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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311517 審決 商標
不服201312525 審決 商標
不服201316054 審決 商標
不服201315456 審決 商標
不服201312300 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X07
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X07
管理番号 1286673 
審判番号 不服2013-15595 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-12 
確定日 2014-04-03 
事件の表示 商願2011-45812拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ePTFE」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類「化学機械器具及びその部品,半導体製造装置及びその部品」を指定商品として、平成23年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『ePTFE』の欧文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、刊行物等提出書にも記載があるとおり、『expanded PolyTetraFluoroEthylene』の略語であり、フッ素樹脂の一種であるポリテトラフルオロエチレンを延伸加工することにより多孔質にした高分子材料(多孔質フッ素樹脂)といった意味を有する語であって、その素材・材質を表す語として、本願の指定商品の分野に限らず、広く使用されているものであり、また、本願指定商品を取り扱う業界においては、液体のろ過などのために『ePTFE』(多孔質フッ素樹脂)が用いられている事実が認められる。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、前記文字に照応する商品(例えば、「『ePTFE』(多孔質フッ素樹脂)製の材料を使用してなる化学機械器具・半導体製造装置及びその部品」など)について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ePTFE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該語は、「expanded polytetrafluoroethylene」の略語(「略語大辞典 第2版」丸善出版)であり、「延伸加工して多孔質化されたPTFE」の意味を有するものである。
また、別掲1ないし3のインターネット情報等によれば、ePTFE(延伸加工して多孔質化されたPTFE)は、耐熱性・耐薬品性等に優れたPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)を延伸多孔質化することで、柔軟性、防水透湿性等の特性を与えたフッ素樹脂の一種であるところ、その特性が着目され、医療分野を始め、幅広い商品分野において、商品やその部品の素材として現に使用され、「ePTFE」の文字も取引上普通に使用されているものといえる。
そして、別掲2からすれば、本願の指定商品との関係においても、化学機械器具の部品として「ePTFEのフィルターを用いたろ過器」等が、半導体製造装置の部品として「外装にePTFEのフィルターを用いたケーブル」等が使用され得るというのが相当である。
以上からすれば、本願商標を、その指定商品中、延伸加工して多孔質化されたPTFE(ePTFE)が使用された商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、原材料を表したものと理解するにとどまるものであるから、自他商品の識別標識とは認識し得ず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
なお、請求人は、本願の指定商品である化学機械器具や半導体製造装置の取引者、需要者にとっては、化学物質の素材名はそもそもなじみが薄いものであり、「ポリテトラフルオロエチレン」を表す語としては、「テフロン」の方が遙かに認識されており、本願商標構成中の「PTFE」からは、その語義すら理解できず、本願商標を意味のない文字の羅列又は一種の造語であると認識する旨、また、「延伸」を意味する「expanded」を省略して「e」と小文字で表すことは一般的でなく、取引者、需要者は、本願商標の構成中の「e」をインターネットに関連した語であると理解する旨、原査定で引用されている「ePTFE」の語の使用例は、特定の業者が使用し始めたにすぎない特殊な略語の表記をその取引先等が使用している例を示しているにすぎない旨、本願商標を登録したとしても、第三者は、「延伸ポリテトラフルオロエチレン」や「延伸PTFE」との表現を使用することができるものであるから、本願商標は独占適応性を有する商標であるといえる旨主張している。
