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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201315425 審決 商標
不服201311619 審決 商標
不服201312404 審決 商標
不服201317977 審決 商標
不服20112056 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
管理番号 1283328 
審判番号 不服2013-15114 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-06 
確定日 2014-01-18 
事件の表示 商願2012-71370拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ミルクミルク」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年9月4日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同25年2月19日付け手続補正書により、第30類「ミルクを使用・加味したアイスクリーム・アイスキャンディー・ラクトアイス・シャーベット,ミルクを使用・加味した菓子及びパン,ミルクを使用・加味した即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ミルクミルク』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、本願指定商品との関係から、その原材料である『ミルク』の語を反復して表したものと容易に理解されるものであり、また、言葉の意味を強調したり正確を期したりするために語句を反復する用法は、広く一般に行われているから、本願商標は、『ミルクを十分に使用した』程の意味合いを容易に看取させるものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『ミルクを十分に使用してなる商品』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質、原材料を表すものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ミルクミルク」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔にまとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「ミルクミルク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「ミルク」の文字は、本願の指定商品との関係において、品質又は原材料を表すものであるとしても、本願商標は、「ミルクミルク」と一体的に表されているものであるから、原審説示のごとき、その全体構成をもって、単に商品の品質又は原材料を表したものと認識されるとまではいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「ミルクミルク」の文字及び商品の原材料を表す語を2回連続してなる文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質又は原材料を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用した場合、商品の品質又は原材料を表したものと認識されるとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-12-03 
出願番号 商願2012-71370(T2012-71370) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 北口 雄基安達 輝幸齋藤 貴博 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 浦辺 淑絵
原田 信彦
商標の称呼 ミルクミルク 
代理人 高橋 康夫 

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