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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201314541 | 審決 | 商標 |
不服201315464 | 審決 | 商標 |
不服2014650029 | 審決 | 商標 |
不服201416607 | 審決 | 商標 |
不服201317632 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0935394142434445 |
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管理番号 | 1285518 |
審判番号 | 不服2013-14542 |
総通号数 | 172 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-07-29 |
確定日 | 2014-03-10 |
事件の表示 | 商願2012- 48967拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第39類、第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年6月18日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成26年1月23日付け手続補正書により別掲2のとおりに補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第3010770号商標、登録第4400452号商標、登録第5150191号商標、登録第5162295号商標、登録第5193727号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、四隅に丸みをつけた正方形の枠内に、右上からつばの広い帽子に当たり、左上に向かう2本の矢印とその帽子をかぶった人と思しきシルエット風の図形及び台形状の輪郭の中に白抜きの「LIVE」の文字を結合した構成よりなるものである。 そして、本願商標の構成中「LIVE」の文字は、「生きる、住む、生放送の、生演奏」の意味を有し、一般によく知られ、親しまれている語であって、インターネットやコンピュータ関連の商品及び役務の分野においては、例えば、動画を配信する情報の提供などの役務について、生放送で配信する映像であることを表す語として、画面の一部などに「LIVE」の文字が使用され、また、これと同様に「ライブ」、「ライブ中継」、「ライブショー」、「ライブ配信」、「ライブ放送」、「ライブ情報」などの文字も数多く使用されていることからすれば、該「LIVE」の文字は、自他商品・役務の識別力が無いか又は弱いものとして認識されるというのが相当である。 そうとすれば、本願商標の構成中の「LIVE」の文字部分が独立して、上記した商品及び役務の出所識別標識として、取引者、需要者に記憶され、取引に資されるということはできないというべきであるから、本願商標からは、「LIVE」の文字に相応した「ライブ」の称呼は生じないものである。 したがって、本願商標より「ライブ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標)![]() 別掲2(本願の指定商品及び指定役務) 第9類 「携帯電話機用電池,携帯用通信機械器具,カーナビゲーション装置及びその部品,携帯電話機用マイクロホン,携帯電話機用イヤホン,携帯電話機用充電器,電話機の専用ケース,アンテナ,携帯電話機用液晶保護シート,その他の電気通信機械器具,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,携帯情報端末,電子計算機用プログラム,電子計算機及びその周辺機器,電子辞書,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD-ROM等の記録媒体,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD-ROM等の記録媒体,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD-ROM,ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む)・音楽・音声,ダウンロード可能な文字データ,ダウンロード可能な電子出版物,その他の電子出版物」 第35類 「広告業,移動体電話による通信を利用した広告の代理,電子計算機端末による通信を利用した広告の代理,トレーディングスタンプの発行,トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行及び清算,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券又はトレーディングスタンプの発行及びこれらに関する情報の提供,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータによるファイルの管理,コンピュータデータベースの検索の代行,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,ウェブサイト上における広告用スペースの提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話利用者に対する加盟店において特典を受けられる会員証の発行,携帯電話利用者に対して商品の販売促進又は役務の提供促進のためインターネットを介して行われるポイントの発行・清算・管理,通信機器による通信網を介した新聞記事情報の提供,インターネットを通じた新聞記事情報の提供,その他の新聞記事情報の提供」 第39類 