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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201127129 審決 商標
不服201321184 審決 商標
不服20137594 審決 商標
不服201313083 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 X16
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 X16
管理番号 1283275 
審判番号 不服2012-11830 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-25 
確定日 2014-01-07 
事件の表示 商願2011-51813拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり「#3776」の記号及び数字を横書きしてなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成23年7月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同25年2月13日付けの手続補正書により、第16類「万年筆」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『#3776』の記号と算用数字の組合せをいまだ特異ともいい難い態様で表してなるものであるが、その構成中の『#』は番号を表す際に用いられる番号記号といえるものであり、また、商品の品番・等級等を表示するために算用数字が普通に用いられていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『商品の品番・等級等が3776番であること』程の意味合いを容易に認識するものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2のとおりの事実を発見したので、審判長は、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知し、意見を述べる機会を与えた。

第4 証拠調べ通知に対する意見
請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、別掲3のとおり意見を述べた。

第5 当審においてした審尋
審判長は、平成25年4月24日付けで、請求人に対し、別掲4のとおりの審尋を発し、回答を求めた。

第6 審尋に対する回答
請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、別掲5のとおり回答した。

第7 当審の判断
1 商標法第3条第1項第5号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり「#3776」の記号及び数字を横書きしてなるところ、このような「#」の記号と数字とを結合してなる文字は、商品「文房具類」の品番等を表示するものとして、一般に使用されているものである。
そうすると、本願商標をその指定商品「万年筆」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品番等を表示したものと認識するに止まるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

2 商標法第3条第2項該当性について
請求人は、本願商標は、商標法第3条第2項の規定により、商標登録を受けることができる旨主張しているところ、提出された甲各号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)実際に使用している商標及び商品
請求人は、本願商標と実質的に同一の商標を、商品「万年筆」に使用している(甲1、甲5、甲31及び甲34ないし甲37)。
(2)使用開始時期、使用期間、使用地域
本願商標は、商品「万年筆」について昭和53年(1978年)に使用を開始して(甲1及び甲31)以後、日本全国において使用を継続している(甲1ないし甲5、甲14ないし甲29、甲31、甲34ないし甲37及び甲41ないし甲44)。
(3)生産若しくは譲渡の数量又は営業の規模
本願商標を使用した万年筆を平成24年9月ないし同25年5月の間に約2万7千本生産しており(甲30)、日本全国のデパート及び文具店の約500店舗においてこれを販売している(甲32)。また、平成22年度ないし同24年度には、平均3億円以上の商品売上がある(甲32)。
(4)一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容等
本願商標を使用した商品は、一般紙、業界紙、雑誌等において、相当回数掲載され、紹介等されている(甲14ないし甲29)。
また、2012年(平成24年)の日本文具大賞では優秀賞として表彰を受けた(甲5)。
(5)請求人以外の者による商標の使用の有無
本件審決時において、「#3776」の文字を、商品「万年筆」について商標として使用する者は、請求人以外には見いだせない。
(6)小括
以上の事実を総合勘案すれば、 本願商標は、その指定商品「万年筆」について使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものというのが相当である。

3 むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであるが、同条第2項により商標登録を受けることができるものであるから、本願商標が商標登録を受けることができないとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲1】本願商標



