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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900257 審決 商標

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審決分類 審判 全部無効 外観類似 無効としない W0940
審判 全部無効 観念類似 無効としない W0940
審判 全部無効 称呼類似 無効としない W0940
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない W0940
管理番号 1286675 
審判番号 無効2013-890036 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2013-05-21 
確定日 2014-04-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第5529056号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
登録第5529056号商標(以下「本件商標」という。)は、「NOSRAM」の欧文字を標準文字としてなり、平成24年3月26日に登録出願、第9類「理化学機械器具及びその部品並びに付属品,電気泳動装置,回路計,電気磁気測定器及びその付属品,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器,ノートブック型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,パーソナルコンピュータ,マイクロコンピューター,その他のコンピュータ,コンピュータ用マザーボード,コンピュータ用モニター,半導体素子,半導体素子を搭載した電子応用機械器具,その他の電子応用機械器具,電子タグ,ICカード又は磁気カード読み取り装置,ICカード又は磁気カード書き込み装置,デジタルデータ記憶装置,半導体メモリ,コンピューター用チップ,集積回路,CPUを含む半導体集積回路,マイクロプロセッサ」及び第40類「半導体の加工又は製造に関する情報の提供,半導体チップの製造・加工又は組立に関する情報の提供,半導体メモリーの製造・加工又は組立に関する情報の提供,半導体素子の製造・加工又は組立に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同年9月25日に登録査定、同年10月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標
(1)請求人が引用する登録第488742号商標(以下「引用商標1」という。)は、「OSRAM」の欧文字を横書きしてなり、昭和30年5月26日に登録出願、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料、但し白熱電燈及び弧光電燈を除く」を指定商品として、昭和31年9月25日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成19年4月11日、第7類「発電機,電動機(陸上の乗物用のもの(その部品を除く。)を除く。)」、第9類「回転変流機,整流機,周波数変換機,電信機,電話機,変圧器,開閉器,電流制限器,電流制御器,抵抗器,電気炉電極,電鈴,真空管,X線管,電気測定器,電池,蓄電器,被覆電線」、第11類「電気炉,電気カーペット,電気がま,電気こんろ,電気暖房器,電気布団,電気湯沸かし器,扇風機,電球類及び照明器具用の炭素棒,懐中電灯」及び第17類「電気絶縁材料」に書換登録がなされたものである。
(2)同じく、登録第1100985号商標(以下「引用商標2」という。)は、「OSRAM」の欧文字を書してなり、昭和45年11月6日に登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料 」を指定商品として、昭和49年12月19日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成17年6月22日、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」及び第10類「医療用機械器具」に書換登録がなされたものである。
(3)同じく、登録第1126195号商標(以下「引用商標3」という。)は、「オスラム」の片仮名を書してなり、昭和45年11月6日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和50年6月12日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成18年1月4日、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」に書換登録がなされたものである。
