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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0918
管理番号 1285567 
審判番号 不服2013-22911 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-22 
確定日 2014-03-18 
事件の表示 商願2013-17584拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MindShift」の欧文字を書してなり、第9類及び第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成24年9月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同25年3月12日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成25年6月27日付け及び当審における同年11月22日付けの手続補正書により補正され、最終的に、第9類「写真機械器具及び光学機械器具(カメラ・カメラ用レンズ・カメラ用電源アダプター・写真撮影用露出計・カメラ用フラッシュ・三脚・一脚・カメラ用スタンドを含む。)専用のバックパック・衝撃吸収パッド入りケース・ポーチその他のキャリングケース,写真機械器具及び光学機械器具専用のキャリングケースに使用するウェストハーネス・肩掛けハーネス並びにストラップ,写真機械器具及び光学機械器具専用のキャリングケースに使用する衝撃吸収パッド入りケース内間仕切り部材」及び第18類「バックパック・衝撃吸収パッド入りケースその他のかばん類,ベルト式ウェストパック,布製ポーチ,財布,かばん類用のウェストハーネス・肩掛けハーネス・ストラップ,かばん類用の衝撃吸収パッド入りケース内間仕切り部材,かばん用タグ」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5405746号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-03-04 
出願番号 商願2013-17584(T2013-17584) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0918)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中島 光 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 浦辺 淑絵
原田 信彦
商標の称呼 マインドシフト 
代理人 松橋 純裕 
代理人 高橋 英樹 
代理人 高田 守 

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