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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201316086 審決 商標
不服201311232 審決 商標
不服201313593 審決 商標
不服201314218 審決 商標
不服20134724 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W12
管理番号 1284266 
審判番号 不服2013-16754 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-30 
確定日 2014-01-20 
事件の表示 商願2012-100165拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「二輪運搬車その他の運搬車並びにその部品及び附属品,折畳み式手押し車その他の手押し車並びにその部品及び附属品,荷車並びにその部品及び附属品,物品運搬用台車並びにその部品及び附属品,リヤカー並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成24年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『L TRUCK』、『エル トラック』及び『L トラック』の文字を3段に書した構成からなり、その構成中の『TRUCK』及び『トラック』は『貨物自動車、貨物車、手押し車』の意味合いを有する指定商品の普通名称を表したものであり、また、『L』及びこれを理解させる『エル』は、商品の品番、規格、型式を表示するための記号、符号として取引上類型的に使用されているものであるから、本願商標は、商品の普通名称である『TRUCK』及び『トラック』に商品の品番、規格、型式を表した『L』を冠した標章であり、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「L TRUCK」、「エル トラック」及び「L トラック」の文字を3段に横書きしてなるところ、その構成態様に照らせば、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、かつ、各段ごとの構成文字に相応する「エルトラック」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、「L」又は「エル」の文字が商品の品番、規格等を表示する記号、符号として使用される欧文字1字又はその表音を、また、「TRUCK」又は「トラック」の文字が商品の普通名称、品質等をそれぞれ表す場合があるとしても、かかる構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、各段ごとの文字を一体不可分のものであると看取、認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字1文字と「TRUCK」又は「トラック」の文字を組み合わせてなる標章が、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2013-12-27 
出願番号 商願2012-100165(T2012-100165) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 水落 洋 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 原田 信彦
浦辺 淑絵
商標の称呼 エルトラック 
代理人 中野 収二 

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