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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201312337 審決 商標
不服20138456 審決 商標
不服201311008 審決 商標
不服20142823 審決 商標
不服201315459 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W16
管理番号 1286595 
審判番号 不服2013-11007 
総通号数 173 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-12 
確定日 2014-03-20 
事件の表示 商願2012- 57372拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、上方の線の一部を短く太い曲線に置き換えた円状輪郭図形(以下「本願輪郭部分」という。)と3段に表示された「水分」「たっぷり」「純水99%以上使用」の文字を組み合わせたものからなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年7月17日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年12月26日付けの手続補正書により、第16類「ウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製又は不織布製手ふき(紙製品に属するものに限る。),おしり拭き」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、湯気(水分)を表示したと思しき図形部分及び円状輪郭図形部分並びに『水分たっぷり純水99%以上使用』の文字を未だ普通に用いられる域を脱しない程度に表示したものであるところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、水分をたっぷり含んだ商品や純水を使用した商品などが販売されている実情がうかがえることからすると、本願商標を、その指定商品中例えば『ウェットティッシュペーパー』に使用するときには、これに接する取引者・需要者は、その商品が『純水を99%以上使用し、水分をたっぷり含んでいるものであること』を表示したものと理解するにすぎない。そうすると、本願商標は、単に商品の品質(内容、構造)を普通に用いられる方法で表示したものといえるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、別掲1のとおり、本願輪郭部分内に「水分」「たっぷり」「純水99%以上使用」の文字を3段に表示した構成(「水」の文字は輪郭線に跨がっている。)よりなり、該文字部分からは「水分がたっぷりで純水を99%以上使用している」程度の意味合いを容易に理解できるといい得るところ、指定商品中の「ウェットティッシュペーパー,おしり拭き」などの分野において、別掲2(1)ないし(14)に示した例のように、「商品が水分をたっぷり含んでいること」や「パラベンやアルコールなど未使用であり、含浸されている水分が主に『水』であること」を、「水分(を)たっぷり」や「水99%(以上)」「99.9%純水使用」などと表している実情がうかがえることからすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、構成中の「水分たっぷり純水99%以上使用」の文字から、当該商品が「水分をたっぷり含み、かつ、純水を99%以上使用している。」ものであることを容易に看取し、当該文字部分を商品の品質表示として理解するといい得るものである。
また、本願の指定商品は、包装容器等に収納されて販売されるのが一般的であり、その包装容器には商品の出所を表示する標章のほか、商品の性状や機能などを表示する場合も少なくないところ、これら表示の視認性を高めるため、別掲2(12)ないし(21)のように、文字のレタリングや文字を図形で囲んで表示する方法(以下「囲み表示」という。)が一般に行われている実情がうかがわれることからすると、通常書体の文字を異なる大きさで複数の段に表示した本願商標の文字部分は、視認性を高めるために用いられるレタリングの一類型にとどまるというのが相当であり、本願輪郭部分も、上記の囲み表示の一類型として看取、理解されるというのが相当である。このほかに、本願商標の文字の構成態様及び輪郭部分が、普通に用いられる方法の域を脱しているほど特殊なものというべき事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、全体として、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわなければならないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標の文字「水分たっぷり純水99%以上使用」は、商品の品質ではなく、「豊潤」「柔らかさ」「やさしさ」「ピュア」等の商品イメージを把握するものであり、文字「水」の右上図形は、「水」を修飾して「水」と有機一体的に配置され、文字部分も特殊で独創性に富んだ文字配列・表現態様としており、本願商標は、強烈な商品イメージを与えるべく、複雑で特殊かつ独創的な表現態様を採用していることから、商標の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみではない旨を主張している。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標の文字部分は通常書体の文字を異なる大きさで3段に表示した構成態様で特段の顕著性を有するとはいい難いものであり、本願輪郭部分における文字「水」の右上にある短く太い曲線図形にしても、通常書体で表された「水」の文字と有機一体的とする特段の事情も見いだせない。むしろ、商品の包装容器には、別掲2の事例のように、楕円の一部を変化させたものや囲み図形からはみ出て文字を表示するものがあることからすると、本願輪郭部分も特段の顕著性を有するというよりも、視認性を高めるための囲み表示として一般に用いられる円状図形の一類型と理解されるにとどまるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから、請求人の主張を採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2