(4)同じく、国際登録第567593号商標(以下「引用商標4」という。)は、「OSRAM」の欧文字を書してなり、平成19年(2007年)8月21日(事後指定の日)に登録出願、第9類「Power distribution or control machines and apparatus, electronic apparatus(included in this class) as well as their parts; apparatus and instruments for scientific research in laboratories and their parts; physical, photographic, cinematographic, optical, measuring, apparatus as well as their parts; electric monitoring apparatus; wires of common metal for electric applications.」、第10類「Medical irradiation apparatus and their parts.」及び第11類「Apparatus for lighting, heating, cooking and drying as well as their parts.」として、平成21年6月5日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし4をまとめていうときは、「引用商標」という。
なお、引用商標は、いずれも現に有効に存続している。

3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第318号証を提出した。
(1)商標登録無効の根拠条文
本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録は無効にされるべきである。
(2)審判請求の利益
請求人は、「OSRAM」及び「オスラム」を請求人の商品及び営業を表示するものとして使用しており、これらの商標は取引者及び需要者の間で著名なものとなっている。かかる状況下において、本件商標がその指定商品に使用されると、本件商標は請求人の「OSRAM」「オスラム」に類似するため商品の出所の混同を生ずるおそれがあり、請求人が多大な営業上の損害を被りかねない。
したがって、請求人は本件審判を請求することにつき利害関係を有する。
(3)請求人の商標「OSRAM」「オスラム」が著名であること
請求人が、著名商標「OSRAM」「オスラム」の商標登録を有し、使用していることは次に述べるとおりである。
ア 請求人について
請求人は、ドイツにおいて1919年に設立され(甲第6号証)、世界3大照明メーカーの一つにも数えられており(甲第7号証、甲第22号証)、また実際にLED、特殊光源・一般照明とも世界第2位の事業規模である(甲第7号証)。
我が国においては、1978年にドイツの総合電機メーカーであるシーメンス社の日本法人(シーメンス株式会社)において請求人商品の取り扱いを開始し、1985年に請求人100%出資による日本法人であるオスラム株式会社を設立し、同社が日本における請求人商標の販売を行っている(甲第6号証)。
イ 請求人商標「OSRAM」について
請求人商標「OSRAM」は、請求人設立当時(1919年)の白熱電球のフィラメントの主材料を意味する「OSmium」と、タングステンを意味するドイツ語の「WolfRAM」の合成語に由来する、極めて創造性の高い造語である(甲第6号証)。
ウ 「OSRAM」「オスラム」商標の日本における使用状況
請求人の商号の一部でもあり、また同時に請求人及びその日本法人であるオスラム株式会社、半導体事業を行っているOsram Opto Semiconductorsを含む請求人グループ企業の取扱商品に係るブランドとしても使用されている請求人商標「OSRAM」「オスラム」は、請求人及びそのグループ企業の商品について広告を行ったり、営業・商品について新聞・雑誌・インターネット等のメディアにとりあげられたりする際に必ず使用されている(甲第6号証ないし同第315号証)。
以下、請求人商標「OSRAM」「オスラム」の使用を示す証拠について概説する。
(ア)展示会への出展、展示会における講演(甲第8号証ないし同第21号証)
LEDや有機ELなど最先端照明製品の展示会としては日本最大級の規模を誇るライティング・フェア(国際照明総合展)を初めとする照明器具の展示会に積極的に出展しているのみならず、LED関連の先端技術に関する講演会等も行っている。
(イ)新聞・雑誌記事(甲第22号証ないし同第97号証)
照明分野のリーディングカンパニーである請求人の商品及び技術は高い関心を集めており、特にLED関連の商品・技術は新聞・雑誌においても頻繁に紹介されている。
(ウ)インターネット記事(甲第98号証ないし同第315号証)
エレクトロニクス・半導体分野の情報を扱うウェブサイトであるEE TIMES JAPAN(アイティメディア株式会社)、Semiconductor Japan Net(株式会社プレスジャーナル)、ELISNET(株式会社豊通エレクトロニクス)、Tech-On(日経BP社)といったウェブサイトにおいて、請求人及び請求人の半導体事業を行うグループ企業OSRAM Opto Semiconductorsの商品及び技術が高い頻度で紹介されている。
