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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900317 審決 商標
異議2013900342 審決 商標
異議2013900257 審決 商標
異議2013900055 審決 商標
異議2013900079 審決 商標

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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W35
審判 一部申立て  登録を維持 W35
審判 一部申立て  登録を維持 W35
審判 一部申立て  登録を維持 W35
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管理番号 1284389 
異議申立番号 異議2013-900175 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-03-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-05-31 
確定日 2014-02-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第5562499号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5562499号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5562499号商標(以下「本件商標」という。)は、「SKYLOFTS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年2月1日に登録出願、第35類「インターネットを介した商品の販売に関する情報の提供,他人の商品の販売促進及び役務の提供促進のためのカジノプレーヤー向けの企画及び運営,商品の販売促進又は役務の提供促進のための顧客忠誠心の向上を促すための商品・役務の購入に使用可能なポイントの発行及びこれに関する情報の提供,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のほか、第25類、第36類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同25年2月1日に登録査定、同年3月1日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5571571号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年4月19日に登録出願、第35類「身の回り品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のほか、第35類に属する登録原簿記載のとおりの各種商品の小売等役務及び「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行,自動販売機の貸与」を指定役務として、同25年4月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第35類「インターネットを介した商品の販売に関する情報の提供,他人の商品の販売促進及び役務の提供促進のためのカジノプレーヤー向けの企画及び運営,商品の販売促進又は役務の提供促進のための顧客忠誠心の向上を促すための商品・役務の購入に使用可能なポイントの発行及びこれに関する情報の提供,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「申立てに係る指定役務」という。)について商標法第4条第1項第8号、同項第11号及び同項第15号に該当するから、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第22号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第8号について
ア 申立人名称の略称の著名性について
申立人は、1996年8月8日に設立されており、正式な会社名は、日本名称として「株式会社ロフト」、英語名称として「THE LOFT CO.,LTD」の文字が現在に至るまで、約15年間以上も継続して使用されている(甲第2号証)。
そして、この正式名称は、一般に「ロフト」又は「LoFt(LOFT)」と省略して使用されていることが各種新聞雑誌の記事をみれば明らかである。
また、「LoFt」の英文ロゴは、AIPPI・JAPAN発行の日本有名商標集(2004年発行)に著名商標として掲載されている(甲第3号証の1ないし3)。
さらに、各種新聞・雑誌に多数の販売商品の紹介記事が掲載されているほか、各種雑誌に掲載される各種商品の写真撮影用の貸出し商品として多数の商品が提供されており、毎週発行されるいずれかの雑誌に必ず掲載されているといっても過言でない程、その数が膨大である。
イ 店舗名の略称の著名性について
申立人の経営する雑貨専門店の店舗名称については、その前身である当時の株式会社西武百貨店ロフト事業部により、1987年11月から渋谷で、渋谷「LoFt」又は渋谷「ロフト」の名称による雑貨専門店が開店し、以降、20数年にわたって継続して使用されており、2013年5月現在、全国84店舗(直営店舗74、FC店舗10)で雑貨専門店の営業がなされている(甲第2号証、甲第4号証及び甲第5号証)。
申立人の営業に係る店舗群は、基本的には、その店舗のある地名に「ロフト」の文字を結合してなり、一般には、単に「ロフト」と称されており、「ロフト」又は「LoFt」と表記されて使用されている。
また、各種雑誌には、「提供:株式会社ロフト」、「提供:ロフト」及び「LoFt」の記載がなされており、毎週発行されるいずれかの雑誌には、必ず掲載されているといっても過言でない程、その数が膨大である。
さらに、近年の新聞掲載事例として、2010年度小売業売上ランキングにかかる新聞記事(甲第6号証及び甲第7号証)には、小売業全体についての売上を掲載したものであるが、比較的業態が近似している「東急ハンズ」と比較しても高い売上高を挙げていることがみてとれる。
