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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201315595 審決 商標
不服201315459 審決 商標
不服201311007 審決 商標
不服201311517 審決 商標
不服201314211 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W05
管理番号 1286636 
審判番号 不服2013-15456 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-09 
確定日 2014-03-24 
事件の表示 商願2012- 91638拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ウルトラストレッチギャザー」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年11月12日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成25年1月8日受付の手続補正書により、第5類「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む)」に補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、名詞の上について『過度の、極度の、超』等の意味を表す『ウルトラ』の文字、『伸縮する』を意味する『ストレッチ』の文字及び『衣類などのひだ』を意味する『ギャザー』の文字を一連に『ウルトラストレッチギャザー』と標準文字で表してなるところ、全体として『ものすごくよく伸縮するギャザー』程の意味合いを容易に認識させるものとみるのが相当である。そして、インターネット情報によれば、本願の指定商品である紙オムツを取り扱う業界においては、伸縮性のあるギャザーが付いた商品が存在し、さらに、その中には、伸縮するギャザーのことを「ストレッチギャザー」と称しているものもある。また、「ものすごくよく伸縮する」という意味で「ウルトラストレッチ」の語が使用されている実情もある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、伸縮するギャザー付きの商品に使用しても、単に商品の品質、機能を表示してなるにすぎないものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「ウルトラストレッチギャザー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ウルトラ」の文字は、「超、過度、極端」の意味を有し、「ストレッチ」の文字は、「伸縮する。」の意味を有し、「ギャザー」の文字は、「洋裁で、布を縫い縮めて美しく皺をよせること。また、その皺をよせたもの。」の意味を有するものであって、それぞれ親しまれた語であるから、これよりは、全体として「ものすごくよく伸縮するギャザー」程の意味合いを理解させるものというのが相当である。
そして、該「ウルトラ」と「ストレッチ」を結合した「ウルトラストレッチ」の文字は、伸縮性を特長とする商品について、その伸縮度合いが優れていることを強調する語として、一般に使用されているものであって、その事実については、別掲(1)のインターネット情報からも窺えるものである。
また、「ギャザー」の文字は、本願の指定商品を扱う分野において、商品の腰回りや足回りの皺を寄せた部分を表示する語として、普通に使用されており、そのギャザー(皺を寄せた部分)は、乳幼児の動きを妨げない一方で、体にフィットさせることが目的であり、伸縮性が必要とされているものであって、その事実については、別掲(2)のインターネット情報からも窺えるものである。
そうすると、「ウルトラ」、「ストレッチ」、「ギャザー」の文字を結合した構成からなる本願商標は、上記の実情からしても、「ものすごくよく伸縮するギャザー」の意味合いが理解されるものというべきである。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、「ものすごくよく伸縮するギャザーを有する商品」であることを理解させるものであって、その商品の品質を表示したものと認識されるに止どまるものであるから、自他商品の識別標識として認識し得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「本願商標は、造語商標であること、本願の指定商品を取り扱う分野では、需要者に品質等を伝える際は具体的かつ明確な表現を採用しなければならないこと、本願指定商品の購入対象者への本願商標の理解、認識についての聞き取り調査の結果から、本願商標がその指定商品の品質、機能を直接的ないし具体的に表示しているとはいえない。」旨、述べている。