【「水分をたっぷり」や「水99%」などの使用例】
(1)「100%ムックシリーズ 完全ガイドシリーズ021 ベビー用品完全ガイド」(2013年4月1日発行 発行者 伊藤淳)の「ベビー用品 辛口採点簿 番外編 おしりふき」(29頁)において、「おしりふきは、水99%以上、パラベン不使用に注目」、「厚手 厚みや大きさがある/ノーマルに比べて厚みがあったり、大判なタイプは水分をたっぷり含み、1枚でふき取れるので使いやすい。」の記載、また、「できるだけ水に近づけ肌荒れの原因を排除」の見出しの下、「…これまでのおしりふきは、…機能重視だったが、ここ数年はナチュラル志向が高まり、…『水99%』以上、肌に悪いといわれているパラベン(…)不使用をうたったものが人気だ。」などの記載がある。
(2)「エリエール」のウェブサイトにおいて、「グ?ン 肌にやさしいおしりふき」の頁に、「肌にやさしいおしりふき/水分たっぷりで肌にやさしく軽い力で負担をかけずに汚れを落とします!!」「精製水99%の薬液処方でより水に近い!/使用している水分の99%が精製水なので、赤ちゃんの肌にも安心です。」の記載があり、商品の包装容器に「純水/99%」の表示がある。(http://www.elleair.jp/s/goo-n/products/wet/wet01.php)
(3)「楽天市場」の「Lec-direct」のウェブサイトにおいて、「水99.9% ふんわりおしりふき」の見出しの下、「限りなく純水に近い水99.9%おしりふき」「赤ちゃんのお肌のために薬品量を限りなく抑えた99.9%純水使用のおしりふきです。」の記載があり、商品の包装容器に「水99.9%」の表示がある。(http://item.rakuten.co.jp/lecdirect/e163_999fun20p/)
(4)ユニ・チャーム株式会社のウェブサイトにおいて、「ムーニーおしりふき こすらずスッキリ」の見出しの下、「水分たっぷり3層仕上げ」「シート中間に含まれたたっぷり水分が、うんち汚れもこすらず浮かせて落とします。」「ノンアルコール…純水99%」などの記載がある。(http://www.unicharm.co.jp/moony/oshirifuki/suibun.html)
(5)「アカチャンホンポ」のウェブサイトにおいて、「おしりふき」の頁に「水99%シリーズは『超純水』を使用しています」「おしりは水で拭くのが、赤ちゃんにとって一番という発想から生まれたおしりふき水99%シリーズは、さらに水の品質にこだわりリニューアルしました!」の記載があり、商品の包装容器に「水/99%」などの表示がある。(http://shop.akachan.jp/shopping/g/g583004400)
(6)「通販のFunCart(ファンカート)」のウェブサイトにおいて、「赤すぐオリジナルおしりふき」の見出しの下、「刺激が少なく新生児の肌にも優しい『水99.9%』を実現」「99.9%純水使用」「厚手で水分をたっぷりホールド」などの記載があり、商品の包装容器に「99.9%」の表示がある。(http://fcart.jp/e/ey0000652/)
(7)「楽天市場」の「爽快ドラッグ」のウェブサイトにおいて、「アンドコンフォート 赤ちゃんのおしりふき」の見出しの下、商品詳細に「精製した水を99%以上使用しています。」などの記載があり、商品の包装容器に「水99%」などの表示がある。また、同サイトにおいて、「水99.9%ぬれタオル 大人用(80枚入)の見出しの下、商品詳細に「薬液の99.9%が純水!」などの記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/soukai/4962035612763/)(http://item.rakuten.co.jp/soukai/4560319042765/)
(8)「楽天市場」の「おむつ超特急/わかさや紙商店」のウェブサイトにおいて、「サノテック ウェットティッシュ潤い水99% 70枚」の見出しの下、「さらっとして自然な使い心地で、水99%です。」の記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/wakasaya/10000348/)
(9)株式会社アスペックのウェブサイトにおいて、「ノンアルコールウェットお徳用 20枚入」の見出しの下、特徴として「天然自然水99%以上、アルコール未使用の防腐剤を必要最小限に抑えた安心のウェットティッシュです。」の記載がある。(http://original-wettissue.com/item/nonal2.html)
(10)「ASKUL」のウェブサイトにおいて、「99.9手・くちふき E-166 80枚×3 アイプラス」の見出しの下、「薬液料を極限まで抑えた99.9%純水使用の手口ふきです。パラベン・PG・アルコール・香料は入っておりません。」の記載がある。(http://www.askul.co.jp/p/7982778/)
(11)ユニ・チャーム株式会社のウェブサイトにおいて、「シルコット純水99%ピュアウォーターウェットティッシュ」の見出しの下、「純水99%配合で、お肌にやさしい!」の記載があり、商品の包装容器に「純水99%」の表示がある。(http://www.unicharm.co.jp/products/household/c02/007/index.html
【包装容器に文字が囲み表示とともに用いられている例】
