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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201312300 | 審決 | 商標 |
不服201312525 | 審決 | 商標 |
不服201313 | 審決 | 商標 |
不服2012650089 | 審決 | 商標 |
不服201316054 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W05 |
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管理番号 | 1286637 |
審判番号 | 不服2013-15459 |
総通号数 | 173 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-05-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-08-09 |
確定日 | 2014-03-24 |
事件の表示 | 商願2012- 97696拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「伸縮フィットギャザー」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年12月3日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、原審における平成25年1月8日受付の手続補正書により、第5類「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む)」に補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『のびることとちぢむこと』の意味を有する『伸縮』の文字、『服などが体にぴったり合うこと、うまく適合すること』等の意味を有する『フィット』の文字、及び『衣類などのこまかいひだ』を意味を有する『ギャザー』の文字を一連に『伸縮フィットギャザー』と標準文字で表してなるものであるから、全体として『伸び縮んで体にうまく適合するギャザー』程の意味合いを容易に認識させるものである。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、伸縮性を有しうまく適合するギャザーが付いた商品が存在することがインターネット情報からうかがえる。そうすると、『伸縮フィットギャザー』の文字からなる本願商標をその指定商品中、伸縮性を有し体にうまく適合するギャザー付きの商品に使用しても、これに接する取引者・需要者に前記意味合いを理解させるに止まり、単に商品の品質、機能を表示してなるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について 本願商標は、「伸縮フィットギャザー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「伸縮」の文字は、「のびることとちぢむこと」の意味を有し、「フィット」の文字は、「服などが体にぴったり合うこと、うまく適合すること」等の意味を有し、「ギャザー」の文字は、「洋裁で、布を縫い縮めて美しく皺をよせること。また、その皺をよせたもの。」の意味を有するものであって、それぞれ親しまれた語であるから、これよりは、全体として「伸縮する体にぴったり合うギャザー」程の意味合いを理解させるものというのが相当である。 そして、該「ギャザー」の文字は、本願の指定商品を扱う分野において、商品の皺を寄せた部分を表示する語として、普通に使用されており、このギャザー部分は、商品の利用者の動きを妨げない一方で、体にフィットさせることが目的であり、伸縮性が必要とされているものであって、その事実については、別掲(1)のインターネット情報からも窺えるものである。 また、該「フィット」と「ギャザー」を結合した「フィットギャザー」の文字は、本願の指定商品を扱う分野において、体にぴったり合うことを目的とした腰回りや足回りの商品の皺を寄せた部分を表示する語として、普通に使用されているものであって、その事実については、別掲(2)の新聞記事情報、インターネット情報からも窺えるものである。 そうすると、「伸縮」、「フィット」、「ギャザー」の文字を結合した構成からなる本願商標は、上記の実情からしても、「伸縮する体にぴったり合うギャザー」の意味合いが理解されるものというべきである。 してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、「伸縮する体にぴったり合うギャザーを有する商品」であることを理解させるものであって、その商品の品質を表示したものと認識されるに止まるものであるから、自他商品の識別標識として認識し得ないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「本願商標は、造語商標であること、本願の指定商品を取り扱う分野では、需要者に品質等を伝える際は具体的かつ明確な表現を採用しなければならないこと、本願指定商品の購入対象者への本願商標の理解、認識についての聞き取り調査の結果から、本願商標がその指定商品の品質、機能を直接的ないし具体的に表示しているとはいえない。」