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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311231 審決 商標
不服201314955 審決 商標
不服201311802 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W20
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W20
管理番号 1285508 
審判番号 不服2013-2161 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-02-05 
確定日 2014-02-13 
事件の表示 商願2012- 6304拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「おりん」の平仮名と「仏鈴」の漢字とを二段に横書きしてなり、第20類「葬祭用具,金粉塗りの葬祭用具」を指定商品として、平成24年2月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『おりん』の平仮名と『仏鈴』の漢字を二段に横書きしてなり、両文字は、いずれも『読経の時などに鳴らす小さな椀形の仏具』程の意味合いで一般的に使用されているものであるから、これをその指定商品中『読経の時などに鳴らす小さな椀形の仏具』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋
請求人に対して、平成25年9月19日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「おりん」の平仮名と「仏鈴」の漢字とを二段に横書きしてなるものである。
そして、前記3の審尋に記載のとおり、「おりん」の平仮名及び「仏鈴」の漢字からなる本願商標は、これをその指定商品中「葬祭用鈴,金粉塗りの葬祭用鈴」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該文字を「読経のときなどにたたく小さな椀形の仏具」、すなわち「葬祭用鈴」であるという商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、これを前記商品以外の商品に使用するときには、該商品があたかも「葬祭用鈴」であるかのように、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当するものである。
これに対して、請求人は、何ら意見を述べていない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 平成25年9月19日付けで通知した審尋の内容
この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「おりん」の平仮名と「仏鈴」の漢字とを二段に横書きしてなり、第20類「葬祭用具,金粉塗りの葬祭用具」を指定商品とするものである。
そして、「おりん」の片仮名及び「仏鈴」の漢字並びに両文字が併記されたものが別記のとおり、新聞記事及びインターネット上のウェブサイトで使用されている事実がある。
これらの事実からすれば、「おりん」の平仮名及び「仏鈴」の漢字は、本願の指定商品との関係では、「読経のときなどにたたく小さな椀形の仏具」、すなわち「葬祭用鈴」であるという商品の品質を表示するものとして一般に使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
そうとすると、「おりん」の平仮名及び「仏鈴」の漢字からなる本願商標は、これをその指定商品中「葬祭用鈴,金粉塗りの葬祭用鈴」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該文字を「読経のときなどにたたく小さな椀形の仏具」、すなわち「葬祭用鈴」であるという商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これを前記商品以外の商品に使用するときには、該商品があたかも「葬祭用鈴」であるかのように、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

別記(下線は合議体による。)
1 「おりん」の平仮名及び「仏鈴」の漢字が併記されたものの使用の事実
(1)「アサヒ産工株式会社」のウェブサイトにおいて、「仏鈴(おりん)金箔加工」の記載とともに葬祭用鈴の写真が掲載されている。
(http://www.asahisanko.com/kinpaku/index.html)
(2)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「仏界にまで届けと祈りを込めて(おりん)を鳴らす。」及び「■【注文生産・予約販売 銀製 仏鈴(おりん)2寸8分(8.5cm)…」の記載とともに葬祭用鈴の写真が掲載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/ar-magokoro/mori_85/)

2 「おりん」の平仮名の使用の事実
(1)「楽天市場」の「石と仏具のゆがわら」のウェブサイトにおいて、「おりんが付いた本格お仏壇用の仏具の5点セットです。【お仏壇用仏具】おりん付き具足5点セット」の記載とともに葬祭用鈴を含めた商品の写真が掲載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/auc-yugawara-shop/bgusokuj-5sr/)
(2)「ぶつだん工房 雅」のウェブサイトにおいて、「仏具 清風リン・京色・3寸 b-r0012」の見出しの下、「金のラメが微かに入った優雅なおりんです。…」の記載とともに葬祭用鈴の写真が掲載されている。
(http://kobo-miyabi.com/SHOP/b-r0012.html)
(3)「Hikari Gallery」のウェブサイトにおいて、「☆18金製/おりん☆口径3.5寸」の見出しの下、「おりんの18金製です。18金製のおりんは、他の金属製のおりんに比べて、余韻、残響音が極めて長いのが特徴です。…」の記載とともに葬祭用鈴の写真が掲載されている。
(http://hikari-co.info/?pid=17348529)
(4)「(株)熊野古道仏壇センター」のウェブサイトにおいて、「沙張製 おりん」の記載とともに葬祭用鈴の写真が掲載されている。
(http://www.kireinaobutudan.jp/gusoku/orin/saharisei/1.html)
(5)「お仏壇の春栄堂」のウェブサイトにおいて、「おりんセット 手打ち大徳寺1尺」の記載とともに葬祭用鈴の写真が掲載されている。
(http://www.shuneido.co.jp/item/bu-rin-35/)
(6)「お仏壇 せんばはまや」のウェブサイトにおいて、「商品紹介」の見出しの下、「おりん 純銀製」及び「純銀製の最高級おりんです。槌目打、イブシ仕上げですので、風格ある仕上がりです。」の記載とともに葬祭用鈴の写真が掲載されている。
(http://www.senbahamaya.com/category/commodity/obutsugu_kyohon/3-002.html)