しかしながら、「テフロン」又は「TEFLON」の文字については、「フッ素樹脂」等を指定商品とする他人の登録商標(登録第466348号、登録第1644721号)であり、該商標が、本願の指定商品に係る取引者、需要者に認識されているとしても、別掲1ないし3のとおり、本願商標の構成全体からなる「ePTFE」の語は、それ自体が「延伸加工して多孔質化されたPTFE」を指称するものとして取引上普通に使用されており、かつ、該素材は、本願の指定商品を含む幅広い商品分野で現に使用され、あるいは、今後、使用される可能性があるものといえるから、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
さらに、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべき旨主張しているが、商標が識別力を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであるところ、請求人が挙げた登録例は、いずれも本願商標とは構成を異にし、あるいは、その指定商品が本願の指定商品と相違するものであり、かつ、本件の審決時に職権により調査した取引の実情は、別掲1ないし3のとおりであるから、この点についての請求人の主張も採用することができない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(インターネット情報等。なお、下線部は審判の合議体で加えた。)

1 ePTFEの特性、用途等
(1)バルカー技術誌 No.20(2011年冬号)9頁において、「ePTFEの特徴」の項に、「ePTFEは、非粘着性・疎水性・耐熱性・耐薬品性・耐候性・低摩擦・撥水性・低誘電率などの優れた性質を有するポリテトラフルオロエチレン(以下PTFE)を延伸して作られ、Fig.2のような3次元に多孔質化された構造を示す。・・・このePTFEの特性として、高空隙率・非粘着性(易剥離性)・耐薬品性・耐熱性・防水透湿性などが挙げられる。この応用分野としては分離・ろ過用途(液体フィルター・エアーフィルター・バグフィルター)、通気・透湿・防水・防塵用途(電池用撥水膜・ベントフィルター・燃料電池用透過膜・セパレーターなど)などがある。」の記載がある(刊行物等提出書 資料15 http://www.valqua.co.jp/products/download/pdf/technews/vtn020.pdf)。
(2)SEIテクニカルレビュー 第166号(2005年3月)に掲載された「半導体チップ検査用異方性導電フィルムの開発」において、「1.緒言」の項に、「そこで我々は、ACFの基膜材料として柔軟性、耐熱性、誘電特性に優れる多孔質フッ素樹脂(expanded polytetrafluoroethylene:以下、ePTFE)を用い、30μmと狭ピッチ電極が形成可能で、繰り返し圧縮耐久性に優れる検査用ACFの開発を進めてきた。」の記載がある(刊行物等提出書 資料23 http://sei.asia/tr/pdf/electronics/sei10414.pdf)。
(3)特許公報(特許第3947603号)によれば、【発明の詳細な説明】の【0002】の【従来の技術】において、「医薬品、食品等の腐食性流体が流れる配管の継手部分には、耐食性、耐熱性に優れたガスケットが用いられる。耐食性及び耐熱性に優れ、且つ締付面に対する密着性が優れていることから、近年、延伸多孔質ポリテトラフルオロエチレン(以下「ePTFE」と略記する)製のガスケットが注目されている。」の記載がある(刊行物等提出書 資料19)。
(4)公開特許公報(特開2010-18800)によれば、【発明の詳細な説明】の【技術分野】の【0001】において、「本発明の分野は広義には多孔質膜に関し、具体的には延伸ポリテトラフルオロエチレン(ePTFE)膜に関する。」の記載、及び【背景技術】の【0002】において、「多孔質ePTFE物品/膜は、フィルター、織物、ガスケット及び電気絶縁材のような多くの有用な物品の形成に利用できる。」の記載がある(刊行物等提出書 資料20)。
(5)GOREのウェブサイトにおいて、「技術力」の見出しの下、「ePTFEの高い特性」の欄に、「ゴアによるePTFEと他素材との複合化は、次のような数多くの高い特性を有する製品を提供することが可能です。」として、「電気伝導性」等の20の高い特性の記載、「ePTFEの特性」の欄に、「広い用途を持つePTFEは、次のような数多くの特性を有する形態に加工できます。」として、「高空孔率」等の18のePTFEが加工可能な形態の特性の記載、「ePTFEの複合化技術」の欄に、「ePTFEはゴアのコア・テクノロジーであり、そのテクノロジーが作り出す製品は:様々な形態・・・様々な構造・・・そして、高付加価値最終製品を作り出すことを可能にする様々な固有の構造変形」の記載と、その製品例として、「テープ:電線、ケーブル」、「メンブレン/フィルム:ゴアテックスラミネート、フィルターメディア、ステントグラフト、ベントフィルター、燃料電池用膜電極アセンブリー、絶縁材料、バッテリー/キャパシタ用セパレーター」、「シート:電磁波シールドガスケット、配管用ガスケット、医療用パッチ」、「ファイバー:織り糸/縫い糸、デンタルフロス、パッキングファイバー、フィルター用フェルト」、「チューブ:ローラーポンプチューブ、人工血管、環境スクリーニングモジュール」の記載がある(http://www.gore.com/ja_jp/technology/technical_capabilities.html?isAjax=true)。

2 「ePTFE」の本願の指定商品に係る分野への使用例
(1)森商事株式会社のウェブサイトにおいて、製品情報の見出しの下、「MTEF series 疎水性PTFEメンブレンフィルター」欄に、「特長」として「ePTFE(延伸PTFE)膜」、「生物学的に不活性で化学的に抵抗力のあるePTFE膜を使用しています。」の記載、「優れた耐薬品性」として「ePTFE膜を使用していますので、高範囲の液体や、ガスにできます。」の記載、「ガスの濾過」として「幅広いエアーに使用できます。」の記載、「【主な用途】」として、「除菌エアー、ベントフィルター、酸・アルカリの濾過」の記載がある(http://www.mori-filter.co.jp/index.php?d=productp=products_c1.html)。
(2)ZEUSのウェブサイトにおいて、「AeosePTFEチューブ」の見出しの下、「Aeos ZeusのePTFEチューブは PTFEチューブに延伸加工を施したもので、 厳しく管理された工程のもとで製造されています。製造過程で素材の構造に微細な多孔を施すことにより、チューブの物理的特性が変化します。その結果、チューブはユニークな物理的特性を持ち、医療機器、電子絶縁材、精密ろ過器、およびその他の製品への応用に最適な形となります。」の記載がある(http://www.zeusincjp.com/yasichusichengxing/cailiao/aeoseptfetiyubu.aspx)。
(3)GOREのウェブサイトにおいて、「ePTFEおよびその他のフッ素樹脂の応用分野」の見出しの下、「工業用メンブレンテクノロジー」の欄に、「ゴアのePTFEメンブレンは、様々な高性能フィルターメディアを提供するために、用途に合わせて独自の微多孔構造に加工されます。・・・ePTFEのユニークな耐薬品性と耐熱性は、強い化学薬品や高温にさらされる濾過条件に適合できます。ゴアのフィルターバッグ、カートリッジ、マイクロフィルトレーションメンブレン、ベントフィルター、ガス吸着剤は、様々な汚染物質の管理および加工の課題を処理します。その工業用途は、化学工場から焼却炉、バグハウス から鋳造工場にまで拡がっています。」の記載がある(http://www.gore.com/ja_jp/technology/applications_eptfe.html)。
(4)株式会社潤工社の「ジュンフロンEPTFEケーブルのご案内」において、「クリーン環境内可動部分対応ケーブル クリーンフレックス(Clean Flex)」の見出しの下、「半導体製造設備をはじめとした製造設備の技術革新に伴い,それらに配線されるケーブルには,従来以上にクリーン性(アウトガスや,ケーブル摩耗による発塵が少ないこと)・柔軟性への要求が大きくなってきました。クリーンフレックスは,最外層のシースに特殊加工を施した多孔質PTFEを使用し,アウトガス性・柔軟性・低摩擦性を飛躍的に向上させたケーブルです・・・次のような用途にご使用いただけます。・・・精密機械/半導体製造装置・・・」の記載がある(http://www.junkosha.co.jp/catalogue/densen/pdf/clean_flex.pdf)。