【別掲2】平成24年12月25日付け証拠調べ通知

1 「文房具類」について、「#」の記号が、品番等を表すものとして使用されている事例について
(1)カーボン紙
「アスクル株式会社」のウェブサイトにおいて、「事務用品/文房具」のカテゴリー中、「カーボン紙」の項において、「ゼネラルサプライ カーボン紙 片面筆記 #1300」の記載がある(http://www.askul.co.jp/p/849382/)。
(2)領収証
「アスクル株式会社」のウェブサイトにおいて、「事務用品/文房具」のカテゴリー中、「領収証」の項において、「ヒサゴ 領収証(#778)」の記載がある(http://www.askul.co.jp/p/338926/)。
(3)ノートパッド
「東急ハンズオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「ステーショナリー雑貨」のカテゴリー中、「メモ用紙」の項において、「ロディア メタリックノートパッド#13 5ミリ方眼」の記載がある(http://hands.net/goods/82808)。
(4)色鉛筆
ア 「東急ハンズオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「ステーショナリー雑貨」のカテゴリー中、「色鉛筆・水彩色鉛筆」の項において、「ファーバーカステル ポリクロモス色鉛筆#110103 アイボリー」の記載がある(http://hands.net/goods/62120)。
イ 「東急ハンズオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「ステーショナリー雑貨」のカテゴリー中、「色鉛筆・水彩色鉛筆」の項において、「サクラクレパス クーピーペンシル 蛍光レモン JFYバラ#302」の記載がある(http://hands.net/goods/169170)。
(5)シャープペンシル
「東急ハンズオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「ステーショナリー雑貨」のカテゴリー中、「製図用シャープペン」の項において、「ステッドラー シャープペンシル #925 03 0.3mm」の記載がある(http://hands.net/goods/57106)。
(6)ボールペン
ア 「東急ハンズオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「ステーショナリー雑貨」のカテゴリー中、「油性ボールペン」の項において、「三菱鉛筆 油性ボールペン 証券細字用 #460 黒」の記載がある(http://hands.net/goods/87688)。
イ 「文具ジャパン」のウェブサイトにおいて、「油性ボールペン」の項中、「クロス/CROSS CENTURY センチュリー クラシックセンチュリー ボールペン クローム#3502」の記載がある(http://www.stationer.jp/item/91-10257-11-11.html)。
(7)油性マーカー
「文具ジャパン」のウェブサイトにおいて、「油性マーカー」の項中、「サクラクレパス 油性マーカー SG7極太(蛍光色) 蛍光オレンジ JGK#305」の記載がある(http://www.stationer.jp/item/31-184857.html)。
(8)木炭
「東急ハンズオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「ステーショナリー雑貨」のカテゴリー中、「チョーク・木炭・デッサンモデル」の項において、「伊研 木炭 #361」の記載がある(http://hands.net/goods/57511)。
(9)ペンケース
ア 「Vintage Revival Productions」のウェブサイトにおいて、「PRODUCT」のカテゴリー中、「Pen Case ♯1」の記載がある(http://www.vrp-jp.com/product/pen_case_1.php?cate=03)。
イ 「楽天市場」の「筆記具専門店キングダムノート」のウェブサイトにおいて、「新品」のカテゴリー中、「IBUSUKI」の項において、「・・・タクヤ・エムビーエイチ ペンケース IBUSUKI SMT II ブラック 4本挿し(モンブラン #149/ペリカン M800サイズ)」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/kingdomnote/2996100027819/)。
ウ 「楽天市場」の「音手箱」のウェブサイトにおいて、「音楽雑貨 レッスン グッズ」のカテゴリー中、「ペンポーチ」の項において、「・・・◎新着商品★ Piano Line 2段ペンケース 商品番号♯40319・・・」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/ototebako/10016975/)。
(10)消しゴム
「文具ジャパン」のウェブサイトにおいて、「消しゴム」の項中、「サクラクレパス フォームイレーザー カッチェ グリーン RFC150#29」の記載がある(http://www.stationer.jp/base/31-020957.php)。
(11)シール
「楽天市場」の「音手箱」のウェブサイトにおいて、「音楽雑貨 レッスン グッズ」のカテゴリー中、「シール」の項において、「・・・♯50333 クラシックケアベア フレークシール 100枚入り」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/ototebako/10011036/)。
(12)メモホルダー
「東急ハンズオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「ステーショナリー雑貨」のカテゴリー中、「メモ用紙」の項において、「スリップオン BT ロディアメモホルダー#11 キャメル」の記載がある(http://hands.net/goods/102319)。

2 商標法第3条第2項について
請求人は、審判請求書の請求理由において、「・・・、『#3776』は、約34年間に亘り請求人によって万年筆について商標として使用され、当該商品は同社を代表するロングセラーの商品として我が国を中心として需要者の間で愛用され、現在も、当該商品は『#3776』の名称のみでも取り引きにおいて識別可能な程度に需要者の間で広く知られているということができる。」旨主張しているところ、当該主張が、本願商標が商標法第3条第2項に該当し、商標登録されるべきものである旨主張しているのであれば、(1)実際に使用している商標及び商品、(2)使用開始時期、使用期間、使用地域、(3)生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模(店舗数、営業地域、売上高等)、(4)広告宣伝の方法、回数及び内容、(5)一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容等のさらなる資料を提出されたい。


【別掲3】証拠調べ通知に対する意見

1 文房具類について、「#」の記号が、品番等を表すものとして使用されている事例について
証拠調べ通知書で示されたとおり、文房具類の全般をみた場合に確かに「#」の記号が何かしらのかたちで、商品を特定する情報の一部に使用されている事実は散見される。
本願について、指定商品を「万年筆」に限定した。
本願商標は、既に約35年に亘り「万年筆」に対して請求人によって事実上独占的に使用が継続され、取引者・需要者間において高い注目を集めている商品に係る商標である。
請求人が知る限り、「#3776」の表示が請求人以外の者によって万年筆の取引きにおいて商標として使用され、または品番として一般に使用されている事実は見当たらない。