3 「仏鈴」の漢字の使用の事実
(1)「株式会社森銀器製作所」のウェブサイトにおいて、「銀製 仏鈴 3寸(9.3Cm)」の記載とともに葬祭用鈴の写真が掲載されている。
(http://www.0-web.jp/moriginki/item.php?id=48)
(2)「神奈川県」のウェブサイトにおいて、「かながわの名産100選」の見出しの下、「NO.13 小田原工芸鋳物」の項に「【商品紹介】室町時代より続いている小田原の鋳物は、主に銅合金の一つである砂張(さはり)による鋳造を得意とし、仏鈴や風鈴は余韻が長く音色がよい。」の記載がある。
(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f300096/p25888.html)
(3)「仏壇・仏具 ぬし与」のウェブサイトにおいて、「純金仏具」の見出しの下、「仏鈴」の記載とともに葬祭用鈴の写真が掲載されている。
(http://www.nushiyo.co.jp/item/index.html?art=mg&k=art&v=mg)
(4)2002年10月11日付け静岡新聞の朝刊の31ページにおいて、「土肥金山から延べ棒など500万円相当の金盗まれる 200キロの金塊は無事」の見出しの下、「…本館と資料館のショーケースにあった重さ一キロの金の延べ棒二個のほか、小判、水入れ、仏鈴などの金製品二十一点、合わせて二十三点、時価五百万円相当が盗まれていた。…」の記載がある。
(5)2006年9月17日付け読売新聞の東京朝刊の27ページにおいて、「金工の人間国宝・魚住さん、金沢で来月7日から個展 茶道具など展示=石川」の見出しの下、「…展示するのは、茶会の開始を告げる銅鑼をはじめ、水指、建水といった茶道具や、風鈴、仏鈴など約30点。…」の記載がある。
(6)2008年1月10日付け北國・富山新聞の朝刊において、「伝統に清新な感性織り込む 加賀金工作家協会展 金沢市で始まる」の見出しの下、「…銅鑼(どら)人間国宝で協会長の魚住為楽さんは銅と錫(すず)の合金を使った『砂張銅鑼』や『砂張仏鈴』などを出品した。…」の記載がある。
(7)2008年2月7日付け毎日新聞の大阪朝刊の15ページにおいて、「女の気持ち:可愛い仏壇 兵庫県西宮市・稲富真純(主婦・38歳)」の見出しの下、「…細いガラスコップを線香立てに見立て、色紙で作った花を飾り、仏鈴は彼女の熱意にほだされて買わされました。…」の記載がある。
(8)2010年1月7日付け北國・富山新聞の朝刊において、「金工の可能性伝える90点 金沢市で作家協会展」の見出しの下、「…銅鑼(どら)人間国宝で協会長の3代魚住為楽さんは砂張(さはり)の水指や仏鈴を並べ、…」の記載がある。



審理終結日 2013-12-09 
結審通知日 2013-12-10 
審決日 2013-12-24 
出願番号 商願2012-6304(T2012-6304) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W20)
T 1 8・ 272- Z (W20)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 今田 尊恵宗像 早穂 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
山田 啓之
商標の称呼 オリン、フツリン、ブツリン、フツレー、ブツレー、ホトケスズ 
代理人 佐藤 勝 
代理人 石黒 智晴 

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