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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201318044 審決 商標
不服20132887 審決 商標
不服20132323 審決 商標
不服20138380 審決 商標
不服201314955 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X05
管理番号 1284261 
審判番号 不服2013-2891 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-02-14 
確定日 2014-01-06 
事件の表示 商願2011- 94198拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ワイドロング」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成23年12月28日に登録出願され、その後、指定商品については、平成24年6月15日付けの手続補正書により、第5類「尿吸収用パッド,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『幅広で丈長の商品』を直感させる『ワイドロング』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋
請求人に対して、平成25年9月3日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ワイドロング」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
そして、前記3の審尋に記載のとおり、「ワイドロング」の片仮名からなる本願商標は、これをその指定商品中「尿吸収用パッド,生理用ナプキン」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該文字を「幅広で、長いサイズの商品」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
これに対して、請求人は、何ら意見を述べていない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 平成25年9月3日付けで通知した審尋の内容
この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ワイドロング」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類「尿吸収用パッド,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」を指定商品とするものである。
そして、「ワイドロング」の片仮名が別記のとおり、インターネット上のウェブサイトで使用されている事実がある。
これらの事実からすれば、「ワイドロング」の片仮名は、失禁用及び生理用の商品を取り扱う業界において、「幅広で、長いサイズの商品」といった商品の品質を表示するものとして一般に使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
そうとすると、「ワイドロング」の片仮名からなる本願商標は、これをその指定商品中「尿吸収用パッド,生理用ナプキン」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該文字を「幅広で、長いサイズの商品」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

別記(下線は合議体による。)
1 「ハクゾウメディカル株式会社」のウェブサイトにおいて、「尿パッド(透湿タイプ)>」の項に、「製品情報」の見出しの下、「さわやかケアパッドワイドロング」の記載とともに商品の写真が掲載されており、「製品特徴」の欄には「…●股間すっきりお尻ひろびろ設計で、身体にフィットしてモラしません。…」の記載がある。
(http://www.hakuzo.com/product/detail/index.php?id=182)
2 「総合医療メーカー直営店/イワツキshop」のウェブサイトにおいて、「透湿尿とりパッドワイドロング」の見出しの下、「…◇股下すっきり、おしり広々のマットで、身体にぴったりフィットします。…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.iwatsukishop.jp/shopdetail/002002000002/page/)
3 「ピジョン タヒラ株式会社」のウェブサイトにおいて、「ハビナース 尿とりパッド透湿タイプTPWL(ワイドロング)」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.tahira.co.jp/product/new_details.php?id=473)
4 「kao」のウェブサイトにおいて、「リリーフ パワフル尿とりパッド(病院・施設用)」の見出しの下、「容量・入れ目」の欄に「…ワイドロング4番…」の記載があり、「製品写真拡大」の表示をクリックすると、「リリーフ パワフル尿とりパッド ワイドロング」の文字が付された商品の写真が表示される。
(http://www.kao.co.jp/pro/product/detail/3590.html)
5 「福桃 ?HAPPY PEACH?」のウェブサイトにおいて、「商品カテゴリ一覧:布ナプキン」の項に、「ワイドロング[MW1]」の見出しの下、「普通の日用の一体型ナプキンです。後ろ部分が少しワイドになっています。…」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://fukumomo-hp.ocnk.net/product/46)



審理終結日 2013-11-01 
結審通知日 2013-11-05 
審決日 2013-11-18 
出願番号 商願2011-94198(T2011-94198) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
山田 啓之
商標の称呼 ワイドロング 
代理人 伊藤 浩彰 
代理人 菅河 忠志 
代理人 植木 久一 
代理人 植木 久彦 
代理人 清水 三沙 

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