このように、請求人商標「OSRAM」「オスラム」は日本において請求人の商号の一部及び請求人グループ企業全体の取扱商品に係るブランドとして使用され、展示会等における宣伝・広告や、新聞・雑誌・インターネット等のメディアにおいても頻繁に取り上げられた結果、本件商標の出願時である2012年3月26日までに、日本における照明器具・LED関連商品の取引者・需要者間で著名となっていたと言える。
(4)商標法第4条第1項第11号に該当すること
ア 本件商標と引用商標の類否
(ア)指定商品の抵触
本件商標の指定商品中、第9類の商品は引用商標の指定商品と抵触する。
(イ)本件商標から生じる称呼
本件商標は、「NOSRAM」の欧文字を横書きにしてなるものであるから、「ノスラム」の称呼を生ずる。
(ウ)引用商標から生じる称呼
引用商標1、引用商標2及び引用商標4は、「OSRAM」の欧文字を横書きにしてなるものであるから、「オスラム」の称呼を生ずる。また、引用商標3については「オスラム」の片仮名を横書きにしてなるから、引用商標1、引用商標2及び引用商標4と同様に「オスラム」の称呼を生じる。
(エ)称呼の比較
本件商標から生じる「ノスラム」の称呼と、引用商標1ないし引用商標4から生じる「オスラム」の称呼を比較すると、両者はいずれも4音の構成音よりなり、2音目以降の「スラム」の3音を共通にし、第1音において「ノ」と「オ」の差異を有するに過ぎない。
しかも、差異音である「ノ」と「オ」の音も、共に50音中の同列音に属し、母音「o」を共通にする近似音である。また「ノ」は鼻子音「n」と母音「o」の結合音で、鼻子音「n」は後部歯茎を調音点とする音であることからあまり明瞭には発音されない、聴者に与える印象の弱い音である。
したがって、語頭における音の差異ではあっても、両者を一連に称呼するときは両者の語調・語感は極めて近似したものとなり、聞き誤るおそれがあると言わざるを得ない。
(オ)本件商標が著名商標と他の文字を結合してなる商標であること
先に述べたとおり、引用商標「OSRAM」は請求人の商品及び役務を表示するものとして日本の取引者・需要者の間で著名となっているものである。
そして、本件商標は、著名な引用商標「OSRAM」の語頭にアルファベット1文字の「N」を結合してなるものであることはその構成から明らかである。
商標審査基準においても、指定商品又は指定役務について需要者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字とを結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、その他人の登録商標と類似するものとされている。また、本件商標中の「OSRAM」部分は既成語の一部となっているものでもない。
そうすると、著名商標「OSRAM」の語頭にアルファベットの「N」を結合してなる本件商標は、引用商標と類似と言わざるを得ない。
イ まとめ
以上のとおりであり、本件商標は、引用商標に類似するものである。そして、第9類の指定商品については、引用商標の指定商品と抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(5)商標法第4条第1項第15号に該当すること
ア 「OSRAM」「オスラム」商標の著名性
請求人の「OSRAM」「オスラム」商標が、日本における照明器具等の需要者の間で著名となっていることは、先述のとおりである。
イ 混同のおそれ
混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商品の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意を基準として、総合的に判断されるべきものである。
(ア)本件商標と請求人商標の類否
本件商標と請求人商標が称呼において類似し、かつ本件商標が著名商標である「OSRAM」と他の文字を結合してなる類似の商標であることは先に述べたとおりである。加えて、請求人商標「OSRAM」「オスラム」は、特定の観念を生じさせない造語であり、極めて独創性の高い商標である。このように、造語より構成される創造商標については、一般に強い識別力が認められ、他人がその商標と類似するような商標を使用した場合には、既成語から構成される商標よりも、需要者に対する印象等から、出所の混同を生ずる幅は広いというべきである。
このことは、実際の裁判例においても、商標法4条1項15号の適用における商標の類似性の認定にあっては、通常の商標法4条1項11号の適用における類似性に比して、対比する商標間における共通する部分の記憶や印象を重視した認定がなされていること(商標「メバスロリン」は商標「メバロチン」に対して類似性を有するとした判決ほか2件)からも明らかである。
よって、本件商標と請求人商標は、仮に類似する商標ではないとしても、出所の混同を生じる程度には類似性の高い商標であると判断されて然るべきである。
(イ)請求人商標を使用する商品と本件商標の指定商品・指定役務との関連性
請求人の取扱商品は照明器具であるが、自動車用照明、エンターテイメント用ランプ、半導体・工業用ランプ、医療機械器具用ランプ、プロジェクタ光源用ランプ、シネマプロジェクタ用ランプ、一般家庭用電球などその用途・利用分野は多岐に亘っている(甲第6号証、同第316号証)。
