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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消2013300108 審決 商標

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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z0510
管理番号 1284319 
審判番号 取消2013-300042 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-01-21 
確定日 2014-01-31 
事件の表示 上記当事者間の登録第4555634号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4555634号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年9月25日に登録出願され、第5類「医療用腕環」及び第10類「医療用機械器具」のほか、第1類ないし第6類、第8類ないし第11類、第14類ないし第34類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年3月29日に設定登録され、その後、同24年3月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録は、平成25年2月4日にされている。

第2 請求人の主張
請求人は、「本件商標は、その指定商品中、第5類『医療用腕環』及び第10類『医療用機械器具』についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、本件審判の請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
乙第1号証における使用態様をみると、本件商標が表示されている態様は、チラシの左上のオレンジ色の長方形部分に、「暮らしの心をむすぶダイレックス」、「毎日が!ディスカウント」などと記載されているのみである。それ以外の部分に登録商標は使用されておらず、チラシの大部分を占めるのは、「ディスカウントストアダイレックス」という名前の店で売られている個別の商品写真と価格の表示であって、各商品の写真と価格の表示箇所付近に本件商標が表示されているわけではなく、このような使用態様では、本件商標と個別の商品との密接な関連性は認められない。
被請求人が使用を主張する「手首式血圧計」及び「低周波治療器」は、表示された多種類の商品の中に含まれており、「手首式血圧計」及び「低周波治療器」の表示には、商品名の上に、これら商品についての他人の登録商標「OMRON」が示されているため、該商品に使用された商標は「ダイレックス」ではなく、むしろ「OMRON」のみであると考えられる。
これらの事実から、本件商標は、ディスカウントストアの店舗名と併用するロゴとして使用されており、掲載されている個別の商品について使用されているとはいえず、むしろ、それら商品を扱う小売役務について使用されていると考えるのが自然である。
なお、仮にこのような使用態様を、商品についての商標の使用と認める場合、小売役務の制度を設けた趣旨に反することとなる。小売役務制度が発足した現在において、小売役務を提供する被請求人が、商標を使用しない個別の商品を指定して権利を保有する必要性もない。
3 口頭審理陳述要領書
被請求人が使用を主張する「手首式血圧計」及び「低周波治療器」は、表示された飲食料品、ペット用品、文房具、家電など多種類の商品の中に含まれおり、該商品の表示部分には、商品名のすぐ上に他人の登録商標「OMRON」が示されているから、該商品に使用された商標は、本件商標ではなく、「OMRON」である。
これらの事実から、本件商標は、乙第1号証より、明らかなとおり、飲食料品、ペット用品、文房具、家電など多岐にわたる商品を取り扱うディスカウントストアの店舗名と併用するロゴとして使用されており、該商標は、掲載されている個別の商品について使用されているとはいえなく、むしろ、それら商品を扱う小売役務について使用されていると考えるのが自然である。
乙第2号証ないし乙第7号証においても、様々な商品を扱うディスカウントストアの店舗名として本件商標の称呼を片仮名で表した「ダイレックス」が会社名の一部又は店舗名として使用されていることが確認できるのみである。
したがって、乙第1号証ないし乙第7号証によっては、被請求人による本件商標について、商標法上の商標の使用があったとはいえない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
1 答弁の理由
被請求人は、2012年11月28日のチラシ(乙第1号証)において、本件商標の指定商品である医療用機械器具に属する「血圧計」や「低周波治療器」の広告に本件商標を付して頒布した。
乙第1号証には、表面左上端部に本件商標を表示し、表面右側下部に、「手首式血圧計」の文字とその商品の写真及び「低周波治療器」の文字とその商品の写真を表示しており、表面右下端部に「12.11.28」と記載している。
また、乙第1号証には、表面右上部に「広告の品売り出し日/11月」と記載し、その下に「28日」、「水」、「12月3日」、「月」と記載されている。
さらに、乙第1号証には、表面左側中央部に「2013年お年玉年賀ハガキ」と記載されており、該年賀ハガキを掲載したチラシであることから、2012年のチラシであることが伺える。
以上のことから、乙第1号証は、2012年11月28日?12月3日の広告であることが明らかである。
したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に我が国においてその請求に係る指定商品中の「血圧計」や「低周波治療器」の広告に本件商標を付して使用をしていたものである。
2 口頭審理陳述要領書
(1)乙第1号証は、商標権者による広告物である。商標権者は、商品の販売店舗として、いわゆるディスカウントストア ダイレックスを運営しており、その佐賀店、鳥栖店、唐津店、伊万里店及び鹿島店の広告物が乙第1号証である。
(2)乙第2号証は、商標権者が鳥栖店で医薬品の店舗販売を行うことを佐賀県が許可した医薬販売業許可証である。
(3)乙第3号証は、乙第1号証に掲載の「低周波治療器」などの家庭用電気治療器を含む管理医療機器を鳥栖店で販売するために佐賀県に提出し、佐賀県庁薬務課で平成22年3月18日に受理された管理医療機器販売業賃貸業届出書である。
(4)乙第4号証は、商標権者のホームページに掲載されている商標権者の組織図であって、各店舗は、営業本部で管轄する直営店であり、商標権者と別個の法人ではない。
(5)乙第5号証は、福博印刷株式会社(以下「福博印刷」という。)が、乙第1号証を印刷した際の請求明細書である。
乙第6号証は、福博印刷が乙第1号証を株式会社読売西部アイエス「以下「読売西部アイエス」という。」に納品した際の納品書である。
乙第7号証は、読売西部アイエスが乙第1号証を配布した際の請求書である。
以上のことから、商標権者は、福博印刷に乙第1号証の印刷を依頼し、読売西部アイエスに引渡し、読売西部アイエスが新聞の折り込みチラシとして、乙第1号証の配布を依頼した。
したがって、乙第1号証は、商標権者による広告物に相違ない。

