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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X25
管理番号 1285528 
審判番号 不服2013-9645 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-24 
確定日 2014-03-12 
事件の表示 商願2011-57684拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「COLLECTION B」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年8月11日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同24年5月23日付け及び当審における同25年5月24日付けの手続補正書により、最終的に、第25類「水着,帽子,ネクタイ,スカーフ,ドレス,パンツ,ジーンズ製の被服,シャツ,ショーツ,ブレザー及びスコート,外套、すなわち、ジャケット、コート,ベスト,レインコート及び耐風ジャケット(ダウン・ポリフィル・レザー・毛裏・毛皮・コットン及びその他の織物又はこれらの組合せから作られたもの),その他の被服」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『COLLECTION』の欧文字及び『コレクション』の片仮名を上下二段に横書きしてなる登録第586209号商標と『コレクション』の称呼及び『収集,収集物』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「COLLECTION B」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該「COLLECTION」と「B」の各文字は、その間に一文字程度のスペースを有するものの、同じ大きさ、同じ書体をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生ずる「コレクションビー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「B」の文字が極めて簡単な欧文字1字といえるものの、同じく「COLLECTION」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「高級衣装店が季節に先駆けて行う創作発表会、またその作品」程の意味合いで用いられており、該文字単独では自他商品識別力が極めて弱いものであるから、かかる構成からなる本願商標においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分のフレーズとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「COLLECTION」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応する「コレクションビー」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「コレクション」の称呼及び「収集,収集物」の観念をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-02-27 
出願番号 商願2011-57684(T2011-57684) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X25)
T 1 8・ 262- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄佐々木 悠源 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 山田 和彦
原田 信彦
商標の称呼 コレクションビー 
代理人 中川 拓 
代理人 宮城 和浩 

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