また、請求人の主力商品の一つであるLEDランプは、「電子応用機械器具」に属する、半導体素子である(甲第317号証)。
そうすると、請求人の取扱商品であるLED関連製品を含む照明器具と、「電子応用機械器具」を含む本件商品の指定商品はともに産業用途の需要者から一般消費者まで網羅する、幅広い需要者を対象とするものであり、需要者の範囲が一致すると考えられる。また本件商標の指定役務である「半導体の加工又は製造に関する情報の提供、半導体チップの製造・加工又は組立に関する情報の提供、半導体メモリーの製造・加工又は組立に関する情報の提供、半導体素子の製造・加工又は組立に関する情報の提供」については、LEDが半導体素子であることから、商品・役務の用途や需要者の範囲も一致し、密接な関連性を有するものといえる。
よって、本件商標が指定商品・役務に使用された場合には、これに接する取引者・需要者は、それが請求人の業務に係る商品・役務であるか、又は何らかの関連性のある商品・役務であるかのように誤認し、あるいはその商品・役務の出所について、請求人と何らかの経済的・組織的関連があるかのように混同を生ずるおそれがあると言わざるを得ない。
ウ まとめ
以上のとおり、本件商標は、請求人の著名商標「OSRAM」「オスラム」との間で出所の混同を生じるおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(6)むすび
上述のように、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号により、その登録は無効とされるべきものである。

4 被請求人の主張
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第17号証を提出した。
(1)本件商標は、引用商標と同一又は類似の商標ではないから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
請求人が主張する「OSRAM」及び「オスラム」は、取引者及び需要者の間で著名なものとはなっておらず、本件商標は、請求人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがないから、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標の指定商品(役務)中、第40類「半導体の加工又は製造に関する情報の提供,半導体チップの製造・加工又は組立に関する情報の提供,半導体メモリーの製造・加工又は組立に関する情報の提供,半導体素子の製造・加工又は組立に関する情報の提供」は、引用商標1の指定商品、引用商標2の指定商品、引用商標4の指定商品と同一又は類似する商品(役務)について使用するものではないことは明らかである。
よって、本件商標の第40類の指定役務については、明らかに商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
イ 本件商標の指定商品(役務)中、第9類「理化学機械器具及びその部品並びに付属品,電気泳動装置,回路計,電気磁気測定器及びその付属品,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器,ノートブック型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,パーソナルコンピュータ,マイクロコンピューター,その他のコンピュータ,コンピュータ用マザーボード,コンピュータ用モニター,半導体素子,半導体素子を搭載した電子応用機械器具,その他の電子応用機械器具,電子タグ,ICカード又は磁気カード読み取り装置,ICカード又は磁気カード書き込み装置,デジタルデータ記憶装置,半導体メモリ,コンピューター用チップ,集積回路,CPUを含む半導体集積回路,マイクロプロセッサ」が、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれるものであること自体、被請求人も格別異議を唱えるものではない。
しかし、本件商標は、引用商標と同一又は類似の商標ではないから、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
以下にその理由を述べる。
(ア)観念
本件商標と引用商標は、何れも特定の意味合いが生じない造語商標であるから、その観念を比較することはできない。
よって、本件商標と引用商標は、観念において相紛れるおそれがない。
(イ)外観
本件商標は欧文字で「NOSRAM」と記した態様である。一方、引用商標1、引用商標2及び引用商標4は欧文字で「OSRAM」と記した態様であり、引用商標3は片仮名で「オスラム」と記した態様である。
そして、本件商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4は視覚上、最も重要な位置を占める第1文字目が「N」と「O」の差異を有しており、第1文字目の「N」の有無により、視覚上、明らかに相違している。
また、本件商標は欧文字の態様であるのに対して、引用商標3は片仮名の態様であるから、視覚上、明らかに相違している。
