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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1283235 |
審判番号 | 不服2013-15113 |
総通号数 | 170 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-08-06 |
確定日 | 2014-01-06 |
事件の表示 | 商願2013- 10260拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ナチュレ生美容液」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成25年2月15日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同25年5月13日受付及び当審における同年12月11日受付の手続補正書により、最終的に、第3類「フリーズドライ加工したコラーゲン・ビタミンC誘導体等を含む粉状化粧品であって、使用時に化粧水で溶かして美容液として使用するもの」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した以下の(1)及び(2)の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4052386号は、「ナチュレ」の文字と「NATURAY」の文字とを上下二段に表してなり、平成5年6月3日に登録出願、第3類「化粧品,香料類」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録がされたものである。 (2)登録第4780180号は、「ナチュレ」の文字と「NATURE」の文字とを上下二段に表してなり、平成15年1月8日に登録出願、第3類「化粧品,香料類」を指定商品として、同16年6月18日に設定登録がされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「ナチュレ生美容液」の文字よりなるところ、該文字は、片仮名と漢字から構成され、文字の種類を異にするものの、同じ大きさをもって、等間隔に表されているものであって、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであり、また、その構成文字全体から生じる「ナチュレナマビヨーエキ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中「生美容液」の文字は、その指定商品との関係において、特定の商品の品質等を表示するものとはいえないものである。 そうとすれば、本願商標は、殊更、該文字部分を捨象し、その構成中の「ナチュレ」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせないものであって、その構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識され、把握されるものというのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ナチュレナマビヨーエキ」の称呼のみを生ずるものである。 よって、本願商標から「ナチュレ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとした原査定は、妥当なものではない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-12-18 |
出願番号 | 商願2013-10260(T2013-10260) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
内藤 順子 小川 きみえ |
商標の称呼 | ナチュレナマビヨーエキ、ナチュレ、ナマビヨーエキ |
代理人 | 佐藤 富徳 |