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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201321131 審決 商標
不服201310067 審決 商標
不服201324487 審決 商標
不服201313268 審決 商標
不服201314211 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
管理番号 1285512 
審判番号 不服2013-12744 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-04 
確定日 2014-03-05 
事件の表示 商願2012- 85839拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ティータイム」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成24年10月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『ティータイム』の文字を書してなり、『ティータイム』は、『午後のおやつの時間、お茶の時間』というような意味の語として知られ、また、本願の指定商品が食物、飲み物にあたることからすると、これをその指定商品に使用しても、ティータイムに食べたり飲んだりするためのものというような意味を理解させるにとどまり、商品の用途を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ティータイム」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
そして、たとえ、「ティータイム」の文字(語)が「午後のおやつの時間、お茶の時間」を意味する語であるとしても、これをもって、該文字が本願の指定商品の用途を表示したものと直ちに認識されるとはいい難いものとみるのが自然である。
さらに、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ティータイム」の文字が商品の用途を表示するものとして取引上、一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の用途を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の用途を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-02-12 
出願番号 商願2012-85839(T2012-85839) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 山田 啓之
大森 健司
商標の称呼 ティータイム 
代理人 入江 一郎 

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