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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201316678 審決 商標
不服20137406 審決 商標
不服201324487 審決 商標
不服201310067 審決 商標
不服201310091 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W12
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W12
管理番号 1286630 
審判番号 不服2013-21516 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-05 
確定日 2014-04-21 
事件の表示 商願2012-38553拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「K-PIPE」の文字を横書きしてなり、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成24年5月15日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品については、当審における平成26年1月6日付け手続補正書により、第12類「二輪自動車」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番・規格等を表す記号・符号として、一般に使用されているローマ文字1字の一類型と看取される『K』の文字と『管、パイプ』を意味する『PIPE』の文字とをハイフンを介して結合した構成からなるところ、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、『パイプを原材料とする自転車のフレーム』、『パイプを原材料とした商品』又は『パイプの形状をした商品』が多数存在していることが認められる。そうすると、本願商標全体としては、『商品の品番等がKであるパイプ状の商品』又は『商品の品番等がKであるパイプを原材料とした商品』程度の意味合いを理解させるにとどまり、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識し得ない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用した場合は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、欧文字「K」と「PIPE」の欧文字とを「-」(ハイフン)で結合した構成からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、構成全体から生ずると認められる「ケーパイプ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ欧文字「K」が商品の品番等を表示する記号、符号として類型的に使用される欧文字1字であり、また、「PIPE」の文字が「管、パイプ」の意味を有する英語であるとしても、かかる構成からなる本願商標をその指定商品に使用した場合に、これを原審において説示するような具体的な意味合いを理解、把握させるとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、これが特定の意味合いをもって取引上普通に使用されている事実は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一体不可分の造語として、理解、認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-04-07 
出願番号 商願2012-38553(T2012-38553) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W12)
T 1 8・ 272- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司須田 亮一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 山田 和彦
原田 信彦
商標の称呼 ケイパイプ、パイプ 
代理人 小出 俊實 
代理人 橋本 良樹 
代理人 石川 義雄 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 吉田 親司 
代理人 潮崎 宗 
代理人 幡 茂良 

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