第4 当審の判断
1 本件商標の使用について、被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)商標権者は、商品の販売店舗として、ディスカウントストア ダイレックス鳥栖店 、佐賀店などを運営しており、その鳥栖店においては、平成22年3月18日付けで佐賀県知事宛てに管理医療機器販売業賃貸業届出をしている(乙第3号証)。
(2) 乙第1号証は、表面左上端部にオレンジ色の地色に白抜き四角矩形内に白抜き太字の「D」の右側に黄色で着色した太い「!」を配し、その下に白抜きの「D!REX」の標章(以下「使用標章」という。)が表示されるとともに、「広告の品売り出し日」として「11月28日(水)から12月3日(月)」と記載され、同表面右下部には、「ディスカウントストアダイレックス」及び「12.11.28」と記載されている、食品・菓子、酒ギフト、ペット用品、メディア・文具・時計、家電、衣料、家庭用品、インテリア、衛生日用品、薬などの商品についてのチラシである。
そして、「メディア・文具・時計」には、「2013年お年玉付年賀はがき」及び「2013年カレンダー」の記載があり、「家電」には、「OmROn/手首式血圧計」の文字とその商品写真及び「OmROn/低周波治療器」の文字とその商品写真及びそれぞれの価格が掲載されている。
(3)乙第5号証は、福博印刷からダイレックス佐賀店、鳥栖店、唐津店、伊万里店及び鹿島店宛ての「御請求明細書(平成24年11月分)」であって、それぞれ「品名」の欄には、「レギュラーチラシ」の記載、「折込日」の欄には、「2012/11/28」の記載のほか、サイズ、数量、単価などが記載され、その2葉目のダイレックス鳥栖店宛てにおいては、「受注No」の欄の「12013187」について、前記折込日の「数量」の欄には、「20,900」と記載されている。
(4)乙第6号証は、福博印刷から商標権者に宛てた「レギュラーチラシ納品書(平成24年11月27日・28日)」に記載のチラシを受領したとする読売西部アイエスの押印のあるものであり、その2葉目の中程よりやや上段の「受注No」の欄の「12013187」について、「店名」の欄には、「ダイレックス鳥栖店」、「折込日」の欄には、「11/28」、「数量」の欄には、「20,900」と記載されている。
(5)乙第7号証は、読売西部アイエスから商標権者に宛てた平成24年11月30日締の請求書であり、その2葉目の中程の「日付」の欄には、「1128」、「摘要」の欄には、「鳥栖店」、「総数量」の欄には、「20,900」と記載されている。
2 前記1で認定した事実によれば、以上のとおり、判断できる。
商標権者は、その取扱いに係る商品に関する広告チラシの印刷を、福博印刷に依頼し、読売西部アイエスに該チラシを納品し、読売西部アイエスが要証期間である平成24年(2012年)11月28日に、新聞の折り込みとして頒布したものである。
そして、該広告チラシには、表面左上部に使用標章が表示され、使用標章は、本件商標と同一といって差し支えない態様であり、「家電」の広告中に、「手首式血圧計」及び「低周波治療器」の商品の写真とともに各商品の価格などが表示されているから、使用標章は、本件商標の指定商品中「医療用機械器具」に含まれる「手首式血圧計」及び「低周波治療器」についての広告に使用しているということができる。
そうすると、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品中、第10類「医療用機械器具」に含まれる「手首式血圧計」及び「低周波治療器」に関する広告に、本件商標と社会通念上同一の商標を付して、これを頒布したものと認められる。
