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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201317977 審決 商標
不服20137406 審決 商標
不服201315114 審決 商標
不服201321790 審決 商標
不服201311517 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3637
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W3637
管理番号 1283310 
審判番号 不服2013-14069 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-22 
確定日 2014-01-15 
事件の表示 商願2012- 26935拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「お部屋カスタマイズ」の文字を標準文字で表してなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成24年4月5日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成25年7月22日付けの手続補正書により、第36類「建物の貸借の代理又は媒介,受託による入居者の募集,入居者の管理・建物の貸借の契約の更新管理・保守費用の保障・その他の建物の管理,一括借受けによる建物の転貸・その他の建物の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『お部屋カスタマイズ』の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中の『カスタマイズ』の語は、『特注で作る。自分の好みに合わせて作り替えること。』の意味を有することから、本願商標は、全体として『部屋を自分の好みに合わせて作り替えること』程の意味合いを容易に認識・理解させるものである。また、その構成中後半の『カスタマイズ』の文字は、本願指定役務を取り扱う業界においては、専ら『自分の好みに合わせて作り替えること』ほどの意味合いを表す語として、例えば『賃貸カスタマイズ』のように、『○○カスタマイズ』の態様で使用され、親しまれているものである。してみれば、本願商標を、その指定役務中、『建物の貸借の代理又は媒介』等に使用しても、これに接する需要者は、単に『部屋を自分の好みに合わせて作り替えることが可能な建物に関する役務』であること、すなわち、役務の質(内容)、効能、提供の方法を表示したものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「お部屋カスタマイズ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体から、原審説示の如く「部屋を自分の好みに合わせて作り替えること」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに、特定の役務の質等を理解し、認識するものとはいえないものである。
また、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「お部屋カスタマイズ」の文字が、役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定役務の取引者、需要者が該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表示したものと認識されるものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-12-18 
出願番号 商願2012-26935(T2012-26935) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W3637)
T 1 8・ 272- WY (W3637)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊泉 弘貴木村 一弘 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 小川 きみえ
内藤 順子
商標の称呼 オヘヤカスタマイズ、ヘヤカスタマイズ、オヘヤ、ヘヤ、カスタマイズ 
代理人 浅野 勝美 

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