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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201320026 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W40
管理番号 1285580 
審判番号 不服2013-23228 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-27 
確定日 2014-03-18 
事件の表示 商願2012- 83967拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第40類「アルミニウム合金鋳物の加工,受託による鋳造,受託による自動車・船舶・航空機・産業機械器具・農業機械器具の部品の鋳造加工,その他の金属の加工」を指定役務として,平成24年10月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5581677号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成24年5月21日に登録出願,第37類「自動車の内装・自動車の車体の表面への光触媒によるコーティング加工・処理」及び第40類「建物外壁の表面への光触媒によるコーティング加工・処理,建物の内壁の表面への光触媒によるコーティング加工・処理,カーテン・絨毯の表面への光触媒によるコーティング加工・処理,室内装飾品の表面への光触媒によるコーティング加工・処理,タイルの表面への光触媒によるコーティング加工・処理,ガラス・プラスチック・金属・セラミックス・コンクリート・石材の表面への光触媒によるコーティング加工・処理」を指定役務として,平成25年5月17日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,太線で表された円図形の上半分内を占めるように,図案化された「光」の文字を輪郭線と同程度の太さで表し,当該円図形の下半分内を空白とする構成からなるものであるから,構成全体が,特異に図案化された一体不可分の図形商標として認識されるものである。
そうとすると,本願商標は,その構成全体をもって取引に資されるというべきであり,特定の称呼及び観念を生じないものである。
したがって,本願商標から「ヒカリ」の称呼が生じるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標)(色彩については原本を参照。)



審決日 2014-03-06 
出願番号 商願2012-83967(T2012-83967) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W40)
最終処分 成立  
前審関与審査官 真鍋 伸行 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸

商標の称呼 マルヒカリ、マルコー、ヒカリ、コー 
代理人 森 寿夫 

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