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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20134735 | 審決 | 商標 |
不服201220726 | 審決 | 商標 |
不服2012650089 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W43 |
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管理番号 | 1284342 |
審判番号 | 不服2013-17539 |
総通号数 | 171 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-09-11 |
確定日 | 2014-02-18 |
事件の表示 | 商願2012-81669拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成24年10月10日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における同26年1月22日付け手続補正書により、第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ダルマ』の称呼を生じる登録第3238550号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「だるま」の文字が「博多」の文字に比べ、約2倍の大きさで表された「博多だるま」の文字を、毛筆風の書体で黒く横書きし、該「だるま」の文字部分に重ねて、「だるま」の文字をデザイン化したと思しきだるま図形を薄墨で書した構成からなるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも構成文字全体から生じる「ハカタダルマ」の称呼も格別冗長とはいえないものであって、よどみなく一連に称呼できるものである。 そして、当審において、職権をもって調査したところ、本願商標又は「博多だるま」の文字は、ラーメンを提供する請求人の店舗名を表す標章として、テレビ、新聞、雑誌等の各種メディアにおいて紹介され、インターネットにおいても、本願商標の表示とともに、同店舗の情報が多数掲載されていることが認められるものである。 そうとすれば、本願商標の構成中の「博多」の文字が、飲食物の提供との関係においては、その提供場所を表示する場合があるとしても、当審において補正された本願の指定役務である「ラーメンを主とする飲食物の提供」に本願商標を使用する場合においては、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、「博多だるま」という請求人の店舗名を想起するものというべきであるから、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ハカタダルマ」の称呼のみが生じるというのが相当である。 したがって、本願商標より、「ダルマ」の称呼が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標)![]() |
審決日 | 2014-02-03 |
出願番号 | 商願2012-81669(T2012-81669) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W43)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子、石井 亮、山本 敦子、中村 拓哉 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
根岸 克弘 手塚 義明 |
商標の称呼 | ハカタダルマ、ダルマ、ルダマ、ダマ |
代理人 | 松尾 憲一郎 |