「企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,鉄道・バス・船舶・航空機の乗車券・乗船券・搭乗券の発券の取次ぎ,鉄道・バス・船舶・航空機の座席の予約の媒介又は取次ぎ,道路情報の提供及びそのコンサルティング,道順に関する情報の提供及びそのコンサルティング,地図上の車両の所在位置に関する情報の提供及びコンサルティング,道路上の車両の所在位置に関する情報の提供,車両による輸送,輸送における車両の運行管理・移動状況把握に関する情報の提供,輸送における車両の運行管理の計画・立案に関するコンサルティング,車両による輸送に係わる運行履歴に関する情報の提供,貨物の輸送の媒介,商品・貨物の輸送に関する情報の提供,商品・貨物の輸送に関するコンサルティング,鉄道・バス・船舶及び航空の運行ダイヤ・運賃及び運行・予約状況に関する情報の提供,携帯電話通信による電子データを利用した予約・精算方式による鉄道又は車両乗車券及び定期券又は航空券の発行の代理・媒介又は取次ぎ,携帯電話通信を用いて行う鉄道・バスの乗車券又は定期券の予約の代理・媒介又は取次ぎ,有料道路の提供に関する情報の提供,駐車場の場所及び空き状況に関する情報の提供,道路の渋滞情報の提供,道路の渋滞予測に関する情報の提供,電気の供給」 第41類 「電子出版物の提供又はこれに関する情報の提供,電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う電子出版物の提供,その他の電子出版物の提供,図書及び記録の供覧及びこれに関する情報の提供(電話・電子計算機端末による通信を用いて行う情報の提供を含む。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営及びこれらに関する情報の提供,電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う音声・音楽・画像・映像・ゲーム・映画・演芸の上演映像・演劇の上演映像の提供及びそれらに関する情報の提供,娯楽情報の提供,携帯電話通信を用いて行うコンサート・映画館・イベント・娯楽施設などのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供,移動体電話による写真データ・画像データのデジタル画像処理,電子計算機による写真データ・画像データのデジタル画像処理,その他のデジタル画像処理,デジタル画像処理に関する情報の提供,電子出版物の企画・編集・制作並びに図書及び記録の供覧及びこれに関する情報の提供(電話・電子計算機端末による通信を用いて行う情報の提供を含む。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」 第42類 「携帯電話通信による気象情報の提供,携帯電話通信による地震情報・津波情報・台風情報・火山情報・隕石情報の提供,移動体電話機用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子商取引の利用者の認証,コンピュータによるデジタル写真・画像及び音声データの保管・管理のためのコンピュータにおけるサーバの記憶領域の貸与,移動体電話機用のコンピュータプログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,電子化した写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバの記憶装置の記憶領域の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電気通信機械器具に関する試験・研究・調査並びにこれらに対する助言,情報通信に関する試験・研究・調査又はこれらに関する指導・コンサルティング,インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供,アプリケーションサービスプロバイダのコンピュータプログラムへのアクセスタイムの賃貸,測定機械器具の貸与,電気磁気測定器の貸与」 第43類 「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)及びそれに関する情報の提供,会議室の貸与及びそれに関する情報の提供,展示施設の貸与及びそれに関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供及びそれに関する情報の提供」 第44類 「美容に関する助言・指導及びそれらに関する情報の提供,温泉施設の提供に関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧に関する情報の提供,健康管理に関する指導・助言及びそれらに関する情報の提供,医業・医療・医療施設に関する情報の提供,病院の予約状況に関する情報の提供,栄養に関する指導・助言及びそれらに関する情報の提供,動物の飼育及び治療に関する助言及びそれらに関する情報の提供,介護に関する相談及びそれに関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,介護に関するコンサルティング,身体障害者・知的障害者の養護施設・看護施設・介護施設の提供及びそれらに関する情報の提供,身体障害者又は老人の養護及び介護,高齢者の介護施設の提供,老人及び障害者の養護・介護に関する情報の提供,老人養護施設その他の養護施設の紹介又は取次ぎ,電子計算機端末による通信を利用した身体障害者又は老人の養護及び介護に関する情報の提供,携帯電話通信による伝染病情報の提供,ダイエット・栄養摂取又は健康管理に関する指導・助言及びそれらに関する情報の提供」 第45類 「ファッション情報の提供,通信端末による通信網を介した人・物・動物の位置情報の提供,通信端末による通信網を介した人・物・動物の所在位置に関する地図情報及び周辺の地図情報の提供,通信端末による通信網を介した店舗・銀行・郵便局・デパート・ホテル・スポーツ施設・病院・学校・官公庁などの施設の所在位置に関する地図情報の提供,移動体電話による電子メール通信を利用した他人に対する自分の現在位置情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,インターネット等による地図情報の提供,移動体通信端末による通信を用いて行う地図情報の提供,施設の警備,身辺の警備,携帯電話通信による防犯又は防災に関する情報の提供」 |
審決日 | 2014-02-25 |
出願番号 | 商願2012-48967(T2012-48967) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W0935394142434445)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 内藤 順子 |
商標の称呼 | ライブ、リブ |
代理人 | 森川 邦子 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 工藤 莞司 |
代理人 | 浜田 廣士 |