しかしながら、当該商標が商品の品質を表すものであるか否かの判断に当たっては、その語の意味合い及び指定商品を取り扱う業界における取引の実情等よりみて、その語を当該商品に表示した場合における、取引者、需要者の理解、認識の度合いをもって、その語が品質を表示するものであるか否かを判断すべきものである。
そして、別掲のインターネット情報によれば、商品の機能として伸縮性が優れていることを「ウルトラストレッチ」と普通に表していること、また、本願指定商品について、伸縮することが求められる「ギャザー」を有する商品が多数流通していることが認められる。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「ものすごくよく伸縮するギャザー」の意味合いを理解し、本願商標を品質表示として認識するものといい得るものであるから、請求人の主張は、採用することができない。
また、請求人は、過去の登録例について述べているが、それらの登録例は、商標の構成において本願とは事案を異にするものであり、さらに、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かは、当該登録出願の査定時又は審決時における、指定商品・役務や取引の実情等を勘案して個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)「ウルトラストレッチ」の語の使用について
ア 「ユニクロ」のウェブサイト
ズボンの商品説明として、「ULTRA STRETCH」、「ウルトラストレッチカーゴ。」、「驚くほど伸び、驚くほど戻って引き締める、ウルトラストレッチ素材が、楽なのに、細く見える、というまったく新しい美脚体験をもたらします。」の記載がある。
(http://www.uniqlo.com/jp/store/feature/uq/ultrastretch/women/)
イ 「株式会社 千趣会」のウェブサイト
「ベルメゾンネット」のページ中、「裏起毛ウルトラストレッチパンツ」の項に、ズボンの商品説明として、「Ultra Stretch Pants」、「裏起毛ストレッチパンツ」、「すごく伸びる!」、「ウルトラストレッチという名前の通り抜群の伸縮性。ぐんと伸びるので、細身でも窮屈さを感じずに履き心地快適。」の記載がある。
(http://www.bellemaison.jp/100/pr/1232013D/161782/?SHNCRTTKKRO_KBN=SE)
ウ 「ベルーナ」のウェブサイト
ズボンの商品説明として、「ウルトラストレッチ美脚パンツ 股下73cm」、「ブーツカットですっきり美脚を演出『驚くほど伸びる』ウルトラストレッチ」、「横方向にグングン伸びるウルトラストレッチ素材。」の記載がある。
(http://belluna.jp/01/010101/d/NEWF/00291/goods_detail/)
エ 「CECILE(カタログ通販セシールのオンランイショップ)」のウェブサイト
ズボンの商品説明として、「ウルトラストレッチレギンスパンツ(ETHIQUE)」、「セシールおすすめのウルトラストレッチレギンスパンツ(ETHIQUE)です。【ETHIQUE】驚異の伸縮性を持つウルトラストレッチ・レギンスパンツ」、「細足仕上げを望むなら、断然おススメ!!!かつて無い程の伸縮性が脚のラインにぴったりフィット☆おかげで美脚&脚長効果が抜群です。」の記載がある。
(http://www.cecile.co.jp/detail/1/LDBR2H000039/)
オ 「株式会社スタートトゥデイ」のウェブサイト
「AMERICAN RAG CIE」のページ中、ズボンの商品説明として、「AMERICAN RAG CIE ウルトラストレッチスキニーパンツ」、「アイテム説明 アメリカンラグシーオリジナルのウルトラストレッチスキニーパンツです。非常に強くストレッチが効き履き心地は抜群!!」の記載がある。
(http://zozo.jp/shop/americanragcie/goods/2818920/)
カ 「株式会社コージィコーポレーション」のウェブサイト
「BABY DOLL」のページ中、ズボンの商品説明として、「ULTRA STRETCH PANTS」、「ウルトラストレッチパンツ」、「毎日のコーデをカラフルPOPに彩る♪プチプラボトム★伸縮性抜群のフィット感で動きやすい!履きやすい!スタイルUP!」の記載がある。
(http://www.starvations.jp/item_one.php?scd=00033202)
キ 「株式会社ことりや」のウェブサイト
「作業服JP」のページ中、商品「ウルトラストレッチレディースパンツ」の説明として、「TS DESIGN LIGHT 超軽量&ストレッチ&高機能の万能パンツが登場!4WAYストレッチで超軽量の無重力パンツ。介護シーンから運送関係まで、幅広く活躍。」の記載がある。
