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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X10
管理番号 1284353 
審判番号 不服2012-650095 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-25 
確定日 2014-01-08 
事件の表示 国際登録第1089638A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「INSPIRE」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品、第10類「Oxygenators;hollow fiber oxygenators.」を指定商品とし、2011年5月9日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)7月6日に国際登録されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第5369711号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、2013年(平成25年)8月19日に国際登録簿に記録された一部移転の通報があった結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-12-20 
国際登録番号 1089638A 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉澤 拓也綾 郁奈子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 西田 芳子
大森 健司
商標の称呼 インスパイア 
代理人 田中 光雄 
代理人 鮫島 睦 
代理人 寺田 花子 
代理人 勝見 元博 
代理人 森脇 靖子 

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