よって、本件商標と引用商標は、外観において相紛れるおそれがない。
(ウ)称呼
請求人は、本件商標の称呼を「ノスラム」と特定しているが、本件商標は造語である故、特定の称呼が生じないものである。敢えて称呼を生じさせるならば、「ノスラム」、「エヌオーエスアールエーエム」、「エヌオーエスラム」、「ノースラム」等様々な称呼が生じるものである。
一方、請求人は、引用商標1、引用商標2及び引用商標4の「OSRAM」の称呼は「オスラム」と特定している。また、引用商標3は片仮名の「オスラム」からなる態様であることから「オスラム」のみの称呼が生じる。
本件商標の称呼、例えば「エヌオーエスアールエーエム」、「エヌオーエスラム」、「ノースラム」と引用商標の称呼「オスラム」とは類似するものでないことは明白であるが、本件商標から「ノスラム」が生じたとしても引用商標とは称呼において非類似である。
つまり、「ノスラム」と「オスラム」は、全体が4音からなる極めて短い音数から構成されており、しかも、称呼の識別上、重要な要素を占める語頭において音質の異なる「ノ」(通鼻音)と「オ」(開放音)という大きな差異を有している。「ノ」の音は鼻腔の共鳴を伴う通鼻音であるのに対して、「オ」の音は声帯の振動によって発せられた音が口の中のどこにもさえぎられないで発声されるため、その調音方法を異にすることにより、「ノ」の音は柔らかな音として聴取されるのに対して、「オ」の音は明確な開放音として聴取される。この差異は、共に4音という非常に短い音構成からなり、しかも、その差異が、称呼を識別する上で、重要な位置を占める語頭であることから両称呼全体に及ぼす影響は大きなものであり、本件商標と引用商標は充分に区別し得る差異を有している。
よって、本件商標と引用商標は、称呼において相紛れるおそれがない。
(エ)称呼の語頭が「ノ」と「オ」の差異を有する併存登録事例
乙第1号証ないし同第16号証の登録例は、いずれも同一又は類似する指定商品を含んでおり、本件事案と密接に関係するものである。
ウ 小括
本件商標及び引用商標の観念、外観及び称呼が与える印象・記憶・連想等を総合してみた場合、これらを同一又は類似の商品に使用しても、同じ事業者の製造・販売に係る商品であるかの如く混同・誤認されるおそれはないものである。
よって、本件商標は引用商標に類似する商標ではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
ア 本件商標と引用商標は、前述の(2)の理由のとおり、非類似の商標である。したがって、本件商標に接した取引者・需要者が、引用商標を連想、想起することは一般的にあり得ないものである。
よって、本件商標をその指定商品(役務)に使用しても、該商品(役務)が請求人または請求人と組織的・経済的に何らかの関係のある者の業務に係る商品(役務)であるかの如く、その商品(役務)の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
イ 本件商標の指定商品(役務)中、第40類の役務について
本件商標は、前述のとおり、引用商標の商標と非類似である。しかも、請求人は「OSRAM」、「オスラム」がLED、特殊光源、一般照明事業で周知・著名であると主張するが、後述するように、本件商標の登録出願日及びその登録査定日の時点において取引者・需要者の間で広く認識されているものではないし、そのような商品等は、第40類の役務とは関係がないことから、本件商標の指定役務中、第40類の役務について使用しても、出所について混同を生ずるおそれはない。
よって、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
ウ 本件商標の指定商品(役務)中、第9類の商品について
本件商標は、前述のとおり、引用商標の商標と非類似である。しかも、請求人は「OSRAM」、「オスラム」がLED、特殊光源、一般照明事業で周知・著名であると主張するが、後述するように、本件商標の登録出願日及びその登録査定日の時点において取引者・需要者の間で広く認識されているものではないから、本件商標の指定商品(役務)中、第9類の全指定商品に使用しても出所について混同を生ずるおそれはない。
よって、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
エ 引用商標の著名性について
前記主張に関連して、引用商標の所謂著名性について言及する。
まず、請求人は、甲第6号証ないし同第315号証を提出し、「OSRAM」、「オスラム」が日本国内において周知・著名であると主張するが、そのことを以て取引者・需要者の間に広く認識されているものとは認められない。
つまり、請求人は、「OSRAM」、「オスラム」が日本国内において周知・著名である証拠として、LED関連の展示会、新聞、雑誌、インターネットWebサイト記事等を提出しているが、そこに記載されているのは、「OSRAM opt semiconductors」、あるいは、「オスラム オプト セミコンダクターズ」が殆どであって、「OSRAM」、「オスラム」は、一部見出しに「OSRAM opt semiconductors」、あるいは「オスラム オプト セミコンダクターズ」を略して記載されているに過ぎないから、「OSRAM」、「オスラム」自体を大々的に使用しているとは言えず、「OSRAM」、「オスラム」が取引者・需要者の間に広く認識され周知・著名となっているものではない。