旨、述べている。 しかしながら、当該商標が商品の品質を表すものであるか否かの判断に当たっては、その語の意味合い及び指定商品を取り扱う業界における取引の実情等よりみて、その語を当該商品に表示した場合における、取引者、需要者の理解、認識の度合いをもって、その語が品質を表示するものであるか否かを判断すべきものである。 そして、別掲のインターネット情報、新聞記事情報によれば、本願の指定商品を扱う分野では、商品の一部の機能として、伸縮する「ギャザー」を有する商品が多数流通していること、また、体にぴったり合うことを目的としたギャザーについて、「フィットギャザー」の語が、普通に使用されていることが認められる。 してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「伸縮する体にぴったり合うギャザー」の意味合いを理解し、本願商標を品質表示として認識するものといい得るものであるから、請求人の主張は、採用することができない。 また、請求人は、過去の登録例について述べているが、それらの登録例は、商標の構成において本願とは事案を異にするものであり、さらに、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かは、当該登録出願の査定時又は審決時における、指定商品・役務や取引の実情等を勘案して個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (1)「ギャザー」の語の使用について ア 「花王」のウェブサイト 「おむつ替えまるわかりガイド」のページ中、乳幼児用おしめの使用説明として、「新しいおむつを広げて、内側のギャザーを立てておきましょう。ギャザーがしっかり立っているとモレの防止になります。」、「脚まわりのギャザーを整える」の記載がある。また、「製品一覧」のページ中、「パンツM・L・ビッグ」の項に、「しめつけないのに、ずり落ちない やわらかフィットギャザー 赤ちゃんの動きに合わせてしなやかにフィット。お腹まわりをしめつけず腰で支えて、ズレを防ぎます。」の記載がある。 (http://www.kao.co.jp/merries/guide/04_01.html) (http://www.kao.co.jp/merries/products/pants_walker_m.html) イ 「大王製紙」のウェブサイト 乳幼児用おしめの商品説明として、「お腹まわりの伸びやすさUP!おなかまわりが軽?くやさしく伸びるから赤ちゃんの動きをやしくサポートします。しかもはかせやすい!」、「いっぱい動いても!ずれずにフィット」、「いろんな動きにフィット」、「お腹まわりふんわりギャザー」の記載がある。 (http://www.elleair.jp/goo-n/products/pants/pants01.php) ウ 「ユニ・チャーム株式会社」(請求人)のウェブサイト 「紙おむつの上手なつけ方 テープタイプの上手なつけ方-1」のページ中、乳幼児用おしめの使用説明として、「テープがついている方が背中側です。おむつを広げ、内側の立体ギャザーをしっかりと立ててください。立てたギャザーは図のようにして、外側に折れないようにあててください。ポイントギャザーが立っているかどうかは、おむつをつけた後も確認しましょう。」の記載がある。 (http://www.unicharm.co.jp/ikuji/omutsu/use02.html) エ 「赤ちゃんのお世話ナビ」のウェブサイト 「パンツタイプのおむつの基本的な替え方」のページ中に、「STEP3 ギャザーを整えて完成」、「ギャザーを広げるようにして整え、おしりをすっぽりと包みます。ギャザーがよれていると漏れの原因になります。」の記載がある。 (http://baby.kihon.jp/care/754) オ 「ベビータウン」のウェブサイト 「おしり・おむつの基礎知識」のページ中、「おむつの種類」の「紙おむつの選び方」の項に、「目安にするのは・・・ 体重>おむつのパッケージに表示された適応体重をチェック。体格>ウェストと足回りのギャザーがフィットしているか、きつすぎないか。」の記載があり、「紙おむつのおむつ替えの手順(テープタイプの場合)」の「3.おむつを取り替える」の項に、「新しいおむつのテープを外し、内側のギャザーを立てます。おしりの下に手を入れておしりを浮かます 腰の高い位置までおむつを差し入れます 足を左右に開かせ、おなか側のギャザーを左右均等になるように広げ、ウェストテープをとめます。 おなか回りは指を1本入るぐらいに、締め付けすぎ、ゆるすぎないように気をつけて。」の記載がある。 (http://www.babytown.jp/scene/omutsu/basic/001/index.html) カ 「カミ商事株式会社」のウェブサイト 「エルモアの大人用紙おむつ いちばん」のページ中、「紙おむつの使い方 テープ止め・パッドの装着方法」の項に、大人用紙おむつの使用説明として、「立体ギャザーを立てます テープ止めとパッドの立体ギャザーは、指を添わせてしっかりと立てます。」の記載がある。 (http://www.ellemoi.co.jp/diaper/use/how_to_install.php) (2)「フィットギャザー」の語の使用について ア 読売新聞(1991.10.17 家庭経済 4頁) 「[新製品ぴっくあっぷ]紙おむつ 漏れない・むれない・かぶれない+便利さも」の見出しのもと、「★『エリエールフレンド』(大王製紙)」の項に、「大量のおしっこも漏らさない立体ポケットギャザーや、動いても体にフィットして足回りの漏れを止めるグリーンフィットギャザー、吸収する量やスピードが増大した高分子吸収ポリマーなどの機能がついている。」の記載がある。 イ 日刊工業新聞(1993.02.20 10頁) 「P&Gファーイースト、赤ちゃん用パンパースを発売。さらに漏れなくなる」の見出しのもと、「プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクは、ダブルテープとフィットギャザーの採用でさらに漏れなくなった『スーパーフィットガード付きパンパース』を九州地区で発売。・・・従来から付いているパンツ取り付けテープ、ウエストギャザーに加え、テープを二重にし、サイドにもフィットギャザーを設けることで、パンツのよれやねじれを防止。赤ちゃんが激しく動いても、ほとんど漏れなくなった。」の記載がある。 ウ 産経新聞(2001.12.02 大阪朝刊 27頁) 「プレゼント」の見出しのもと、「◆ネピア『尿パット』3人に」の項に、「また、ロング立体ギャザーとフィットギャザーで横モレも強力にブロックし、背モレやまたモレが気になる人でも安心して使える。」の記載がある。 エ 東京新聞(2007.01.06 夕刊8頁) 「プレゼント」の見出しのもと、「☆大人用紙おむつ・・・前後の幅広吸収体とフィットギャザーで背漏れ、横漏れを防止し、ベッドの上でのオムツ交換も簡単に行うことができる。」の記載がある。 オ 「赤ちゃんのおむつ」のウェブサイト 「グーンすっきり決まるパンツ Mサイズ」の項目のもと、その特徴として、「『フィットギャザー』採用。足まわりには、優しくぴったりフィットしてくれる『フィットギャザー』が採用されています。」の記載がある。 (http://www.advice-navi.com/baby_diaper/goo_n/goon_p_m.html) カ ケンコーコム株式会社の「ケンコーコム」のウェブサイト 「ピジョンオムツとれっぴー朝までぐっすりさらさらパッド 24枚入」の商品説明として、「新開発のしっかりギャザーが横モレをストップし、やわらかフィットギャザーがカラダにしっかりフィットしてズレを防ぎます。」の記載がある。 キ 「Amazon.co.jp」のウェブサイト 商品の紹介として「介護用おむつ 介護用紙おむつ 横モレ防止!足まわりフィットギャザー!男女兼用 M-Lサイズ 14枚入【3個セット】」の記載がある。 (http://www.amazon.co.jp/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%94%A8%E3%81%8A%E3%82%80%E3%81%A4-%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%94%A8%E7%B4%99%E3%81%8A%E3%82%80%E3%81%A4-%E6%A8%AA%E3%83%A2%E3%83%AC%E9%98%B2%E6%AD%A2%EF%BC%81%E8%B6%B3%E3%81%BE%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%82%B6%E3%83%BC%EF%BC%81%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%85%BC%E7%94%A8-%EF%BC%AD-%EF%BC%AC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA-%EF%BC%91%EF%BC%94%E6%9E%9A%E5%85%A5%E3%80%903%E5%80%8B%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%91/dp/B00G3NFUOO) ク 「花王」のウェブサイト 「大人用紙おむつ リリーフ」の「製品一覧」のウェブページ中、「モレ安心尿とりパッド(女性用)」の商品説明として、「◆モレ安心フィットギャザー 脚まわりにフィットして、横モレをブロック。」の記載がある。 (http://www.kao.co.jp/relief/products/list/tapepad/) |
審理終結日 | 2014-01-21 |
結審通知日 | 2014-01-23 |
審決日 | 2014-02-07 |
出願番号 | 商願2012-97696(T2012-97696) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W05)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
内藤 順子 小川 きみえ |
商標の称呼 | シンシュクフィットギャザー、シンシュクフィット、フィットギャザー |
代理人 | 三好 秀和 |