(5)住友電気工業株式会社の半期報告書(自 平成17年4月1日/至 平成17年9月30日)において、7頁の「(3)エレクトロニクス関連事業」の項に、「また、LIGA(Lithographie Galvanoformung Abformung)による微細加工技術を応用し、耐熱性を有するコンタクトプローブを商品化し、ファインピッチと高周波化に対応できる半導体検査用ePTFE(延伸フッ素樹脂)インターポーザーなどの開発に取り組んでいる。」の記載がある(http://www.sei.co.jp/iv/pdf/hanki136.pdf)。
(6)DIGIRAL e-honのウェブサイトにおいて、医学文献(医学)である「PHARM TECH JAPAN Vol.29 No.2(2013-2)」に掲載された「薬事申請におけるePTFE HEPAフィルタ試験の代替的方法」の内容紹介として、「多孔質ポリテトラフルオロエチレン(expanded polytetrafluoroethylene;ePEFE)フィルタは,エネルギーコストを有意に節約することができ,化学的に不活性であり,優れた耐久性を持つ。こういったePTFEフィルタの有用性は,重要な半導体アプリケーションとして長きにわたり知られている。」の記載がある(http://www.de-hon.ne.jp/digital/bin/product.asp?sku=2000003287404001500P)。

3 「ePTFE」の幅広い商品分野における使用例
(1)平成18年3月発行の平成17年度 特許出願技術動向調査報告書 人工器官(要約版)において、20頁の第4-3表 人工血管に関する日本市場の規模とシェア(2003年)に、ePTFEの出荷個数が16380本、売上高が22.28億円である旨の記載がある(刊行物等提出書 資料16 http://www.jpo.go.jp/shiryou/pdf/gidou-houkoku/17life_kikan.pdf)。
(2)北大阪インプラントセンターのウェブサイトにおいて、インプラント用語集E-04の見出しの下、「ePTFE:イーピーティーエフィー」の説明として、「頭字語:Expanded polytetrafluoroethylen」、「Expanded polytetrafluoroethylen(ePTFE):延伸ポリテトラフルオロエチレン(テフロン)」の説明として、「ポリテトラフルオロエチレンのポリマーを伸ばしたもので、体液は通過するが細胞は通過しないことから、骨再生誘導法や組織再生誘導法を適用する際に非吸収性膜として使用される。・・・ePTFEは非吸収性縫合糸の材料としても使用される。」の記載がある(刊行物等提出書 資料6 http://www.kitaosaka-implant.com/article/yougo/130.html)
(3)「高度管理医療機器 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 バード コンポジックス クーゲル パッチ」の説明書において、形状・構造及び原理等として、「本品は、自己拡張する滅菌済み非吸収性人工繊維布である。二層のポリプロピレン高分子繊維(ポリプロピレンメッシュ)と、一層の延伸ポリテトラフルオロエチレン製シート(ePTFEシート)がPTFE糸で縫合されている。」の記載がある(刊行物等提出書 資料7 http://www.info.pmda.go.jp/downfiles/md/PDF/780045_21400BZY00087000_A_10_12.pdf)
(4)Parkerのウェブサイトの「Parflex Division」の項において、「革新」の見出しの下、「多孔質フルオポリマーチューブ」の欄に、「ePTFE-柔軟な微小孔PTFE。具体的には、チューブが引き伸ばされて細い微小孔が作り出され、ePTFEチューブは従来のチューブというよりむしろ繊維のようになっています。・・・用途としては、創傷治癒、組織標本採取、インシュレータ、浄水、ろ過などに使用されます。」の記載がある(刊行物等提出書 資料11 http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.c9943a87381fb5a7857ce310237ad1ca/?vgnextoid=bbaeedff4675e210VgnVCM10000048021dacRCRDvgnextchannel=e27dedff4675e210VgnVCM10000048021dacRCRDvgnextfmt=JPvgnextfmt=JPrelatortitle=%E9%9D%A9%E6%96%B0relatorid=dd2d1fb91895e210fabd14efd21038021dac____)
