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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20131988 審決 商標
不服20138456 審決 商標
不服201312744 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W10
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W10
管理番号 1284291 
審判番号 不服2013-15792 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-15 
確定日 2014-02-05 
事件の表示 商願2012-14320拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「チェッカー」及び「CHECKER」の文字を上下二段に横書きしてなり、第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」を指定商品として、平成24年2月28日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同26年1月16日付け手続補正書により、第10類「カテーテル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『チェッカー』と『CHECKER』の文字を、多少図案化されているものの普通に用いられる方法を脱しない程度に表してなるところ、該文字は、『チェックする人[もの、装置]』の意味を有するものであって、インターネット情報及び新聞記事によれば、例えば、『健康チェッカー』、『尿糖チェッカー』、『体脂肪チェッカー』のように、『測定することによって確認、照合するもの(装置)』ほどの意味合いを表すものとして一般に使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、その指定商品『医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)』中、上記意味合いに照応する商品に使用するときには、単に商品の品質を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり、第10類「カテーテル」と補正されたものである。
そして、本願商標は、「チェッカー」及び「CHECKER」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、「チェッカー」及び「CHECKER」の文字が「チェックする人[もの、装置]」の意味を有する語であるとしても、本願商標の指定商品が上記商品に補正された結果、商品の品質を表したものとして直ちに理解されるものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「チェッカー」及び「CHECKER」の文字が、本願の補正後の指定商品「カテーテル」との関係において、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質を表示したものといえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-01-21 
出願番号 商願2012-14320(T2012-14320) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W10)
T 1 8・ 13- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一下山 月菜矢澤 一幸 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 山田 和彦
手塚 義明
商標の称呼 チェッカー 
代理人 志賀 正武 
代理人 渡邊 隆 

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