(http://www.workingwear.jp/item_page/TW1-84621.php)
ク 「競泳フィットネス水着ブログ」のウェブサイト
「体を締め付けないウルトラストレッチシリーズ2013はイチオシ素材?」の見出しのもと、「エレッセのウルトラストレッチシリーズは、体を締め付けない着心地ラクチンがテーマになっており、2013年度では話題沸騰のイチオシ素材と言われるエラクションPROが、初めて水着として採用されています。」との記載がある。
(http://swimwear.win-zero.net/archives/52)
(2)「ギャザー」の語の使用について
ア 「花王」のウェブサイト
「おむつ替えまるわかりガイド」のページ中、乳幼児用おしめの使用説明として、「新しいおむつを広げて、内側のギャザーを立てておきましょう。ギャザーがしっかり立っているとモレの防止になります。」、「脚まわりのギャザーを整える」の記載がある。また、「製品一覧」のページ中、「パンツM・L・ビッグ」の項に、「しめつけないのに、ずり落ちない やわらかフィットギャザー 赤ちゃんの動きに合わせてしなやかにフィット。お腹まわりをしめつけず腰で支えて、ズレを防ぎます。」の記載がある。
(http://www.kao.co.jp/merries/guide/04_01.html)
(http://www.kao.co.jp/merries/products/pants_walker_m.html)
イ 「大王製紙」のウェブサイト
乳幼児用おしめの商品説明として、「お腹まわりの伸びやすさUP!おなかまわりが軽?くやさしく伸びるから赤ちゃんの動きをやしくサポートします。しかもはかせやすい!」、「いっぱい動いても!ずれずにフィット」、「いろんな動きにフィット」、「お腹まわりふんわりギャザー」の記載がある。
(http://www.elleair.jp/goo-n/products/pants/pants01.php)
ウ 「ユニ・チャーム株式会社」のウェブサイト
「紙おむつの上手なつけ方 テープタイプの上手なつけ方-1」のページ中、乳幼児用おしめの使用説明として、「テープがついている方が背中側です。おむつを広げ、内側の立体ギャザーをしっかりと立ててください。立てたギャザーは図のようにして、外側に折れないようにあててください。ポイントギャザーが立っているかどうかは、おむつをつけた後も確認しましょう。」の記載がある。
(http://www.unicharm.co.jp/ikuji/omutsu/use02.html)
エ 「赤ちゃんのお世話ナビ」のウェブサイト
「パンツタイプのおむつの基本的な替え方」のページ中に、「STEP3 ギャザーを整えて完成」、「ギャザーを広げるようにして整え、おしりをすっぽりと包みます。ギャザーがよれていると漏れの原因になります。」の記載がある。
(http://baby.kihon.jp/care/754)
オ 「ベビータウン」のウェブサイト
「おしり・おむつの基礎知識」のページ中、「おむつの種類」の「紙おむつの選び方」の項に、「目安にするのは・・・ 体重>おむつのパッケージに表示された適応体重をチェック。体格>ウェストと足回りのギャザーがフィットしているか、きつすぎないか。」の記載があり、「紙おむつのおむつ替えの手順(テープタイプの場合)」の「3.おむつを取り替える」の項に、「新しいおむつのテープを外し、内側のギャザーを立てます。おしりの下に手を入れておしりを浮かます 腰の高い位置までおむつを差し入れます 足を左右に開かせ、おなか側のギャザーを左右均等になるように広げ、ウェストテープをとめます。 おなか回りは指を1本入るぐらいに、締め付けすぎ、ゆるすぎないように気をつけて。」の記載がある。
(http://www.babytown.jp/scene/omutsu/basic/001/index.html)
カ 「カミ商事株式会社」のウェブサイト
「エルモアの大人用紙おむつ いちばん」のページ中、「紙おむつの使い方 テープ止め・パッドの装着方法」の項に、大人用紙おむつの使用説明として、「立体ギャザーを立てます テープ止めとパッドの立体ギャザーは、指を添わせてしっかりと立てます。」の記載がある。
(http://www.ellemoi.co.jp/diaper/use/how_to_install.php)


審理終結日 2014-01-21 
結審通知日 2014-01-23 
審決日 2014-02-07 
出願番号 商願2012-91638(T2012-91638) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 小川 きみえ
内藤 順子
商標の称呼 ウルトラストレッチギャザー、ウルトラストレッチ 
代理人 三好 秀和 

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