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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201315754 審決 商標
不服201318044 審決 商標
不服20134121 審決 商標
不服201310696 審決 商標
不服201414528 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W41
管理番号 1285582 
審判番号 不服2013-16663 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-28 
確定日 2014-03-20 
事件の表示 商願2012- 79244拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「相続鑑定士」の文字を標準文字で表してなり、第41類「相続に関するセミナーの企画・運営又は開催,相続に関する知識の教授,資産承継に関する知識の教授,相続又は資産承継に関する資格試験の実施及び資格の認定,相続又は資産承継に関する資格の付与,相続に関する電子出版物の提供,美術品の展示,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として、平成24年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『相続鑑定士』の文字を表してなるところ、その構成中の『士』の文字は、『一定の資格を持った者』を意味し、国、地方公共団体若しくはこれらから委託を受けた機関が行う試験に合格した者を表示するものと容易に認識させるものである。そして、本願商標は、全体として『相続に関する鑑定をするための一定の資格を持った者』程の意味合いを容易に想起、認識させるものであるところ、例えば、国家資格である『不動産鑑定士』の業務においては、相続発生時における資産価値の評価も行っている実情があることからすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合は、あたかも国家資格を有する者の取り扱いに係る役務であるかのような印象を抱かせるものであり、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序を害するおそれがあるものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」 旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「相続鑑定士」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者。」を意味する語であって、末尾に「士」の文字を有する語においては、一定の国家資格あるいは民間資格をもった者又はそれらの資格自体を表わすものとして理解される場合があるといえるものである。
しかしながら、当審において、職権により調査したところ、本願商標と同一又は類似する名称の国家資格の存在や国家資格を想起させるような事情及び本願商標と同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実は見出せなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する需要者が、本願商標を直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認するおそれがあるということはいえず、また、本願商標が国家資格に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難い。
したがって、本願商標は、社会公共の利益に反するものではなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-03-10 
出願番号 商願2012-79244(T2012-79244) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子中村 拓哉石井 亮山本 敦子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 小川 きみえ
内藤 順子
商標の称呼 ソーゾクカンテーシ、ソーゾクカンテー、カンテーシ 
代理人 中村 繁元 

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