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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201314218 | 審決 | 商標 |
不服201316086 | 審決 | 商標 |
不服201316754 | 審決 | 商標 |
不服201315114 | 審決 | 商標 |
不服201310067 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W19 |
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管理番号 | 1283283 |
審判番号 | 不服2013-11232 |
総通号数 | 170 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-06-14 |
確定日 | 2014-01-14 |
事件の表示 | 商願2012-60065拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「ナチュラルワイドストロング」の文字を標準文字で表してなり,第19類「木材」を指定商品として,平成24年7月25日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同25年2月19日受付の手続補正書により,第19類「床板」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『天然・幅広・丈夫』程の意味合いを容易に認識させるにとどまる『ナチュラルワイドストロング』の文字を標準文字により現してなるものであるから,これを本願指定商品に使用しても,これに接する需要者は上記意味合いの商品と認識するにとどまり,需要者が何人かの業務に係る商品かを認識することができない。したがって,本願商標は,商標法3条1項6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「ナチュラルワイドストロング」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「ナチュラル」の文字が「自然・天然のままであるさま」の意味を,「ワイド」の文字が「幅の広いさま」の意味を,「ストロング」の文字が「強いこと,丈夫なこと」の意味を有するとしても(「ナチュラル」「ワイド」「ストロング」共に「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂),すべての文字が同書同大で一体的に表された本願商標の構成,態様からすると,これに接する需要者,取引者が,原審説示のように,殊更に3つの語に分断してそれぞれの個別の意味を理解するとはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査するも,「ナチュラルワイドストロング」の一体の語が,本願商標の指定商品の分野において,原審説示のような商品であることを理解させるものとして,一般に使用,認識されているというに足る事実も見いだせない。 してみれば,本願商標は,その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。 したがって,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-12-26 |
出願番号 | 商願2012-60065(T2012-60065) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W19)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 孝 |
特許庁審判長 |
村上 照美 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 守屋 友宏 |
商標の称呼 | ナチュラルワイドストロング、ナチュラルワイド、ナチュラル、ワイドストロング、ストロング |
代理人 | 安田 徹夫 |
代理人 | 高野 清 |
代理人 | 平木 康男 |
代理人 | 平木 祐輔 |
代理人 | 鈴木 恵子 |