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審決分類 審判 全部取消 商附則10条(平成3年法) 無効としない Y28
管理番号 1283262 
審判番号 取消2012-300910 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-11-28 
確定日 2013-12-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第4801613号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4801613号商標(以下「本件商標」という。)は、「REDSTAR53」の欧文字及び数字を標準文字により表してなり、平成16年1月9日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同年9月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成24年12月17日にされているものである。

2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

3 被請求人の答弁ほか
(1)被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
被請求人は、2004年(平成17年)に、ゼット株式会社(以下「ゼット」という。)と、本件商標について使用許諾の契約を締結(乙1 契約書の写し)し、ゼットは、2004年(同16年)、2005年(同17年)、2009年(同21年)及び2010年(同22年)に、「REDSTAR53」の野球用品を販売した実績がある(乙2ないし乙5 以上カタログの写し)。また、本年(平成25年)も、「REDSTAR53」の野球用品の販売を既に開始している。
(2)契約書(乙1)に記載された住所が、本件商標の商標登録原簿に記録された商標権者の住所と相違する点について審尋をしたところ、被請求人は、平成25年6月19日付けの回答書において、上記契約書は、商標権者とゼットが締結したものであることを述べ、その証拠方法として、同17年2月2日付けの建物賃貸借契約書(写し)(以下「賃貸契約書」という。)を提出した。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第6号証及び賃貸契約書から、次の事実が認められる。
ア 乙第1号証は、平成17年7月7日に、尻無浜啓造氏(甲)(以下「尻無浜」という。)とゼット(乙)との間で締結された契約書(写し)(以下「使用許諾契約書」という。)であるところ、当該契約書には、「第1条(通常使用権の許諾)甲は、甲所有の登録第4801613号(審決注;本件商標)に関し、通常使用権を乙に許諾する。ただし、乙は、本件商標を使用する製品を日本国内でのみ販売するものとする。」及び「第10条(有効期間)本契約の有効期間は、乙が・・・○○選手とのアドバイザー契約をしている限り継続するものとする。2.○○選手の所属に変更があった場合には、・・・同選手と乙とのアドバイザー契約が有効である限り、本契約を継続するものとする。」の記載があり、尻無浜(甲)の住所は、西宮市甲子園△△となっている(乙1)。
イ 前記3(2)で提出された賃貸契約書は、「大阪市中央区大手通△△」所在の尻無浜を賃借人とする平成17年2月2日付けの建物賃貸借契約書であるところ、当該契約の<本建物の表示>の所在地欄には、「西宮市甲子園△△」の記載及び<賃貸借物件の表示>欄には、「303号室」の記載がある。
ウ ゼットが、2008年(平成20年)12月に発行した「2009 BASEBALL & SOFTBALL CATALOG」と題するカタログ(乙4)に掲載された商品の有効期限は、2009年(平成21年)12月31日までとなっている。
そして、当該カタログのG-121頁に掲載されている少年軟式金属製バット「PROMODEL」の欄に掲載されている赤色のバット(以下「使用商品」という。)は、デザイン化された「REDSTAR」の欧文字を表示した打球部側を写した使用商品全体と、デザイン化された「53」の数字を表示した打球部裏側を写した使用商品の一部(バックデザイン)の2つの写真により紹介されている。
エ ゼットは、掲載商品の有効期限を2004年(平成16年)12月31日までとする「BASEBALL & SOFTBALL CATALOG 2004」と題するカタログを、2003年(同15年)12月に発行し(乙2)、同有効期限を2005年(同17年)12月31日までとする「2005 BASEBALL & SOFTBALL CATALOG」と題するカタログを、2004年(同16年)12月に発行した(乙3)。
また、掲載商品の有効期限を2010年(平成22年)12月31日までとする「2010 Baseball & Softball Catal
og」と題するカタログを、2009年(同21年)12月に発行し(乙5)、同有効期限を2013年(同25年)の12月31日までとする「ZETT BASEBALL & SOFTBALL 2013」と題するカタログを、2012年(同24年)12月に発行した(乙6)。
(2)上記(1)の事実を総合すると、次のように判断できる。
ア 本件商標の使用について
本件商標は、前記1のとおり、「REDSTAR53」の文字を標準文字により表したものである。
他方、使用商品には、上記(1)ウのとおり、その打球部に「REDSTAR」の欧文字が、その裏側に「53」の数字がそれぞれ表示されているところ、これら「REDSTAR」及び「53」の文字は、ともにデザイン化された態様であること、これらが表示された打球部及びその裏側の写真が近接して掲載されていること、及び、数字「53」は、打球部が狭いために「REDSTAR」の欧文字に続くものとして、その裏側に表示されたと考えられることからすると、「REDSTAR」及び「53」を合わせて一連一体の商標「REDSTAR53」(以下「使用商標」という。)として捉えることも不自然ではないといえるものである。
そして、使用商標は、本件商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなるものであり、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
また、使用商標が付されたバットは、本件商標の指定商品「運動用具」の範ちゅうに属するものである。
イ 本件商標の使用者について
使用許諾契約書(乙1)に記載された尻無浜の住所は、上記(1)イの賃貸契約書において尻無浜が賃借した建物及び室番号と同一と認められ、当該賃貸契約書に記載された尻無浜の住所は、本件商標の商標登録原簿に記載された商標権者(尻無浜)の住所と同一であることから、使用許諾契約書は、商標権者とゼットによる契約であると認めて差し支えないものである。
したがって、ゼットは、本件商標の通常使用権者と認められる。
ウ 本件商標の使用時期について
本件審判請求の登録は、前記1のとおりであり、その要証期間は、平成21年12月17日ないし同24年12月16日である。
そして、上記(1)ウのとおり、複数年にわたって、掲載商品の有効期限を該当年の12月31日までとするカタログが、前年の12月に発行されていることからすると、ゼットは、毎年「BASEBALL & SOFTBALL」に係るカタログを発行し、販売店等に頒布したものと推認することができる。
そうすると、掲載商品の有効期限を平成24年12月31日までとする上記(1)ウのカタログは、要証期間内に頒布されていたということができる

エ 以上によれば、本件商標の通常使用権者であるゼットは、本件審判の請求の登録(平成24年12月17日)前3年以内に、その請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品「バット」に本件商標と社会通念上同一の商標を付し、当該商品を掲載したカタログを頒布したというべきである。
(3)まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が、その請求に係る指定商品中の「バット」について、本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)の使用をしていたことを証
明したものということができる。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その請求に係る指定商品についての登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2013-07-30 
結審通知日 2013-08-01 
審決日 2013-08-13 
出願番号 商願2004-1686(T2004-1686) 
審決分類 T 1 31・ 31- Y (Y28)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 高橋 幸志
梶原 良子
登録日 2004-09-10 
登録番号 商標登録第4801613号(T4801613) 
商標の称呼 レッドスターゴジューサン、レッドスターゴサン、レッドスター、スター 
代理人 山崎 和香子 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 齋藤 宗也 

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