また、請求人は、甲第7号証、同第22号証において、世界三大照明メーカーの一つであると主張するが、請求人が提出した甲第6号証ないし同第315号証は、LED関連の展示会、新聞、雑誌、インターネットWebサイトの記事等のみであり、日本国内における売上高、シェア、広告宣伝費等は何ら証明されていない。
しかも、インターネットの検索エンジンで「LED照明」を検索しても、東芝ライテック、シャープ、パナソニック、アイリスオーヤマは頻繁に抽出されるが、「OSRAM」、「オスラム」なる商品は抽出されない(乙第17号証)。
以上、請求人の提出した甲第6号証ないし同第315号証から、「OSRAM」、「オスラム」がLED、特殊光源、一般照明事業で日本国内において、周知・著名となっているまで取引者・需要者の間で広く認識されているものではないし、もちろん、引用商標が周知・著名であることに関し、特許庁において顕著な事実であるとも認められない。
オ 小括
商標「OSRAM」、「オスラム」が、我が国における取引者、需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないこと、引用商標と観念、外観及び称呼の何れの点においても類似しない本件商標をその指定商品(役務)に使用しても、これに接する取引者・需要者が商標「OSRAM」、「オスラム」を連想又は想起させるものとは認められず、本件商標の商品(役務)が請求人又は請求人と組織的・経済的に何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品(役務)の出所について混同を生じさせるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号の何れにも違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録が無効とされるべきものではない。

5 当審の判断
(1)標章「OSRAM」の周知性・著名性について
ア 請求人提出の証拠によれば、以下が認められる(なお、以下において、請求人、「OSRAM Opto semiconductors GmbH」及び「オスラム株式会社」を併せ、「請求人ら」という場合がある。)。
(ア)請求人(OSRAM GmbH)は、1919年に設立されたドイツの法人(照明メーカー)である。オスラムオプトセミコンダクターズ(OSRAM Opto semiconductors GmbH)は、請求人の100%子会社であり、本社をドイツにおき、LEDチップの開発から製造・販売を行っている。また、オスラム株式会社は、請求人の100%出資の日本法人であり、日本国内での販売を担当している(甲第6号証、同第22号証)。
そして、「LED等に関する参入企業100社動向調査報告」(甲第7号証)において、「LED事業規模ランキング(2010年)」で「OSRAM Opto semiconductors」が第2位、及び「特殊光源/一般照明事業規模ランキング(2010年)」で「OSRAM」が第2位であったことがレポートされており、同項で、「OSRAM」が世界3大メーカーの一である旨の記載がされている。
(イ)オスラム株式会社の会社案内(甲第6号証)には、請求人らに係る事業内容やその展開地域、商品(LEDチップやLED照明等)についての説明や現物写真などが掲載されている。そして、その表紙の下段に、「OSRAM」の表示があることが認められるが、同会社案内中において、その発行時期を知り得る表示等は見いだせない。
(ウ)「2009年高輝度LED組立・実装技術/徹底検証」に係る講演予稿集(甲第14号証)には、二葉目(19頁)に、「OSRAM」が表示されているのが認められる。また、「低コストLED製造技術/徹底検証」に係る講演予稿集(甲第11号証)及び「LEDバックライト&部材の最前線」に係る講演予稿集(甲第12号証)には、上段に「OSRAM」を配し、その下段に小さく「Opto semiconductors」を配した標章が表示されているのが認められる。さらに、2010年11月に開催された「次世代照明/フォーラム」に係る講演予稿集(甲第13号証)にも、同様の表示があることが認められる。
なお、上記の「講演予稿集」が、講演参加者との関係でどのように用いられたかなどの詳細は不明である。
(エ)2009年及び2011年のライティング・フェアのガイドブック(甲第8号証、同第15号証)には、出展者の欄に「オスラムオプトセミコンダクターズ」や「OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS」が表示されており、それぞれの住所の表記からみてオスラム株式会社が当該フェアに出展をしたと推認することができる。
また、「FPD International/2005」のガイドブック(甲第20号証)及び2007年10月に開催された「CEATEC/JAPAN」(甲第21号証)には、「OSRAM Opto semiconductors GmbH」が表示されており、それぞれの住所の表記からみてオスラム株式会社が当該フェアに出展をしたと推認することができる。
