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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1286598 
審判番号 不服2013-19225 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-03 
確定日 2014-04-08 
事件の表示 商願2013- 4427拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「OSSNews」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類「広告業,第三者のためのインターネット経由による広告の配信,マーケティングの支援,セールスプロモーション広告の企画および情報提供,マーケティング及び販売促進のための企画及びその実行の代理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,電子計算機関連機器及び電子計算機用ソフトウエアの販売に関する情報の提供,職業のあっせん,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータソフトウェアの販売に関する事務の代理又は代行,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,求人情報の提供,通信ネットワークを用いたニュースに関する新聞記事情報の提供」を指定役務として、平成25年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4831172号商標と同一又は類似の商標であって、その指定役務と類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成26年3月27日にされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-03-27 
出願番号 商願2013-4427(T2013-4427) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐々木 悠源 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
内藤 順子
商標の称呼 オオエスエスニュース、オオエスエス 
代理人 特許業務法人はるか国際特許事務所 

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