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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201413821 審決 商標
不服201411133 審決 商標
不服201316054 審決 商標
不服20139242 審決 商標
不服201315114 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W3032
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W3032
管理番号 1284250 
審判番号 不服2013-8380 
総通号数 171 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-08 
確定日 2014-01-10 
事件の表示 商願2012-34725拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コーヒーティー」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類「茶,コーヒー,菓子及びパン」及び第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成24年5月1日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「コーヒーティー」の文字を標準文字で表してなるところ、その文字構成及び本願の指定商品との関係に照らせば、看者をして、容易に「コーヒー」の語と「ティー」の語とを結合してなるものと理解、認識するとみるのが相当である。
また、本願の指定商品は、「茶」、「コーヒー」、「菓子及びパン」及び「清涼飲料」であるところ、これらの商品を取り扱う業界においては、例えば、別記に示すとおり、コーヒーと紅茶とを混ぜ合わせた飲物が存し、それを「コーヒー紅茶」と称する事実があり、加えて、「コーヒー」や「紅茶」の風味を有する「菓子及びパン」及び「清涼飲料」が一般に広く製造、販売されている実情がある。
そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者は、「コーヒーティー」の文字から「コーヒー紅茶」と称されるコーヒーと紅茶とを混ぜ合わせた飲物を想起する場合も決して少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品中、「コーヒー紅茶,コーヒー紅茶を使用した菓子及びパン,コーヒー紅茶を使用した清涼飲料」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表したものと看取、理解するにとどまるといわなければならない。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 拒絶の理由に対する請求人の意見(要旨)
請求人は、前記2の拒絶の理由に対し、平成25年9月2日受付の意見書において、要旨以下のように述べた。
(1)本願商標「コーヒーティー」は、「coffeetea」のみならず、「coffeety」、「coffeetee」、「coffeetie」、「coffeeti」等をも想起させるから、内容そのものが一義的に定まらず、特定の観念が生じない一種の造語である。
(2)審判の合議体が拒絶の理由の根拠に挙げる事実には、我が国において馴染みの少ない「コーヒー紅茶(鴛鴦茶)」があるのみで、「コーヒーティー」の文字の使用はないから、本願商標は、商品の品質を間接的に表示するものである。
(3)実際の取引の場において、「ティー(tea)」の文字は、例えば、「ハーブティー」、「ルイボスティー」など、原材料に紅茶を含まないものにも使用されている(甲第9号証ないし甲第16号証)。
(4)以上を踏まえれば、本願商標は、商品の品質を表したものとして認識されることはないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「コーヒーティー」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、前記2のとおり、その文字構成並びに本願の指定商品及びそれを取り扱う業界における取引の実情を総合勘案すれば、取引者、需要者をして、コーヒーと紅茶を混ぜ合わせた飲物「コーヒー紅茶」を想起し、本願の指定商品中、「コーヒー紅茶,コーヒー紅茶を使用した菓子及びパン,コーヒー紅茶を使用した清涼飲料」との関係においては、商品の品質を表したものと看取、理解するにとどまるというべきであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標について、「コーヒー(coffee)」と「ティー(tea)」との結合として、一義的にその内容が定まるものではなく、また、「コーヒー紅茶(鴛鴦茶)」も、我が国において馴染みのあるものではないことに加え、「ティー(tea)」の文字は、原材料に紅茶を含まないものにも使用されているというのが取引の実情であるから、本願商標は、特定の観念を生ずることはなく、商品の品質を間接的に表示するにとどまるものである旨主張するが、商標法第3条第1項第3号の商品の品質の表示に該当するというには、我が国の取引者、需要者が商品の品質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるものであり、実際に商品の品質を表示するものとして使用されていることまでは必要としないと解される(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日判決参照)ところ、本願商標「コーヒーティー」については、上記(1)において認定、判断したとおり、取引者、需要者をして、商品の品質を表したものとして看取、理解するにどまるものであるから、請求人による上記主張は採用し得ない。
(3)まとめ
以上を踏まえれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別記
1 コーヒー紅茶について(下線は、当合議体で付加。以下同じ。)
ア 「コーヒー通販 Kamiya」のウェブサイトにおいて、「コーヒーのバリエーション」の見出しの下、「鴛鴦茶/コーヒー紅茶とも言われている香港式のコーヒーで、コーヒーと別に入れた紅茶を混ぜ合わせ、練乳や砂糖を入れてホットまたはアイスで飲むコーヒー紅茶です。」との記載がある。
(http://kamiyacoffee.com/?page_id=478)
イ 「コーヒー豆通販 Coffee SAKURA」のウェブサイトにおいて、「2007年8月30日 コーヒーと紅茶」の見出しの下、「香港には、コーヒー紅茶という飲み物があります。現地では鴛鴦茶(えんおうちゃ)といい、文字通りコーヒーと紅茶を混ぜた飲み物。香港では一般的な飲み物で、通常砂糖とエバミルクを入れて飲むそうです。」との記載がある。
(http://www.sakurasan.com/cat14/post_195.html)
ウ 「楽天レシピ」のウェブサイトにおいて、「コーヒー紅茶」の見出しの下、「コーヒーでもない、紅茶でもない気分のときにしっくりきます。甘くして飲むのがオススメですが、砂糖なしでも好きです。」との記載があり(http://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1370005840/)、同じく、「珈琲紅茶 鴛鴦茶」の見出しの下、「中華圏ではメジャーな飲み物。コーヒーと紅茶を混ぜるなんてまずそうだけど、結構おいしくてクセになります。」との記載がある。
(http://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1190004285/)
エ 「クックパッド」のウェブサイトにおいて、「おうちで香港式珈琲紅茶♪鴛鴦茶をどうぞ」の見出しの下、「『鴛鴦茶って何?』『コーヒー紅茶ってどんな味?』って聞かれるので、お試しいただきたく・・・鴛鴦茶(インヨンチャ)はおしどりのように2つが一緒になるお茶なので、この名前がついてます」との記載がある。
(http://cookpad.com/recipe/312474)
オ 「おいし?い珈琲情報サイト」のウェブサイトにおいて、「コーヒーのバリエーション・・・鴛鴦茶(コーヒー紅茶) 中国香港式で、別途淹れた紅茶と混ぜて、砂糖、練乳を加え、ホットまたはアイスで飲む。」との記載がある。
(http://www.yamanote-coffee.com/coffee02.html)
カ 「株式会社メディカル・コンシェルジュ 京都支店ブログ」において、「【鴛鴦茶】・・・紅茶にはダージリン、アッサム、ウバ等を始めたくさんの種類があり、楽しみ方もそれぞれです。ストレートティー、ミルクティー、レモンティーが主流ですが、香港ではとても珍しい楽しみ方があるそうです。それは、“鴛鴦茶(えんおうちゃ、ユンヨンチャー)”といって、香港では一般的な飲み物で、広東語は“鴛鴦”と略されることが多く、日本では“コーヒー紅茶”と呼ぶのだそうです。」との記載がある。
(http://concier.co.jp/kyoto/36/267/1201815217-812003.html)
キ 「野菜・料理・花・芦屋」と題するブログにおいて、「2007年11月25日 インヤン・ティー」の見出しの下、「インヤン・ティー(鴛鴦茶)は中国香港式で別途淹れたコーヒーと紅茶と混ぜて砂糖、練乳を加えホットまたはアイスで飲むコーヒー紅茶。」との記載がある。
(http://ashiya.blog.eonet.jp/135n/2007/11/post-0aa3.html)
