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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W4144
管理番号 1286639 
審判番号 不服2013-16121 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-21 
確定日 2014-04-16 
事件の表示 商願2012-91086拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SPC JAPAN」の欧文字及び「エスピーシージャパン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第16類、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年11月9日に登録出願、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同25年5月14日付け及び当審における同年8月21日付けの手続補正書をもって、第41類「セミナーの企画・運営又は開催」及び第44類「美容,理容,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3023041号商標、登録第3052658号商標、登録第3165302号商標、登録第3316170号商標、登録第3316171号商標、登録第3318770号商標、登録第3330183号商標、登録第3346851号商標、登録第4014744号商標、登録第4340789号商標及び国際登録939775号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除され、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-03-26 
出願番号 商願2012-91086(T2012-91086) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W4144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 田中 敬規
高橋 幸志
商標の称呼 エスピーシージャパン、エスピイシイジャパン、エスピイシイ 
代理人 橘 哲男 

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