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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2535 |
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管理番号 | 1285557 |
審判番号 | 不服2013-14612 |
総通号数 | 172 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-07-30 |
確定日 | 2014-03-12 |
事件の表示 | 商願2012- 73942拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「athalie」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類及び第35類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年9月12日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、同25年7月30日受付の手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、登録第5505532号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標の指定商品及び指定役務 第25類「被服,バンド,ベルト」 第35類「被服・バンド・ベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類・袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製美術品・貴金属製美術品・石製美術品・陶磁器製美術品・木製美術品・ガラス製美術品・石こう製美術品・人造素材製美術品・紙製美術品・絵画・版画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属製食器類・陶磁器製食器類・ガラス製食器類・木製食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類・文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・石けん・オードトワレ・香料・香水・鍋敷き・櫛・クリスマス用のオーナメント・布製タオル・ランチョンマット・テーブルクロスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計・眼鏡・織物・寝具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 |
審決日 | 2014-02-27 |
出願番号 | 商願2012-73942(T2012-73942) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W2535)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田口 善久、佐藤 淳 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
山田 啓之 大森 健司 |
商標の称呼 | アタリー |
代理人 | 高橋 邦明 |