2 コーヒー又は紅茶を使用した菓子、パン及び清涼飲料について
ア 2013年3月1日付け日本食糧新聞に、「『大粒きのこの山 ベルガモットミルクティー味』発売(明治)」の見出しの下、「◆会社名=明治 ◆商品特徴=菓子。シリーズ新アイテム。 A=『大粒きのこの山<ベルガモットミルクティー味>』ベルガモットで香り付けした紅茶味のホワイトチョコと紅茶味のミルクチョコに、サクッと軽いクラッカーを合わせた。 B=『大粒たけのこの里<ハニーカフェラテ味>』はちみつの香り付けをしたコーヒー味のホワイトチョコレートに少しビターなコーヒー味チョコレートを組み合わせた。」との記載がある。
イ 「日本食糧新聞電子版」のウェブサイトにおいて、「『コーヒーシュガー』発売(第一屋製パン)日食 2013/03/06日付10802号09面」の見出しの下、「◆会社名=第一屋製パン ◆商品特徴=パン、シリアル類。 A=『コーヒーシュガー』アーモンド入りコーヒークリームを生地に巻き込み焼き上げ、砂糖がけした。コーヒーの苦みと砂糖の甘みがマッチしたパン。」との記載があり(http://news.nissyoku.co.jp/Contents/urn/newsml/nissyoku.co.jp/20130306/TREND20130227112804915/1)、同じく、「『豆乳紅茶ドーナツ』発売(第一屋製パン)日食 2013/03/06日付10802号09面」の見出しの下、「◆会社名=第一屋製パン ◆商品特徴=パン、シリアル類。“キッコーマン調整豆乳”コラボ商品。 A=『豆乳紅茶ドーナツ』水を使わず、キッコーマン『豆乳飲料紅茶』だけで仕込んだ豆乳ドーナツ。」との記載がある(http://news.nissyoku.co.jp/Contents/urn/newsml/nissyoku.co.jp/20130306/TREND20130227115100319/1)。
ウ 「とらやオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「期間限定 小形羊羹 珈琲」の見出しの下、「今から50年前の1963年 販売された『コーヒー羊羹』。当時は斬新な洋風の和菓子として、大変めずらしがられたようです。2008年に販売を休止しましたが、このたび、味をリニューアルして期間限定で販売いたします。香り高いコーヒーの風味と、羊羹の相性をお楽しみください。」との記載がある。
エ 「山陽乳業株式会社」のウェブサイトにおいて、製品情報に係る「その他飲料」の見出しの下、「山陽コーヒー/種類別 コーヒー入り清涼飲料・・・/商品概要 コーヒーの風味を生かしたコーヒー飲料です。」との記載がある。
(http://sanyo-milk.co.jp/drinks.html)
オ 「ホップンティー(Hop’n Tea)とは|PADDINGTON HOUSE」のウェブサイトにおいて、「Hop’n Teaとは」の見出しの下、「Hop’n Tea(ホップン・ティ)は、本場の紅茶葉と国産の大麦・麦芽、ホップやステビア・リンゴ酸などの天然素材を使用した本格醸造の無糖紅茶炭酸飲料。紅茶の持つ風味と、ホップが持つアロマ効果、そしてステビアの葉から抽出した植物性甘味料がマッチし、ホッとひと息する時間を豊かに演出します。」との記載がある。
(http://www.hopntea.com/about/index.html)
カ 「SUNTORY」のウェブサイトにおいて、「ニュースリリースNo.11766(2013.4.30)/『リプトン ランチティースパークリング』新発売/?洋食の味わいを引き立てる紅茶炭酸飲料が新登場?」の見出しの下、「サントリー食品インターナショナル(株)は、リプトンの新ラインナップとして、『リプトン ランチティースパークリング』を6月25日(火)から全国で新発売します。今回発売する『リプトン ランチティースパークリング』は、昼食にパスタやサンドイッチなどの洋食を購入する方が多いことに着目し、油分や脂肪分が多く含まれる洋食の味わいを引き立てる新しい紅茶炭酸飲料として開発したものです。」との記載がある。
(http://www.hopntea.com/about/index.html)


審理終結日 2013-10-30 
結審通知日 2013-11-08 
審決日 2013-11-20 
出願番号 商願2012-34725(T2012-34725) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W3032)
T 1 8・ 272- Z (W3032)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 浦辺 淑絵
田中 敬規
商標の称呼 コーヒーティー 
代理人 入江 一郎 

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