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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W36 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W36 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W36 |
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管理番号 | 1286559 |
審判番号 | 不服2013-15680 |
総通号数 | 173 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-05-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-08-13 |
確定日 | 2014-04-07 |
事件の表示 | 商願2012-66562拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「YALE」の欧文字を標準文字で表してなり,第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,2012年(平成24年)7月11日に,アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年8月17日に登録出願されたものである。 そして,指定役務については,原審における同25年3月4日受付けの手続補正書により,第36類「投資,投資管理,投資及びその他の金融に関する相談及び助言,金融に関する情報の提供」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4001881号商標(以下「引用商標」という。)は,「AILE」の欧文字を書してなり,平成6年10月24日に登録出願,第36類「資金の貸付け」を指定役務として,同9年5月23日に設定登録されたものであり,その後,同19年5月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「YALE」の欧文字を表してなるところ,該文字からは,「イエール」の称呼を生ずるものであり,該文字は,特定の意味合いを認識させない一種の造語と認められるものであるから,特定の観念を生じないものである。 他方,引用商標は,「AILE」の欧文字を書してなるところ,該文字からは,「エイル」又は「エール」の称呼を生ずるものであり,該文字は,特定の意味合いを認識させない一種の造語と認められるものであるから,特定の観念を生じないものである。 そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観については,語頭における「YA」と「AI」の文字に,明らかな差異を有するものであるから,両商標は,外観上十分に区別することができるものである。 次に,称呼については,本願商標から生ずる「イエール」の称呼と,引用商標から生ずる「エイル」及び「エール」の称呼とは,その構成音及び構成音数に差異を有するものであるから,それぞれを称呼するときは,全体の語調,語感が相違し,明確に聴別することができるものである。 また,観念については,両商標からは,特定の観念を生じないものであるから,観念上類似するところはないものである。 そうとすれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別することができる非類似の商標というのが相当である。 なお,米国コネチカット州所在の「Yale University」が「エール大学」とも言われて知られていることから,本願商標から「エール」の称呼を生じ,「エール大学」の観念を生ずる場合があるが,外観,称呼及び観念を総合的にみるならば,本願商標は,引用商標と相紛れるおそれはない。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-03-24 |
出願番号 | 商願2012-66562(T2012-66562) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W36)
T 1 8・ 263- WY (W36) T 1 8・ 262- WY (W36) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 真鍋 伸行 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 内藤 順子 |
商標の称呼 | エール、イエール、ヤール |
代理人 | 加藤 和彦 |
代理人 | 稲木 次之 |