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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W28
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W28
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W28
管理番号 1286679 
審判番号 不服2013-8987 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-16 
確定日 2014-04-25 
事件の表示 商願2012- 77217拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成24年9月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5537006号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年6月4日に登録出願、第25類「運動用サポーター,運動用リハビリテーション用具,運動用保護パッド,その他の運動用具」を指定商品として、同年11月16日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、白地の長方形図形を3等分した中に、「大」「山」「式」の漢字を黒く表し、該白地の長方形図形は、それよりも大きな黒地の長方形図形の中に3分の2程度埋め込まれたように配されて、該黒地の長方形図形の中には、図形の半分より下の位置に「ボディメイクパッド」の片仮名を白抜きで表した、図形と文字とを組み合わせた構成からなるものである。
そして、本願商標は、白地と黒地の長方形の図形内にまとまりよく文字が配されているものであって、全体として一体の構成からなるものである。
また、本願商標の構成文字全体から生じる「オオヤマシキボディメイクパッド」の称呼は、一連に称呼できるものであり、構成文字全体をもって特定の観念を有しない造語を表したものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、別掲2に示すとおり、「toe gripper」の欧文字と「大山式ボディメイク トゥグリッパー」の漢字と片仮名で構成された文字とを、上下二段に横書きしてなるところ、上段の「toe gripper」の欧文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、下段の「大山式ボディメイク トゥグリッパー」は、文字間に空白をもって表されているとしても、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、引用商標は、「toe gripper」の欧文字が上段に顕著に表示されていることから、この部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合も少なくないから、その構成全体から生じる「トゥグリッパーオオヤマシキボディメイクトゥグリッパー」の称呼を生ずるほか、上段部分から生じる「トゥグリッパー」の称呼又は下段から生じる「オオヤマシキボディメイクトゥグリッパー」の称呼を生じる場合もあるとみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、構成文字全体をもって特定の観念を有しない造語を表したものであり、また、上段部分及び下段部分においても、特定の観念を有しない造語を表したものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標の構成は、それぞれ上記のとおりであって、明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「オオヤマシキボディメイクパッド」の称呼と、引用商標の全体から生じる「トゥグリッパーオオヤマシキボディメイクトゥグリッパー」の称呼とは、その構成音数及び音構成に明らかな差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合において、称呼全体の語調、語感が著しく相違したものとなり、称呼上互いに紛れるおそれはないものである。
加えて、本願商標から生じる「オオヤマシキボディメイクパッド」の称呼と、引用商標の上段部分から生じる「トゥグリッパー」の称呼とは、その構成音数及び音構成に明らかに相違するものであり、さらにまた、本願商標から生じる「オオヤマシキボディメイクパッド」の称呼と、引用商標の下段部分から生じる「オオヤマシキボディメイクトゥグリッパー」の称呼とを比較しても、その構成音数及び音構成に明らかな差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、称呼全体の語調、語感が著しく相違したものとなり、称呼上互いに紛れるおそれはないものである。
さらに、観念についてみると、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないものであるから、観念上相紛れるおそれがないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標)




審決日 2014-04-14 
出願番号 商願2012-77217(T2012-77217) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W28)
T 1 8・ 262- WY (W28)
T 1 8・ 263- WY (W28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 西田 芳子
前山 るり子
商標の称呼 オーヤマシキボディメイクパッド、オーヤマシキボディメークパッド、オーヤマシキ、ボディメイクパッド、ボディメークパッド 
代理人 小原 英一 

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