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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201317721 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1286568 |
審判番号 | 不服2013-16093 |
総通号数 | 173 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-05-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-08-21 |
確定日 | 2014-04-08 |
事件の表示 | 商願2012- 60090拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「広告業,インターネットによる広告,インターネットによる広告用スペースの提供,インターネットによる広告の代理」を指定役務として、平成24年7月25日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5497429号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年2月14日に登録出願、第35類「広告,インターネットにおける広告用スペースの提供,インターネットにおける広告の代理」を指定役務として、平成24年6月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、青色を基調とする盾状の図形の内側に黒の輪郭線を有する図形と、その図形の上部に配された「YOASOBI」の文字、中央部に赤線で囲われた黄色の背景の中に二段に表された「夜遊びガイド」の文字及び下部に配された「GUIDE」の文字と、右上から左下に向かう流れ星を表したような図形からなるものである。そして、その構成中の「夜遊びガイド」の文字からは、「夜遊びのための案内」程の意味合いが理解されるものである。 ところで、本願指定役務を取り扱う業界では、本願商標の構成中の「夜遊びガイド」の文字を使用したウェブサイトにおいて、夜遊びのための店舗の情報を提供すると同時に、該ウェブサイトへの店舗掲載の広告募集がされている実情がある。 そうとすれば、該ウェブサイトでは、店舗についての広告掲載がされているものであって、「夜遊びガイド」の文字とそのローマ字表記と理解される「YOASOBI GUIDE」の文字を、本願指定役務に使用するときは、取引者、需要者をして、「夜遊びのための店舗の案内」を内容とする広告であると認識される場合も決して少なくないものといえるものである。 そうすると、該「夜遊びガイド」及び「YOASOBI GUIDE」の文字の識別力は極めて弱いものであって、これらの文字部分から、自他役務の識別標識としての称呼及び観念は生じないものというのが相当である。 してみれば、本願商標から「ヨアソビガイド」の称呼及び「夜の遊びに関する案内」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標の称呼及び観念が類似するものであるとした原査定は、妥当なものではない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する |
別掲 |
別掲1(本願商標) (色彩については、原本参照。) 別掲2(引用商標) (色彩については、原本参照。) |
審決日 | 2014-03-25 |
出願番号 | 商願2012-60090(T2012-60090) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W35)
T 1 8・ 262- WY (W35) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊泉 弘貴、木村 一弘 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 内藤 順子 |
商標の称呼 | ヨアソビガイド、ヨアソビ |
代理人 | 山本 尚 |