2 商標法第3条第2項の適用について
既に提出した前記甲第5号証等の商標の使用証拠に加えて、「#3776」が実際の使用によっても商標として識別可能な程度に需要者の間に広く知られているということができることを示すべく、以下の項目に沿って、一部証拠資料を補充し、本願商標が商標法第3条第2項の適用を受けられるべきものであることを主張する。
(1)実際に使用している商標及び商品
既に提出した甲第1号証の請求人のホームページ抜粋写しの1枚目(広告)や4枚目(商品への刻印)、甲第5号証の日本文具大賞2012の受賞製品一覧の写し等で示した写真(広告)で表されたとおり、本願商標と実質的に同一の商標を、万年筆に使用している。
(2)使用開始時期、使用期間、使用地域
昭和53年(1978)に使用を開始して以後、約35年間に亘り、日本全国において商標「#3776」の万年筆への使用を継続し、その間、世界に向けてインターネットによる当該万年筆の販売も行い、アメリカ、シンガポール、ドイツでは商品見本市展示販売も実施した。
(3)生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模(店舗数、営業地域、売上高等)
本願商標を使用した万年筆を近況平均2万本生産しており、営業の規模は、日本全国のデパート及び高級文具専門店の約500店舗においてこれを販売する規模である。
販売価格換算で年間約2.4億円の商品売上があり、35年間の間には、年間約8億を売り上げた年もある。
(4)広告宣伝の方法、回数及び内容
直近の2011年から2012年の2年間だけみても、少なくとも紙面情報媒体において20回以上に亘り商品の宣伝広告を行った実績がある。
また、NHK海外向け番組(NHK WORLD)のインターネット紹介記事(2012年4月4日(水))(甲第6号証)や、前記のとおり、2012年の日本文具大賞では優秀賞として表彰を受ける(甲第5号証)、万年筆の取引者、需要者以外にも本願商標を使用した商品が広く紹介された。
万年筆という商品の種類を考慮すれば、かかる宣伝広告の回数等は決して少ないとはいえないというべきである。
(5)一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容等
本願商標を使用した商品は、以下のとおり、一般紙、業界紙、雑誌等においても掲載された。
(a)雑誌「Discover Japan DESIGN」の抜粋(甲第14号証)エイ出版 2011年12月
(b)一般紙「Fuji Sankei Business.i」の抜粋(甲第15号証)日本工業新聞新社 2011年11月26日
(c)雑誌「GoodsPress」2012年11月号の抜粋(甲第16号証)徳間書店 2012年10月6日
(d)雑誌「GET Navi」2012年10月号の抜粋(甲第17号証)学研マーケティング 2012年8月24日
(e)雑誌「すごい文房具デラックス」の抜粋(甲第18号証)KKベストセラーズ 2012年10月
(f)雑誌「DIME」2012年 14号の抜粋(甲第19号証)小学館 2012年7月3日
(g)雑誌「趣味の文具箱Vol.22」の抜粋(甲第20号証)エイ出版 2012年3月(前記雑誌の発売時期のインターネット情報(甲第21号証))
(h)雑誌「趣味の文具箱Vol.23」の抜粋(甲第22号証)エイ出版 2012年8月(前記雑誌の発売時期のインターネット情報(甲第23号証))
(i)一般紙「日本産業新聞」の抜粋(甲第24号証)日本産業新聞社 2011年8月22日
(j)一般紙「朝日新聞(夕刊)」の抜粋(甲第25号証)朝日新聞社 2011年9月22日
(k)一般紙「日本経済新聞」の抜粋(甲第26号証)日本経済新聞社 2011年10月29日
(l)一般紙「朝日新聞(夕刊)」の抜粋(甲第27号証)朝日新聞社 2012年2月29日
(m)一般紙「日本経済新聞」の抜粋(甲第28号証)日本経済新聞社 2013年1月25日
(n)マーケティング専門誌「日経消費ウォッチャー」の抜粋(甲第29号証)(2011年第三四半期総合ランキング)日本経済新聞社(販売:日経BPマーケティング)


【別掲4】平成25年4月24日付け審尋

請求人は、平成25年2月13日付け意見書で、「本願商標を使用した万年筆を近況平均2万本生産しており、営業の規模は、日本全国のデパート、及び、高級文具専門店の約500店舗においてこれを販売する規模である。販売価格換算で年間約2.4億円の商品売上があり、35年間の間には、年間約8億を売り上げた年もある。」と主張しているが、上記主張を裏付ける具体的、かつ、客観的な資料を提出するとともに、その販売額に対する市場占有率及び販売本数等、さらに詳細な資料等を提出されたい。
さらに、商標の使用状況等、請求人が既に提出した証拠に加えて、追加の証拠の提出をする意思があるならば、商標法第3条第2項の要件を判断するに足りる証拠を提出されたい。