(5)株式会社ハギテックのウェブサイトにおいて、「フッ素樹脂チューブ&テフロンチューブ類」の見出しの下、「c.PTFE(フッ素樹脂チューブ&テフロンチューブ)」の項のNo7cの欄に、品名/型式として「ePTFE(延伸ポリテトラフルオロエチレン)チューブ」、特長として「ePTFEチューブはPTFEチューブに延伸加工を施したもので、厳しく管理された工程のもとで製造されています。素材の構造に微細な多孔を施すことにより、チューブの形状特性が変化します。一般的なPTFEチューブとは異なり、ePTFEは多孔素材であると同時に、しなやかさ、超柔軟性、低誘電率を有しています 」の記載がある(http://www.hagitec.co.jp/17platube-fusso.htm#3)。
(6)「応用物理 第82巻 第5号 (2013)」(応用物理学会発行415頁)の研究紹介「イオンビーム照射による高分子表面の改質と生体適合性材料への応用」において、「6.むすび」の項に、「ePTFEは人工血管,人工心膜,人工腹膜,歯周組織再生誘導法における遮蔽膜など,生体材料として広く使用されている。」の記載がある。
(7)7net shoppingのウェブサイトにおいて、「e.デパート」の見出しの下、「Foxfire 【ユニセックス】60/40チェックハット(パープル)」(帽子)の商品詳細として、「裏:ナイロン100%(ePTFEラミネート)」の記載がある(http://edepart.7netshopping.jp/ss/item/00100164930843790287.html)。
(8)Fujiwaraのウェブサイトにおいて、「VEX方式完全無通風自動製麹装置」の見出しの下、製品の特長として、「棚はePTFEラミネート(ジャパンゴアテックス株式会社製)でかこまれたネットコンベア上に麹を6cm堆積し、完全無通風状態で上下面から均等に水分を蒸発。」、「ePTFEラミネートと水蒸気分圧の考え方で麹からの水分蒸発量をコントロール。」、「ネットコンベアにはePTFEラミネートを敷き、ネットの汚れを防ぎ、またePTFEラミネートを取り外すと装置は開放状態となり洗浄性が良好。」及び「床装置もePTFEラミネートを採用し、高品質化と自動化を実現。」の記載がある(http://www.fujiwara-jp.com/05search_detail.php?iid=32)
(9)GOREのウェブサイトにおいて、「ePTFEおよびその他のフッ素樹脂の応用分野」の見出しの下、「医療用インプラント」の欄に、「巧みに設計されたゴアのePTFEの微多孔質構造は、人工血管、軟組織再生用補綴パッチあるいは血管・心臓手術、一般外科手術、整形外科手術などに使用する外科手術用縫合糸など、様々な治療に応用され外科医と患者に高く評価されています。」の記載、「フッ素樹脂ファイバー」の欄に、「ゴアのePTFEファイバーは、高強度で収縮が少なく、かつ耐摩擦性に優れています。・・・ファイバーを編んだり、織ったり、組み込んだり、縫製することによって様々な用途に応用可能です。その例として、グランドパッキン、縫製糸、建築用ファブリック、デンタルフロスがあります。」の記載、「ガスケット・パッキン」の欄に、「ePTFEの耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性は、工業用流体の輸送とシーリングに極めて効果的に作用します。ゴアのガスケットとパッキン(フラットシートから薄膜テープ、成型品まで)は、あらゆるサイズおよび形状のフランジに適合します。」の記載、「高性能電気絶縁材料」の欄に、「ePTFE固有の低い伝送ロスと絶縁定数は、電線およびケーブルの理想的な絶縁材を実現します。・・・現在ゴアのエレクトロニクス分野の製品ポートフォリオには、電線、光ファイバーケーブル、アセンブリー、プリント基板、コンダクティブインターフェース、電磁波シールドガスケットがあります。ゴアの製品は、通信、コンピューター、試験・測定、防衛、航空・宇宙産業などにおける、高性能を求められる分野で活用されています。」の記載がある(http://www.gore.com/ja_jp/technology/applications_eptfe.html)。

審理終結日 2014-02-03 
結審通知日 2014-02-04 
審決日 2014-02-19 
出願番号 商願2011-45812(T2011-45812) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X07)
T 1 8・ 13- Z (X07)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石戸 拓郎岩谷 禎枝 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明
商標の称呼 イイピイテイエフイイ、ピイテイエフイイ 
代理人 山田 威一郎 

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