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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない X41
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X41
審判 査定不服 観念類似 登録しない X41
管理番号 1283330 
審判番号 不服2012-650044 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-31 
確定日 2013-10-17 
事件の表示 国際登録第973441号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務「Educational services and educational certification programs,namely,conducting training classes,seminars,educational testing and review courses in the field of finance,market risk,credit risk,operational risk,risk management in investment management,and other aspects of risk management pertaining to financial professionals,via a global communication network and traditional classroom instruction.」を指定役務として,2008年(平成20年)6月26日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)原査定は,「本願商標は,他人の登録第4860695号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し,本願を拒絶したものである。
(2)引用商標は,別掲2のとおりの構成からなり,平成16年6月8日に登録出願,第35類,第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,平成17年4月28日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,二つの灰色の弧の中に緑色の円を描いた図形とその右隣に青字で「FRM」の欧文字を書してなるところ,その構成中の「FRM」の文字部分に相応して「エフアールエム」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,「FRM」の欧文字と「ファイナンシャルリスクマネジャー」の片仮名を2段に横書きしてなるところ,外観上,上段の「FRM」の文字部分と,下段の「ファイナンシャルリスクマネジャー」の文字部分は,文字の大きさが異なること,また,欧文字と片仮名という文字の種類が異なること,そして,構成全体から生ずる「エフアールエムファイナンシャルリスクマネジャー」の称呼は冗長であることから,「FRM」と「ファイナンシャルリスクマネジャー」の文字部分を分断し,構成中の「FRM」の文字部分を捉えて取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば,本願商標は,その構成中「FRM」の文字部分から,「エフアールエム」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標を比較するに,外観においては,両商標はそれぞれ上記のとおりであるから,その全体の構成において相違するものの,「FRM」の文字を共通する点において,近似するものである。
次に,称呼においては,両商標は「エフアールエム」の称呼を同一にするものである。
さらに,観念においては,両商標は特定の観念を生ずるものとはいえないから,比較し得ないものである。
してみれば,前記のとおり,本願商標と引用商標は,観念において比較し得ないものであるとしても,外観において近似し,称呼において「エフアールエム」の称呼を共通にする,互いに相紛れるおそれのある類似の商標といえる。
また,本願商標の指定役務「Educational services and educational certification programs,namely,conducting training classes,seminars,educational testing and review courses in the field of finance,market risk,credit risk,operational risk,risk management in investment management,and other aspects of risk management pertaining to financial professionals,via a global communication network and traditional classroom instruction.」と引用商標の指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」は同一又は類似するものである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)請求人の主張について
請求人は,平成21年7月27日付け上申書,平成24年5月31日提出の審判請求書において,本願商標の拒絶理由を解消するために,本願を引用商標権者に譲渡する交渉を開始するので,本願の審査及び審理を猶予してほしい旨述べている。
しかし,その後,相当の期間が経過するも,本願商標について,譲渡交渉の進捗状況に関する何らの書面も提出されず,本願商標が譲渡された事実も認められなかった。そこで,平成25年2月21日付けで,現在においても譲渡交渉が継続しているのであれば,その譲渡交渉の進捗状況の説明と,その事実が確認できる書面の提出を求め,譲渡交渉の進捗状況が確認できない場合は,この審判事件の審理を終結する旨の審尋を送付した。これに対して,請求人からは何ら応答がなく,また,未だ本願商標が引用商標権者へ移転された事実も認められないことから,これ以上,本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと判断し,審理を進めることとした。
(5)まとめ
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当なものであって取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】


審理終結日 2013-05-20 
結審通知日 2013-05-28 
審決日 2013-06-10 
国際登録番号 0973441 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (X41)
T 1 8・ 262- Z (X41)
T 1 8・ 263- Z (X41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 内藤 順子
小川 きみえ
商標の称呼 エフアアルエム 
代理人 名塚 聡 
代理人 宮城 和浩 
代理人 中川 拓 

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