3 請求人の主張について
請求人は、本件商標が表示されている態様は、チラシの左上に表示され、各商品の写真と価格の表示箇所付近に本件商標が表示されているわけではないから、本件商標と個別の商品との密接な関連性は認められないものであり、「手首式血圧計」及び「低周波治療器」の商品名の上に、これら商品についての他人の登録商標「OMRON」が示されているため、該商品に使用された商標は「ダイレックス」ではなく、むしろ「OMRON」のみであると考えられるから、本件商標は、ディスカウントストアの店舗名と併用するロゴとして使用されており、掲載されている個別の商品について使用されているとはいえず、むしろ、それら商品を扱う小売等役務について使用されていると考えるのが自然である旨、仮にこのような使用態様を、商品についての商標の使用と認める場合、小売等役務の制度を設けた趣旨に反することとなる旨主張する。
しかしながら、一つの商標が小売等役務の商標として使用されるとともに、商品についても使用されているということはあり得るのであって、使用標章が、小売等役務の商標として使用されるからといって、商品について使用されていないということはできないというべきである。
また、上記のとおり、チラシの商品の写真には、「OmROn」の製造業者の商標が付されているが、一つの商品に複数の商標が使用されるということも妨げられないのであるから、チラシの商品の写真に製造業者の商標が付されているからといって、使用標章がこれらの商品について使用されていないということはできないというべきである。
さらに、商標法第2条第2項は、平成18年の一部改正において、小売及び卸売の業務において行われる役務を商標上の役務としての保護対象として新たに追加された規定であり、「この役務には、製造小売業や通信販売による小売業によって提供されるサービス活動も含まれる。この結果、小売業者や卸売業者が使用する商標は、従来の商品商標に加え、役務商標としての保護も可能となった。」(「工業所有権(産業財産権法)逐条解説[第19版]」社団法人発明推進協会発行)とされたものであって、小売業者の商標の使用については、商品商標としても使用できるものであるから、小売等役務の制度を設けた趣旨に反するとはいえない。
よって、請求人の上記主張は、採用することができない。
4 結論
以上のとおり、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品中、第10類「医療用機械器具」に含まれる「血圧計」及び「低周波治療器」について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本件商標)



審決日 2013-09-24 
出願番号 商願平10-82266 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z0510)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 亨子
原田 信彦
登録日 2002-03-29 
登録番号 商標登録第4555634号(T4555634) 
商標の称呼 デイレックス、レックス、アアルイイエックス、ディレックス、ダイレックス 
復代理人 小暮 理恵子 
代理人 志賀 正武 
復代理人 久保 怜子 
代理人 内野 美洋 
代理人 渡邊 隆 

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