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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W11
審判 一部申立て  登録を維持 W11
管理番号 1284379 
異議申立番号 異議2013-900231 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-03-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-07-17 
確定日 2014-01-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第5575199号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5575199号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5565199号商標(以下「本件商標」という。)は、「レーヴ」の片仮名と「Reve」の欧文字を二段に横書きした構成よりなり、平成24年6月15日に登録出願され、第11類「牛乳殺菌機,冷凍機械器具,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,加熱器,調理台,流し台」のほか、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年1月8日に登録査定され、同年4月19日に設定登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
ア 登録第1921080号商標(以下「引用商標1」という。)
出願日 昭和59年4月16日
登録日 昭和61年12月24日
商標 「REVENT」の文字を横書きしたもの
指定商品(指定商品の書換登録後) 第11類「業務用オーブン,製パン用オーブン,業務用オーブン専用ラック」のほか、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
イ 国際登録第1021492号商標(以下「引用商標2」という。)
国際商標登録出願日 平成21年11月20日
設定登録日 平成23年6月24日
商標 「Revent」の文字と「More than Quality.」の文字を二段に横書きしたもの
指定商品及び指定役務 第11類「Baking and cooking ovens; cooking equipment for commercial use, namely retarding, proofing and cooling cabinets and tunnels; water chillers, machines for treating mixed water and water coolers, all for commercial use.」のほか、第7類、第9類及び第37類に属する国際登録に基づく商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標及び引用商標の欧文字部分は、その語頭において「Reve」、「REVE」の4文字の綴りを共通にする。したがって、本件商標は外観上、引用商標と極めて紛らわしい。
上記のとおり、本件商標は、外観において、引用商標に類似するから、抵触する商品(第11類「業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務洋食器消毒器」)につき、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、1952年操業のスウェーデンのオーブンメーカーであり、ラックオーブンのパイオニアであり、トップメーカーである。我が国では、1985年からオーブンの販売をしており、オーブン本体の売上高は、2008年は1000万SEK(スウェーデン・クローナ 1SEKは約15円)、2009年は660万SEK、2010年は640万SEK、2011年は640万SEK、2012年は1140万SEKである。
また、申立人のオーブンは、2011年の国際商品工業展等の展示会に出展され、食品機械総覧2012にも掲載されている。菓子・パン等のメーカーのウェブページにも「レベント社のオーブン」が各メーカーの設備として特記されている。
このように、本件商標の出願前に、「Revent」(以下「申立人商標」という。)は、品質の良いパン・菓子等用の業務用オーブンの出所表示として需要者、取引者間で著名となっていた。
本件商標は、外観において申立人商標に類似するところ、申立人商標の著名性から、第11類の指定商品すべてについて申立人の商品との関係で出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(4)まとめ
上記のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであって、その指定商品中、第11類の全指定商品について、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「レーヴ」の片仮名と「Reve」の欧文字を二段に書してなるものであるところ、片仮名部分は、欧文字部分の読みを特定するものと認められるから、本件商標からは、「レーヴ」の称呼を生じるものである。また、該両文字は、特定の意味を有する語ではないから、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標1及び2
引用商標1は、「REVENT」の文字よりなるものであるから、「レベント」の称呼を生じ、特定の意味を有する語ではないから、特定の観念を生じないものである。
引用商標2は、上段に「Revent」の文字を大きく表示し、下段に「More than Quality.」の文字を小さく表示してなるものであり、下段の文字は、「品質より以上のもの」ほどの意味合いを生じ、自他商品の識別力を有しないものといえるから、引用商標2からは、「レベント」及び「レベントモアザンクオリティ」の称呼を生じ、「Revent」の文字は特定の意味合いを有する語ではないから、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標1及び2の類否
まず、外観についてみると、本件商標は、その構成中の「Reve」と引用商標1の「REVENT」及び引用商標2の要部である「Revent」とは、「Reve」及び「REVE」においてその綴りを同じくするものであるとしても、「NT」及び「nt」の文字の有無の差異があるから、本件商標と引用商標1及び2は、外観において類似しない。
また、本件商標より生ずる「レーヴ」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「レベント」の称呼とは、その音数及び音構成において顕著な差異を有するから、相紛れるおそれはない。したがって、本件商標と引用商標1及び2は、称呼において類似しない。
さらに、本件商標と引用商標1及び2は、いずれも格別の観念を生じないものであるから、観念上比較できない。
してみれば、本件商標は、引用商標1及び2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標と申立人商標とは、引用商標1及び2と同様に非類似の商標であり、明らかに相紛れるおそれのない別異の商標というべきである。
そうとすると、申立人商標が業務用オーブンに使用され(甲4?甲16)、我が国の需要者、取引者の間に相当程度知られていたものであるとしてみても、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する需要者をして、申立人又は申立人商標を想起させるものとは認められず、当該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-01-22 
出願番号 商願2012-52412(T2012-52412) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (W11)
T 1 652・ 261- Y (W11)
最終処分 維持  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
内山 進
登録日 2013-04-19 
登録番号 商標登録第5575199号(T5575199) 
権利者 株式会社マルゼン
商標の称呼 レーブ、レベ 
代理人 鈴木 薫 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 

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