呼を生じ、また、引用商標2及び3は、「KITON」の欧文字を横書きしてなるから、これより「キトン」の称呼を生ずる。
エ 本件商標の語頭から4文字「K」「i」「t」「o」は、引用商標と一致しており、その順序も同一であるから、両者の外観は類似する。
そして、本件商標から生ずる「キトラ」の称呼と引用商標から生ずる「キトン」の称呼を比較すると、両者はいずれも3音の構成からなり、前2音の「キ」「ト」を共通にしており、語尾音において「ラ」と「ン」の1音の差異を有するにすぎない。当該差異が称呼全体に及ぼす影響はわずかなものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感が近似したものとなり、聞き誤るおそれがある。
オ そうすると、本件商標は、引用商標と外観及び称呼が類似するものであり、その指定商品は引用商標の指定商品と抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号に該当することについて
ア 申立人の「Kiton」商標が日本におけるイタリア製最高級被服の需要者・取引者の間で周知・著名となっていることは、上記(1)のとおりである。
イ 本件商標が引用商標と類似することは、上記(2)のとおりであり、さらに、本件商標は、それを構成する全6文字中、「Kiton」商標と「K」「i」「t」「o」の4文字が、その順序においても共通するものであるから、本件商標は「Kiton」商標との間で出所の混同を生ずる程度に類似性が高いものである。
ウ 「Kiton」商標は、特定の観念を生じさせない造語であり、極めて独創性の高い商標であるから、一般に強い識別力が認められ、他人がその商標と類似する商標を使用した場合には、需要者に対する印象等から、出所の混同を生ずる幅は広いというべきである。
エ よって、本件商標と「Kiton」商標は、仮に類似する商標でないとしても、出所の混同を生じるおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号の規定に該当するから、取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)申立人の「Kiton」商標の著名性について
申立人の主張及び提出に係る甲第5号証ないし甲第22号証によれば、以下の事実が認められる。
ア 申立人は、イタリアのナポリで1969年に設立されたイタリア製アパレル製品を製造・販売する企業であり(甲5)、申立人に係る「Kiton」は、フィレンツェに本拠地を置く伝統的既製服縫製業界組合であるクラシコ・イタリア協会に所属しており(甲6)、同協会に関するインターネット上の記事には、同協会に所属する有名な企業(ブランド)である旨の記載がある(甲7、甲12及び甲13)。
イ 我が国においては、2003年に直営店が開店され、申立人の日本公式サイト(以下「申立人サイト」という。)の店舗一覧には、日本における直営店として東京・六本木ヒルズ店、大阪・ヒルトンプラザ店及び東京・伊勢丹新宿店のほか、取扱ショップとして東京、大阪、名古屋、神戸及び福岡所在の「Strasburgo」11店舗並びに海外でのミラノ、パリ、ニューヨークなどの8店舗が掲載されている(甲8)。
そして、上記直営店の看板には、引用商標1と同じ態様の欧文字に色を付した「Kiton」商標(「i」の点部分に相当する円図形を赤色で塗り潰したもの、以下「Kitonロゴ」という。)が使用されている。
ウ 申立人サイトの「Information」によると、申立人は、2008年から2013年にわたり、「春夏(秋冬)先行受注会」や「春夏(秋冬)コレクション」のほか、スタイリストによるレクチャー、洋服の手入れの実演、ナポリから来日した専属フィッターによる顧客の要望に合わせた仕立て(「ス・ミズーラ会」)などのイベントを行っている(甲9)。
そして、上記サイトにおいては、欧文字「Kiton」のほか、該文字から生ずる読みを表したといえる片仮名「キートン」が表示されている。
エ 雑誌等への掲載については、片仮名「キートン」が、雑誌「Precious」「ミセス」「HERS」「oggi」「LEON」などにモデル着用の商品情報として表示されているほか、「“キートン”の実力を決定づける2大名品解剖」(MEN’S Precious 2012.10.6発売)、「“キートン”のチェスターコート」(oggi12月号 2012.10.28発売)や「“キートン”のタンクワンピース」(Precious1月号 2012.12.7発売)のように記載されているものもある(甲10)。
また、雑誌「LEON」(2009年11月号)には、「『キートン』がアナタのジャケットの概念を変える」「極上の、さらにその上にあるもの」の見出しの下、「『着る』というより『羽織る』という表現がふさわしい-イタリア服飾界の頂に君臨するキートンは、…」「数々の伝説に彩られたナポリの名門」などの記事が男性用ジャケット(写真)とともに掲載され、「MEN’S Precious 2012Autumn」には、「ナポリの至宝“キートン”のスーツ&ジャケットに隠された秘密」の見出しの下、「イタリアのスーツブランドを代表し、巧みな手仕事によるナポリ仕立ての真髄を全世界に伝える”キートン”。」などと記載された特集記事のほか、「Kitonロゴ」を使用した雑誌1頁全面の広告が掲載された(甲11)。
オ 「クリーニングしみず」のウェブサイトにおける「高級イタリアブランドで有名なKITON(キートン)のジャケットを水洗いクリーニングでスッキリ!」との記載(甲14)、「FASHION PRESS」のウェブサイトにおけるファッションブランド「キートン:Kiton」に関する記載(甲15)や「Branduru」のウェブサイトにおける「お買取人気ブランドランキング」「ビジネス系買取強化ブランド TOP5」の見出しの下、NO.2に「Kiton/スーツ、ジャケットの優品として名高い、イタリアのナポリ発のブランド。」との記載など、申立人以外の者によるインターネット情報がある(甲19)。