そして、売り場面積が1,000平方メートルを超える大規模な店舗をかかえる都市型雑貨専門店であって、全国に20店舗以上を運営する会社は、申立人と上述の東急ハンズ以外には存在していないため、例えば、コンビニエンスストア、スーパーなどの業態であれば別だが、都市型総合雑貨専門店という出店地域がある程度限定される店舗を中心とする業態にあって、全国84店舗という出店数は、相当な数の店舗を保有しているといえる。
また、申立人の運営する「LoFt(ロフト)」は、都市型総合雑貨専門店であるという特性上、取扱い商品を絞った小型店舗を除き、ある程度の収益を見込める人口を抱える都市を中心として出店するという形態を取っている。これらの出店地域を考慮すれば、日本の総人口数のうちの相当数をカバーし得る店舗を運営しているものと考えられる。
したがって、総合雑貨専門店としての「LoFt」又は「ロフト」は、我が国において周知となっている。
すなわち、「LoFt」又は「ロフト」は、いわゆる大都市といれる人口密集地には、ほぼもれなく出店を行っており、それ以外のある程度の人口を抱える都市においても相当数の出店を行っている(甲第4号証及び甲第9号証)。
甲第11号証は、インターネットに掲載されたニュースの一例であって、九州地方に初出店をした2007年当時のものである。2007年以前には、九州地方には、「ロフト」の店舗の出店はなかったにも関わらず、その知名度の高さから集客に成功している旨が掲載されている。
また、甲第12号証は、インターネットにおける知名度調査に関する記事であって、ここでは、「インテリアショップ」としての知名度調査の結果が公表されているところ、「ロフト」が他の著名な他社店舗と同様、高い知名度を有していることがうかがえる。
これらの事情を考慮すれば、都市型総合雑貨専門店の略称である「ロフト」の名称は、高い知名度を獲得していることは明らかであり、近年においては、小規模な店舗を出店するなど、その出店数を順調に伸ばしている。
かかる事情から、「ロフト」及び「LOFT」の文字は、申立人の経営する雑貨専門店の店舗名称の著名な略称であると容易に認識できる。
ウ 「含む」等について
本件商標は、その構成する文字の中に「LOFT」の文字が含まれている点については、争う余地がない事実である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に規定されている著名な略称である「LOFT」を含んでいるといえる。さらに、本件商標について、申立人から承諾を得た形跡は見受けられない。
エ 判断時について
上述のように「LOFT」の文字の著名性は、本件商標の登録出願以前から今日に至る営業活動及び宣伝広告等の効果であり、その事実は、本件商標の登録出願時及び査定時のいずれにおいても変わるものではない。
オ その他
申立人の店舗を表す語としては、引用商標のロゴタイプが使用されるのみでなく、片仮名「ロフト」、通常の字体での英語表記「LOFT」の表示も使用されており、申立人が種々の商品の小売を行う店舗名称に係る周知性は、特殊な態様での使用に限定するものではない(甲第13号証ないし甲第17号証)。
カ まとめ
以上述べたとおり、本件商標は、申立人の著名な略称又は著名な店舗名を含む商標であり、本件商標の登録出願書類には、申立人の承諾書は提出されていない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
本件商標は、欧文字「SKYLOFTS」を横書きしてなり、「スカイロフト」、「スカイ」、「ロフツ」及び「ロフト」の称呼を生じ、一連で特定の観念を想起させることはないものの、各構成語から「空」、「屋根裏部屋」程度の観念、また、「LOFTS」の部分からは、指定役務との関係も相まって、「申立人の略称」を想起させる造語と認められる(甲第1号証)。
イ 引用商標
引用商標は、欧文字「LoFt」を横書きしてなり、「ロフト」の称呼を生じ、「屋根裏部屋」又は「申立人の略称」程度の観念を有する語であると認められる(甲第18号証)。
ウ 本件商標と引用商標との比較
本件商標及び引用商標の態様は、上記のとおりであることから、両者を全体として比較した場合の外観は、確かに異なっているものと認められる。
しかし、本件商標の構成部分である「SKY」の部分と「LOFTS」の部分は、修飾関係にある語である等の特段の事情はないため、両語を必ず一連で称呼しなくてはならない理由はなく、「LOFTS」の部分より「ロフツ」又は当該語が「LOFT」の語に複数形を表す「S」の文字を付加したものであることから、「ロフト」の称呼を生じる。
また、「LOFT」の語が小売等役務を行う申立人の名称の略称として周知である点に鑑みても、本件商標の指定役務との関係で「LOFTS(LOFT)」の部分より、申立人の略称の観念をも想起し、この点からも本件商標より「ロフト」の称呼を生じる場合があるといわざるを得ない。
さらに、本件商標は、第35類において「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」ほかを指定しているが、これらは、引用商標の指定役務といずれも同一又は類似の指定役務となっている。
エ まとめ
以上より、本件商標及び引用商標は、称呼を共通にし、その指定役務も抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、前記(1)イのとおり、申立人の使用に係る著名な商標「LOFT」を含んでいるため、本件商標に係る第35類の指定役務、特に小売等役務に本件商標を使用すると、申立人の提供する業務に係る役務又は申立人と経済的、あるいは組織的に何らかの関係がある者の提供する役務であると誤認し、役務の出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標の著名性について
申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第22号証によれば、申立人の経営する雑貨専門の店舗は、1987年11月に渋谷で、「渋谷LoFt」又は「渋谷ロフト」の名称で開店(申立人の前身の株式会社西武百貨店ロフト事業部による)を契機として、その後店舗を拡大し、2013年5月現在、全国84店舗で営業がなされている。その店舗の名称は、おおむねその店舗が所在する地名に「ロフト」の片仮名を結合しており、一般には、「ロフト」と称され、引用商標の使用も認められる。そして、2010年度小売業売上高ランキングにおける「業種別売上高ランキング」の生活雑貨部門で申立人が2位になったことが認められる。