【別掲5】審尋に対する回答

1 「本願商標を使用した万年筆を近況平均2万本生産している」という主張について
前記主張を裏付ける資料として、請求人の生産工場(越谷工場)における特定期間内(平成24年9月1日から平成25年5月27日まで)の仕上り本数を示した資料を甲第30号証として提出する。
甲第30号証に示すとおり、約9ケ月間で26,847本を生産した実績がある。
甲第30号証では、商品が品番(例:PNB-10000)等で示されている。
対応商品を具体的に示すべく、甲第31号証として、総合製品カタログの抜粋を併せて提出する。
甲第31号証に示すとおり、対応商品については本願商標「#3776」が全て関連付け表示され、さらに、例えば当該製品カタログ上に表示されたページ数「8」の書面に表されたとおり、商品のペン先にはっきりと本願商標「#3776」が刻印されているなど、本願商標が単独で万年筆に使用されていることも明らかである。

2 「日本全国のデパート及び高級文具専門店約500店舗において販売する規模である」という主張について
前記主張を裏付ける資料として、平成22年から平成24年の過去3年間において、本願商標を使用した万年筆の販売先店舗の一覧を示した資料を甲第32号証として提出する。
甲第32号証に示すとおり、年度別の合計販売数量と金額は以下のとおりである。
平成22年:販売本数16,822本、販売金額280,329,900円
平成23年:販売本数15,925本、販売金額315,711,800円
平成24年:販売本数26,963本、販売金額349,604,700円

3 「販売価格換算で年間約2.4億円の商品売上があり、35年の間には、年間約8億円を売り上げた年もある」という主張について
前記甲第32号証に示すとおり、直近3年間では年間2.4億円を大きく上回る販売実績がある。
請求人の過去の無効審判(無効2009-680002)においても、請求人は、商品万年筆を中心として売上を伸ばし、販売する筆記具全体の売上高は、2006年が、43.8億円、2007年が、45.4億円、2008年が、46.6億円であるという主張について、提出した証拠資料「日経産業新聞2009年5月4日の記事」からも、相応の売上げを上げているであろうという認定を受けている。
前記日経産業新聞の記事の写しを甲第33号証として提出する。
甲第31号証の総合製品カタログ上に表示されたページ数「110」から「114」の書面に示されたとおり、修理部品の対象として本願商標「#3776」を使用した万年筆が多く挙げられていることが示され、これは本願商標「#3776」を使用した万年筆が多く販売されていることの証ということができる。
平均2.4億円という売上金額は、前述の2006年から2008年までの年度別の全体売上との関係でいうと、前記3年間の平均年度別の全体売上額45.3億円に対して「5.3%」の売上げ構成比となり、決して矛盾した金額ではないことは明らかである。

4 その他
その他、補強証拠資料として、本願商標を使用した商品の日本語の個別カタログ4点の抜粋(甲第34号証ないし甲第37号証)、本願商標を使用した商品が掲載された請求人の英語版カタログの抜粋3点(甲第38号証ないし甲第40号証)を提出する。
また、長期間に亘り継続して本願商標を万年筆に使用してきたことを証明する証拠資料として、1993年の季節カタログ抜粋(甲第41号証)、1997年の季節カタログ抜粋(甲第42号証)を提出する。
さらに、直近においても本願商標を使用した商品が市場において高い注目度を集めていることを示す証拠資料として、専門誌「趣味の文具箱Vo.25」の抜粋(甲第43号証)を提出する。当該専門誌では、「死ぬまでに絶対!使ってみたいペン246」と題した特集がありこれに本願商標を使用した商品が掲載され、また、本年3月13日から3月18日までに日本橋三越本店で開催された「第14回 世界の万年筆祭」において本願商標を使用した商品が出展された記事が掲載されている。
以上のとおり、本願商標は、万年筆との関係で、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものに該当するということができると思料する。


審決日 2013-12-17 
出願番号 商願2011-51813(T2011-51813) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (X16)
T 1 8・ 17- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大森 健司
西田 芳子
商標の称呼 シャープサンナナナナロク、シャープサンシチシチロク、シャープサンゼンナナヒャクナナジューロク 
代理人 浅村 肇 
代理人 岡野 光男 
代理人 浅村 皓 
代理人 土屋 良弘 
代理人 大塚 一貴 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 
代理人 高原 千鶴子 

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