カ 以上のとおり、申立人は、我が国においては2003年に直営店を開店し、直営店の看板及び広告に「Kitonロゴ」を、申立人サイトに欧文字「Kiton」及び片仮名「キートン」をそれぞれ使用し、雑誌等においては、イタリア発の高級紳士・婦人服ブランドとして、欧文字「Kiton」及び片仮名「キートン」が表示されていることが認められるところ(以下、上記「Kitonロゴ」、欧文字「Kiton」及び片仮名「キートン」をまとめて「Kiton商標」という。)、申立人が、2008年から現在まで継続的に行っている春夏(秋冬)先行受注会や同コレクションなどのイベント、上記エの雑誌等における特集記事及びオの申立人以外の者によるインターネット情報からすると、申立人のKiton商標は、我が国において、申立人の業務に係るイタリア発の高級紳士・婦人服を表示するものとして、被服の取引者・需要者の間に一定程度知られているといい得るものである。
そうすると、Kiton商標は、本件商標の登録出願時及び査定時において、本件商標の指定商品の取引者・需要者において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして一定程度知られていたということができる。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「Kitora」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成文字に相応して「キトラ」の称呼を生じ、辞書等への載録が認められない造語といえるものであるから、特定の観念を生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、それぞれ「Kiton」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「キトン」の称呼を生ずるほか、上記(1)の事情よりすると、「キートン」の称呼をも生ずるといえる。そして、辞書等への載録が認められない造語といえるものであるから、特定の観念を生じない。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
両商標は、語頭からの4文字「Kito」を共通にするものの、後に続く「ra」の文字と「n」の文字に差異を有し、構成文字数も異なることから、外観において相紛れるおそれはなく、また、「i」の文字がデザイン化されている引用商標1とは、更に相紛れるおそれはない。
次に、両商標から生ずる「キトラ」と「キトン」の称呼を比較すると、両称呼は末尾において「ラ」と「ン」に差異を有するところ、全体で3音という短い音数において、該差異音が全体に与える影響は少なくないといえるから、両称呼は全体として聞き誤るおそれはないものである。また、「キトラ」と「キートン」の称呼の比較においても、両称呼は、それぞれ3音又は4音の音数であって構成音数が相違し、かつ、2音目の長音の有無及び末尾の「ラ」と「ン」に差異を有するから、全体として聞き誤るおそれはない。
そして、両商標は、共に観念を生じないから、観念において相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 本件商標とKiton商標との類否について
上記(1)のとおり、我が国において、Kiton商標は、「Kitonロゴ」、欧文字「Kiton」及び片仮名「キートン」の態様で使用されていることが認められる。
そこで、本件商標とこれら商標との類否について検討するに、本件商標と「Kitonロゴ」及び欧文字「Kiton」とは、上記(2)における本件商標と引用商標との類否判断と同様に、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
次に、本件商標と片仮名「キートン」とを比較すると、両商標は、構成する文字種を異にするから、外観において相紛れるおそれはなく、本件商標から生ずる「キトラ」の称呼と片仮名「キートン」から生ずる「キートン」の称呼とは、上記(2)のとおり、聞き誤るおそれはない。そして、片仮名「キートン」は、欧文字「Kiton」と同様に、観念を生じない造語といえるものであるから、観念において相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と片仮名「キートン」とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
イ 本件商標が出所の混同を生ずるおそれの有無について
上記(1)のとおり、Kiton商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び査定時において、我が国における被服の取引者及び需要者に一定程度知られていたといえるものである。
しかしながら、上記アのとおり、本件商標とKiton商標とは、非類似の商標であり、Kiton商標が特定の観念を生じさせない造語であることを考慮しても、両商標がそれぞれ比較的短い構成文字数及び音数からなるものであることからすると、両商標における構成文字及び称呼の差異が全体に与える影響は大きいから、本件商標からKiton商標を想起するとはいい難いというのが相当である。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、申立人又は申立人と経済的・組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標1)



異議決定日 2014-03-20 
出願番号 商願2012-86223(T2012-86223) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W25)
T 1 651・ 263- Y (W25)
T 1 651・ 271- Y (W25)
T 1 651・ 262- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 守屋 友宏
梶原 良子
登録日 2013-06-14 
登録番号 商標登録第5589444号(T5589444) 
権利者 有限会社アトリエケー
商標の称呼 キトラ 
代理人 山崎 和香子 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 

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