そうとすると、申立人は、1987年11月から申立人の略称である「ロフト」の片仮名又は引用商標を同人の経営する雑貨専門店などに付して使用しており、その結果、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る小売等役務を表示するものとして広く認識されていたものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「SKYLOFTS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該欧文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく表されているものであるから、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが相当であり、かかる構成においては、「LOFT」の欧文字部分を抽出して認識されることはないというべきである。 してみれば、本件商標は、特定の観念を生じることのない造語からなるものであって、これを称呼するときは、我が国において親しまれた英語読みにならって、「スカイロフツ」の称呼のみを生じるものである。
イ 引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「LoFt」の欧文字をややデザイン化してなるところ、該欧文字は、「LOFT」の成語を大文字と小文字を組み合わせて表したものと容易に認識させるものであって、「ロフト」の称呼を生じるといえるものである。また、観念については、かかる構成文字の態様からすれば、成語の「LOFT」が有する「屋根裏部屋」の観念が生じるというよりは、広く認識されている「申立人の略称」の観念が生じるものとみるべきである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とを比較するに、両商標は、それぞれ前記した構成からなるものであって、外観において明らかに区別し得るものであるから、相紛れるおそれはない。
また、本件商標から生ずる「スカイロフツ」の称呼と引用商標から生ずる「ロフト」の称呼とは、その音構成及び構成音数に明らかな差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、本件商標からは特定の観念を生じないから、本件商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標を構成する「LoFt」は、前記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る小売等役務を表示する商標として、我が国において広く知られていたものと認められる。
しかしながら、本件商標は、前記(2)において認定、判断したとおり、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標と認められるものであるから、十分に区別し得るものということができる。
そうとすれば、申立人の引用商標の著名性を考慮しても、本件商標を申立てに係る指定役務に使用した場合、これに接する需要者が引用商標を想起、連想することはないというのが相当であるから、本件商標は、申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第8号該当性について
商標法第4条第1項第8号の「著名な略称を含む」について、「他人の氏名や略称等を『含む』商標に該当するかどうかを判断するに当たっては、単に物理的に『含む』状態をもって足りるとするのではなく、その部分が他人の略称等として客観的に把握され、当該他人を想起・連想させるものであることを要すると解すべきである。」(知財高裁平成21年(行ケ)第10074号平成21年10月20日判決)とされているところ、上記(2)のとおり、本件商標は、外観上一体のものとして把握されるものとみるのが自然であり、本件商標の構成中に埋没した文字列「LOFT」をもって、申立人を想起させるものとは認め難いから、申立人の略称を含む商標であるとすることはできないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、第35類の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第8号、同項第11号及び同項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標)



異議決定日 2014-02-03 
出願番号 商願2012-6270(T2012-6270) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (W35)
T 1 652・ 271- Y (W35)
T 1 652・ 261- Y (W35)
T 1 652・ 23- Y (W35)
T 1 652・ 263- Y (W35)
最終処分 維持  
前審関与審査官 加藤 百宇椎名 実榎本 政実 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 根岸 克弘
寺光 幸子
登録日 2013-03-01 
登録番号 商標登録第5562499号(T5562499) 
権利者 エムジーエム リゾーツ インターナショナル
商標の称呼 スカイロフツ 
代理人 鈴木 一永 
代理人 鈴木 正次 
代理人 松尾 和子 
代理人 藤倉 大作 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 涌井 謙一 
代理人 辻居 幸一 
代理人 中村 稔 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 山本 典弘 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 田中 伸一郎 

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