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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201310067 審決 商標
不服20137594 審決 商標
不服201321131 審決 商標
不服201313268 審決 商標
不服201314211 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0940
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 W0940
管理番号 1285505 
審判番号 不服2013-20453 
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-21 
確定日 2014-03-03 
事件の表示 商願2012-52030拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「淀川変圧器」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年6月27日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成24年12月3日付け及び同25年3月21日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「受変電機械器具,変圧器,高圧受変電機械器具,キュービクル式受変電機械器具(金属製の外箱に収められた受変電機械器具)」及び第40類「受変電機械器具の貸与,変圧器の貸与,高圧受変電機械器具の貸与,キュービクル式受変電機械器具(金属製の外箱に収められた受変電機械器具)の貸与」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『淀川変圧器』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に、大阪湾に注ぐ有名な川の名称及び大阪市北部の区名である『淀川』の文字を含むものであるから、これを本願の指定商品及び指定役務に使用するときは、単に商品の産地、販売地及び役務の提供場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「淀川変圧器」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「変圧器」の文字は、本願の指定商品又は指定役務の提供の用に供する物の名称と認められるものであり、それに大阪市北部の地域名を理解させる「淀川」の文字を冠したにすぎないものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いを理解し、その商品の産地、販売地又はその役務の提供場所を表示したものと理解するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 商標法第3条第2項該当性について
請求人は、本願商標は、商標法第3条第2項の規定により、商標登録を受けることができる旨主張している。
そこで、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて検討するに、請求人の提出に係る各資料によれば、請求人は、昭和40年10月に大阪市において設立され、それ以来48年にわたり、「淀川変圧器株式会社」と称し、建設現場、ビル、工場等向けの受変電機械器具、各種変圧器等の製造、販売、レンタルを行っている(平成25年3月21日付け資料第2号、平成25年10月21日付け資料第8号等)。
そして、請求人は、大阪本社のほか、東京支店、東北営業所、九州営業所を有し、全国的に取引を行っており、請求人の売上高は、平成23年度が約24億7千万円、同24年度が約22億7千万円であることが認められ(平成25年10月21日付け資料第1号及び第2号)、会社案内やパンフレットが作成され(平成25年3月21日付け資料第1号ないし第4号)、本願の指定商品及び指定役務と関連が深い業界誌「月刊 積算資料 SUPPORT」、「重電ジャーナル」、業界紙「レンタル情報」、「建設毎日」にも広告が掲載されている(平成24年12月3日付け資料第3号及び同第13号ないし同第16号)。
また、全国の建設機械器具レンタル業、建設業者を主な配布先とする業界紙「レンタル情報」や一般紙における請求人が紹介された記事において、請求人は、「淀川変圧器」と略称され、表記されていることが見受けられる(平成24年12月3日付け資料第11号ないし第12号及び第14号)。
さらに、請求人の提供に係る受変電機械器具、各種変圧器の正面には、「淀川変圧器\TEL06-4796-1900」と記載されたプレートが貼付されている(平成25年3月21日付け資料第6号)。
そして、請求人及びその関係者以外に、「淀川変圧器」の文字を使用している事実は発見できない。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務について使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識するに至ったものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たすものというべきである。
3 むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものの、同法第3条第2項により商標登録を受けることができるものであるから、原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-02-19 
出願番号 商願2012-52030(T2012-52030) 
審決分類 T 1 8・ 17- WY (W0940)
T 1 8・ 13- WY (W0940)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中村 拓哉豊瀬 京太郎矢澤 一幸中山 悦子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 原田 信彦
山田 和彦
商標の称呼 ヨドガワヘンアツキ、ヨドガワ 
代理人 清原 義博 

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