さらに、2011年1月に、東京ビッグサイトにおいて、「OSRAM Opto semiconductors GmbH」の最高経営責任者(CEO)が「LEDが創出する新たな照明の世界」について基調講演をしたことが認められる(甲第9号証)ほか、「OSRAM Taiwan Co.Ltd.」、「オスラム株式会社」、「オスラムオプトセミコンダクターズ」の役員・技術者が講演者やパネラーとなったことが認められる(甲第10号証、同第16号証ないし同第18号証)。
(オ)本件商標の出願前に発行された新聞や雑誌(甲第22号証ないし同第97号証)において、請求人らに係る商品や事業を紹介する記事が掲載されており、その内には、記事の表題部(見出し)に「OSRAM」が表記されているものが認められるが、一部(甲第30号証、同第31号証及び同第43号証)を除き、当該記事の本文には、請求人らを示すものとして、上記略称でなく「OSRAM Opto semiconductors」、「オスラムオプトセミコンダクターズ」、「OSRAM Opto社」、「独OSRAM社」等が表記されている。
(カ)本件商標の出願前のWEBサイト上のニュースリリース等(甲第98号証ないし同第315号証)において、請求人らに係る商品や事業を紹介する記事が掲載されており、その内に、記事の表題部(見出し)に「OSRAM」が表記されているものがあることが認められるが、一部(甲第100号証、同第118号証、同第302号証及び同第304号証)を除き、当該記事の本文には、請求人らを示す表示として、上記略称でなく「OSRAM Opto semiconductors」や「オスラムオプトセミコンダクターズ」、「OSRAM Opto社」、「独OSRAM社」等が用いられている。
なお、上記の甲第302号証及び同第304号証は、請求人と他者との間の特許紛争に係るニュースの記事である。
(キ)本件商標の出願直前の2012年2月に作成された三菱電機オスラム株式会社のカタログ(甲第316号証)において、標章「MITSUBISHI/OSRAM」を付した商品「LED電球」が広告されている。
イ 上記のとおり、「LED等に関する参入企業100社動向調査報告」(甲第7号証)において、「LED事業規模ランキング(2010年)」で「OSRAM Opto semiconductors」が第2位、及び「特殊光源/一般照明事業規模ランキング(2010年)」で「OSRAM」が第2位であり、「OSRAM」が世界3大メーカーの一であることが認められる。そして、標章「OSRAM」が、会社案内や講演予稿集の中に表示され、あるいは、本件商標の出願前に発行された新聞・雑誌、同時期のWEBサイト上において、請求人らに係る商品や事業を紹介する記事の表題(見出し)等に表示されたことが認められる。
また、請求人らを表す「OSRAM Opto semiconductors」や「OSRAM Opto社」「OSRAM社」等の表記の一部に「OSRAM」があることが認められ、これら欧文字表示に対応した片仮名表記「オスラムオプトセミコンダクターズ」等の一部に「オスラム」が用いられていることが認められる。
しかしながら、全証拠に徴しても、会社案内(甲第6号証)9頁の左下で「OSRAM」の表示のある製品の写真をみいだせる以外、「OSRAM」あるいは「オスラム」のみの標章の態様がどのようなものであったか、宣伝広告等を含む当該標章の使用実績、当該標章を表示した商品の取引実績等がどのようなものであったかを具体的に把握することはできないから、上記アで認定した標章使用の実情を総合勘案したとしても、上記標章が需要者の間で周知著名なものとなっていたとの請求人の主張を首肯することはできないといわざるを得ない。
ウ 以上によれば、本件商標の出願時及び査定時に我が国において、「OSRAM」からなる標章が、請求人らに係る商品を表示する商標として需要者の間で広く認識されるに至っていた、あるいは、請求人らの略称として著名なものとなっていたと認めることはできないものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標は、「NOSRAM」の文字からなるものであるところ、当該構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一連にまとまりよく表されており、視覚上も観念上も、いずれかの部分のみが強く印象され記憶されるとすべき格別の理由はみいだせないから、不可分一体の造語からなるものとして看取されるというのが相当である。
してみれば、本件商標は、構成欧文字に相応して「ノスラム」の称呼が生じるものであり、特定の観念は生じないというべきものである。
一方、引用商標1、引用商標2及び引用商標4は、いずれも「OSRAM」の欧文字からなるものであり、また、引用商標3は、「オスラム」の片仮名からなるものである。そして、引用商標は、いずれも、その構成文字に相応して「オスラム」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を生じない造語として看取されるものである。
