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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201321516 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W28 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W28 |
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管理番号 | 1285626 |
審判番号 | 不服2013-20192 |
総通号数 | 172 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-10-17 |
確定日 | 2014-03-31 |
事件の表示 | 商願2012- 88641拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「ブイフラッシュ」及び「V-フラッシュ」の文字を二段に書してなり,第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン,その他の遊戯用器具」を指定商品として,平成24年11月1日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は,次のとおりである。 (1)登録第542132号-2商標は,「FLASH」の欧文字を書してなり,昭和33年8月9日に登録出願,第65類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同34年9月21日に設定登録され,その後,4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,平成21年8月19日に指定商品を第28類「ゴルフボール,その他のゴルフ用具,テニス用具,スキー用具,ボウリングボール,ビリヤード台用クッション」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。 (2)登録第2723979号商標は,「フラッシュ」の片仮名及び「FLASH」の欧文字を2段に書してなり,昭和60年10月18日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成10年2月13日に設定登録され,その後,平成20年1月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ,平成20年7月16日に指定商品を別掲のとおりとする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は,「ブイフラッシュ」及び「V-フラッシュ」の文字を二段に書してなるところ,これらの文字は同書,同大,等間隔で構成され,外観上,まとまりよく一体的に表されているものであり,かつ,各構成文字に相応する「ブイフラッシュ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして,たとえ,欧文字1字が,商品の規格,形式を表す記号,符号として一般に広く用いられているとしても,「-(ハイフン)」を介して「V-フラッシュ」と表した係る構成にあっては,これに接する取引者,需要者が,語頭にある「V-」の部分を商品の記号,符号として理解し,殊更省略して,「フラッシュ」の文字部分のみに着目するというよりは,むしろ,上段と下段に表された構成文字の全体をもって,一種の造語を表したものと認識し,把握するとみるのが自然であり,他に,その構成中の「フラッシュ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。 そうとすれば,本願商標は,「ブイフラッシュ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。 したがって,本願商標から「フラッシュ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標(登録第2723979号商標)の指定商品 第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,レコード」 第15類「楽器,演奏補助品,音さ」 第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類」 第24類「ビリヤードクロス」 第25類「仮装用衣服」 第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,スロットマシン,その他の遊戯用器具,ビリヤード用具」 |
審決日 | 2014-03-18 |
出願番号 | 商願2012-88641(T2012-88641) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W28)
T 1 8・ 262- WY (W28) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩崎 安子、佐藤 淳 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 内藤 順子 |
商標の称呼 | ブイフラッシュ、フラッシュ |
代理人 | 特許業務法人深見特許事務所 |