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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201315457 審決 商標
不服201310091 審決 商標
不服201316054 審決 商標
不服201311511 審決 商標
不服201318762 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W25
管理番号 1286603 
審判番号 不服2013-10371 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-05 
確定日 2014-04-08 
事件の表示 商願2012-60330拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「スマートサポーター」の文字を標準文字で表してなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年7月26日に登録出願,その後,指定商品については,原審における同25年2月5日付け手続補正書により,第25類「保温用サポーター」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標の構成中「スマート」の文字部分から「スマート」の称呼及び「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま」の観念をも生ずるとし,本願商標は上記称呼及び観念を同じくする類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4634201号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成13年10月22日に登録出願,第25類「靴下」を指定商品として,同15年1月10日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「スマートサポーター」の文字を標準文字で表してなるところ,構成各文字は同書同大等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされているものであり,構成全体から生ずる称呼「スマートサポーター」も,よどみなく一連に称呼し得るものである。また,本願商標の構成中「スマート」の文字は「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であって,本願商標の指定商品との関係において,商品の形(デザイン)が良いことなどを暗示させるから,自他商品の識別力が格別に強いものとはいい難い。
そうすると,本願商標のうち,「スマート」の文字部分が,強く支配的な部分であるとはいえないから,本願商標は,殊更にその構成中の「スマート」の文字部分のみが分離,抽出され,該文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難く,「スマートサポーター」の文字全体で取引に資されるというのが自然である。
したがって,本願商標の構成中「スマート」の文字部分から「スマート」の称呼及び「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標は引用商標と称呼及び観念において共通するものであるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標)






審決日 2014-03-24 
出願番号 商願2012-60330(T2012-60330) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 守屋 友宏
梶原 良子
商標の称呼 スマートサポーター、スマート 
代理人 森 寿夫 

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