(12)ピジョン株式会社のNews Release(2013年7月19日)において、「赤ちゃんのデリケートなお肌を考え抜いた『洗い流すようにふき取る』おしりふき/…/7月22日 全国でリニューアル新発売」の見出しの下、「…成分の99%が純水となった化粧水と、水分をたっぷり含んだシートにより、こすらず、洗い流すようにやさしく汚れをふき取ることができます。」の記載があり、商品の包装容器に「ピジョン/…/たっぷりアクア/洗い流すように/こすらずキレイ」の文字がレタリングされて略楕円状図形で囲まれている。(http://www.pigeon.co.jp/release/service/book13_7_19.htm)
(13)「イオンショップ」のウェブサイトにおいて、「おむつ・おしりふき」の頁に、商品の詳細として「ふんわりソフトな肌ざわり。無香料、ノンパラベン、ノンアルコール。純水99.9%」の記載があり、商品の包装容器に「純水/99.9%」の文字が水滴状図形で囲まれている。
(http://www.aeonshop.com/tpshop-bin/tpshop_top.pl?itemlist_max_count=60&plan_sid=1&page_id=50&item_sort_key=0&plan_item_workfile=nwww6_20131030162954_22385&plan_mid=9&plan_lid=858&itemlist_start_index=0&seqno=426357&purchase=1
(14)「オオサキメディカル オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「ママのこだわりベビーウエットタオル」の見出しの下、商品説明に「肌ざわりの良いコットン100%素材に精製水99%を含浸したデリケートな赤ちゃんの肌にも最適なベビー用ウエットタオルです。」の記載があり、商品の包装容器に「精製水/99%」の文字が円状図形内に表示されている。(http://www.osakimedical.co.jp/shop/products/detail.php?product_id=1296)
(15)和光堂株式会社のニュースリリース(2011年8月19日)において、「『おしぼりウエッティー』リニューアル発売」の見出しの下、商品の包装容器に「おしぼり/ウエッティー/WET TISSUE」の文字が上部の一部が飛び出た楕円状図形で囲まれ、小さい楕円形内に表示された「New」の文字が、当該図形枠に跨がるように配されている。(http://www.wakodo.co.jp/company/release/20110819_oshibori.html)
(16)株式会社三彩のウェブサイトにおいて、「マイクレール業務用除菌ウェットワイパー30枚」の商品の包装容器に「マイ・クレール」の文字が楕円状図形で囲まれている。(w.sansai-co.jp/SHOP/67219/list.html)
(17)「爽快ドラッグ」のウェブサイトにおいて、「水の激落ちシート 電子レンジ&冷蔵庫(20枚入)」の見出しの下、商品の包装容器に「除菌/+/消臭」の文字が円状図形で囲まれている。(http://www.soukai.com/P8181784/p.html)
(18)花王株式会社のウェブサイトにおいて、「ビオレさらさらパウダーシート」の見出しの下、商品の包装容器に「Biore(「e」にはアクサンテギュがついている)/さらさら/パウダーシート」の文字が円状図形で囲まれている。(http://www.kao.co.jp/biore/sarasarasheet/product/index.html#deo)
(19)「LOHACO」のウェブサイトにおいて、「大王製紙 エリエール 除菌できるアルコールタオル 詰替用1個(80枚入)」の見出しの下、商品の包装容器に「つめかえ用」の文字が一葉状の図形内に表示されている。(http://lohaco.jp/product/624589/?bk=y&price=417&sc_e=p_as_ya_ps_n)
(20)「Amazon」のウェブサイトにおいて、「スコッチブライト ウェットシート8枚」の見出しの下、商品の包装容器に「水分たっぷり!」の文字が水滴状図形内に表示されている。(http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88-%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88-8%E6%9E%9A/dp/B009FUAQWI)
(21)「ASKUL」のウェブサイトにおいて、「日本製紙クレシア スコッティ ウエットティッシュ」の見出しの下、商品の包装容器に「お肌にやさしい/ノンアルコール・無香料/ウェットティシュー」の文字が楕円状図形で囲まれている。(http://www.askul.co.jp/ctg/itemdetail/itemEnlargedImageView/?ctgItemCd=396026&fileType=LL1)


審理終結日 2014-01-14 
結審通知日 2014-01-21 
審決日 2014-02-03 
出願番号 商願2012-57372(T2012-57372) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 梶原 良子
守屋 友宏

商標の称呼 スイブンタップリジュンスイキューキューパーセントイジョーシヨー、スイブンタップリジュンスイキューキューパーセントイジョー、スイブンタップリジュンスイキュージューキューパーセントイジョーシヨー、スイブンタップリジュンスイキュージューキューパーセントイジョー、スイブンタップリ、ジュンスイキューキューパーセントイジョー、ジュンスイキュージューキューパーセントイジョー 
代理人 中西 得二 
復代理人 特許業務法人サンクレスト国際特許事務所 

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