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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3043 |
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管理番号 | 1283263 |
審判番号 | 不服2013-7042 |
総通号数 | 170 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-04-17 |
確定日 | 2014-01-10 |
事件の表示 | 商願2012- 22242拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類、第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年3月23日に登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成25年4月17日受付及び同年12月6日受付の手続補正書により、第30類「茶飲料,氷,アイスティー,茶」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5108232号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第5220440号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5320243号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし3の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標1ないし3の指定商品及び指定役務と類似しないと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2013-12-19 |
出願番号 | 商願2012-22242(T2012-22242) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W3043)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 真鍋 恵美、馬場 秀敏 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 内藤 順子 |
商標の称呼 | アカイタイヨー、レッドサンアカタイヨー、レッドサンコータイヨー、レッドサンベニタイヨー、レッドサンクレナイタイヨー、レッドサン、サン、エスユウエヌ、アカタイヨー、コータイヨー、ベニタイヨー、クレナイタイヨー、タイヨー |
代理人 | あいわ特許業務法人 |