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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X43
管理番号 1284290 
審判番号 不服2013-11908 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-24 
確定日 2014-02-10 
事件の表示 商願2011- 36061拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成23年5月13日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成23年11月8日付手続補正書により、第43類「焼肉・しゃぶしゃぶ・寿司を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5243697号商標と同一又は類似の商標であって、その指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成25年12月13日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本参照)


審決日 2014-01-23 
出願番号 商願2011-36061(T2011-36061) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢代 達雄田中 瑠美 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 小川 きみえ
内藤 順子
商標の称呼 バイキングワッショイ、バイキング、ワッショイ、カンシャカンゲキ、ヤキニクシャブシャブスシ 
代理人 大槻 聡 

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