イ そこで、本件商標と引用商標を比較すると、本件商標と引用商標の外観構成は相違が明らかであるから、外観上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標の称呼「ノスラム」と引用商標の称呼「オスラム」とを対比すると、ともに4音で構成され、2音以下の「ス」「ラ」「ム」を共通にするとしても、第1音で「ノ」と「オ」の差異を有するものである。そして、当該差異音は、「ノ」が舌尖を前硬口蓋に接して発する鼻音であり、「オ」が唇の両端を少し中央に寄せ、舌を少し後方にひき、後舌面を軟口蓋に向かって高め、声帯の振動によって発する音であって、音質が相違する上、称呼の識別上重要な要素を占める語頭部に位置し明確に認識されるものであるから、かかる差異が、4音構成という比較的簡素な称呼に与える影響は決して小さいとは言い難いものである。しかして、これらをそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての音感が相違し、彼此相紛れることなく区別し得るというべきである。
さらに、本件商標と引用商標は、いずれも何らの観念をも生ぜず観念について比較することができないものであるから、観念上相紛れる余地はない。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と判断することはできないものである。
ウ 請求人は、本件商標が著名商標「OSRAM」の語頭にアルファベットの「N」を結合してなるものであり、引用商標と類似すると言わざるを得ない旨主張している。
しかしながら、引用に係る標章「OSRAM」の周知性に関しては上記したとおりである。そして、本件商標は、その構成態様に照らしてみれば、構成各文字間に主従や軽重の差なく一連一体に構成された標章とみるのが自然であって、「N」と「OSRAM」とが結合した標章として看取されると解すべき合理的な理由はみだせず、上記のとおり認定するのが相当であるから、請求人の上記主張は、採用することができない。
エ 以上によれば、本件商標は、指定商品の類否について論及するまでもなく、引用商標をもって、商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
ア 引用に係る標章「OSRAM」が周知な商標や著名な略称となっていたとは認められないこと、上記(1)のとおりである。また、本件商標が引用商標に類似する商標といえないことも上記(2)のとおりである。
そして、本件商標の構成文字中に「OSRAM」部分が存するけれども、上記の請求人らに係る標章「OSRAM」の使用実績を勘案してみても、本件商標の当該部分が独立して殊更に印象記憶されることはなく、同一の文字列が物理的に含まれているとの一事をもって、本件商標が引用商標に関連付けて把握されるとは認め難いから、結局、本件商標と引用商標とは、別異の出所を表すものとして看取されるというべきである。
イ 上記した引用商標の周知性の程度、本件商標と引用商標の類似性の程度を併せ勘案すれば、本件商標をその指定商品・指定役務に使用した場合、これに接する需要者が引用商標あるいは請求人らを想起し連想して、当該商品・役務を請求人の業務に係る商品・役務、あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品・役務であるかの如く誤信するとは認められないから、本件商標の出願時及び査定時において、商品・役務の出所について混同を生じさせるおそれがあったとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するということはできない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものに該当しないから、同法第46条第1項第1号に基づき、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2013-11-11 
結審通知日 2013-11-13 
審決日 2013-11-27 
出願番号 商願2012-22924(T2012-22924) 
審決分類 T 1 11・ 262- Y (W0940)
T 1 11・ 261- Y (W0940)
T 1 11・ 263- Y (W0940)
T 1 11・ 271- Y (W0940)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 清棲 保美 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 渡邉 健司
前山 るり子
登録日 2012-10-19 
登録番号 商標登録第5529056号(T5529056) 
商標の称呼 ノスラム、ノス、エヌオオエス 
代理人 山崎 和香子 
代理人 吉本 智史 
代理人 岡本 英哲 
代理人 福田 賢三 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 福田 伸一 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 加藤 恭介 

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