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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900149 審決 商標
異議2013900189 審決 商標
異議2013900190 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1282414 
異議申立番号 異議2013-900153 
総通号数 169 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-01-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-05-27 
確定日 2013-12-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第5558881号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5558881号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5558881号商標(以下「本件商標」という。)は、「LIVE BEAT」及び「SYSTEM」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成24年8月24日に登録出願、第9類に属する別掲1に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年1月16日に登録査定、同年2月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたとして、甲第1号証ないし甲第76号証を提出した。
(1)引用商標
申立人が引用する登録第5449898号商標(以下「引用商標」という。)は、「BEATS」の欧文字を標準文字により表してなり、平成21年7月24日に登録出願、第9類、第25類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年11月11日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
引用商標は、申立人及びその関係会社が販売するヘッドフォン、イヤホン及びスピーカー等の音響機器、音響ソフトウエア、並びにスマートフォン、及びコンピュータ等の商品について使用され、これらの商品の分野において広く知られるに至っている著名商標であるところ、引用商標の著名性、及び本件商標の指定商品と引用商標が使用される商品との密接な関連性に鑑みれば、本件商標がその指定商品に使用された場合、本件商標と申立人の業務に係る商品との間に出所の混同が生じるおそれは極めて高い。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するから、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類似性
本件商標は、上段に「LIVE BEAT」、下段に、上段の文字に比して細く小さな文字で表した「SYSTEM」を配した構成からなるものであるところ、当該「SYSTEM」は「装置」等の意味合いを表す文字であって、指定商品との関係において、自他商品の識別機能がないか極めて弱いものである。
一方、上段の「LIVE BEAT」は、「LIVE」と「BEAT」との間に半文字程度の空白が認められ、両語からなるものとして看取され得るところ、その構成各文字は同じ書体、同じ大きさで一体的に表されているといえる上、「LIVE」が「生の」等を意味する語であり、「BEAT」が「打つこと。拍子」等を意味する語であって、いずれも親しまれた英語であり、両文字のうち後半に位置する「BEAT」のみが自他商品の識別上、支配的印象を与えるものであるとすべき合理的な理由はみいだせないから、両語が一体として特定の観念を生じさせない一連の造語を形成しているとみるのが相当である。
そして、当該欧文字に相応して生じる「ライブビート」の称呼も格別冗長でなく一連に称呼し得るものである。
したがって、本件商標は、「ライブビートシステム」及び「ライブビート」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというべきである。
これに対して、引用商標は、「BEATS」の文字からなり、当該構成欧文字に相応して「ビーツ」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念を生じさせない造語として看取されるものである。
しかして、本件商標と引用商標とを比較すると、両商標の外観構成には顕著な相違が認められるから、外観上相紛れるおそれはないものである。
次に、本件商標の称呼「ライブビートシステム」及び「ライブビート」と引用商標の称呼「ビーツ」を対比してみると、構成音数が相違する上、相違する各音の音質の相違により、全体の音感が異なり相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標と引用商標とは、観念について比較できないものであって、観念上相紛れるおそれはないものである。
してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標であるということはできないものである。
(2)引用商標の周知・著名性
申立人提出の証拠のうち、本件商標の登録出願前のものであることが確認できる証拠は、甲第8号証、甲第10号証、甲第11号証、甲第28号証、甲第36号証、甲第37号証、甲第44号証、甲第48号証ないし甲第50号証、甲第52号証、甲第55号証、甲第56号証及び甲第58号証である。
上記の証拠によれば、別掲2に示すとおりの構成からなる商標、「Beats By Dr.Dre」商標及び「beats by dr.dre」商標が申立人に係るヘッドフォン、イヤホン等の商品について使用されていること(甲第8号証、甲第28号証、甲第36号証、甲第37号証、甲第52号証、甲第55号証及び甲第56号証)、同商品に関して、本件商標の登録出願前に発行された雑誌等で紹介され宣伝広告されていること(甲第36号証及び甲第37号証)が認められる。
そして、甲第58号証には、「no beats,no life.」の表記とともに「beats」と表記されているものの、申立人に係るヘッドフォン、イヤホン等には、「Just Beats」(甲第10号証)、「iBeats」(甲第11号証)、「heartbeats(Heartbeats)」(甲第36号証、甲第37号証及び甲第49号証)、「powerbeats」(甲第37号証)、「beats mixr」(甲第52号証)などと表示する製品(モデル)があり、これらを総称して、「beatsシリーズ」(甲第52号証)などと表記されていること、また、WEBサイトの記事中で、申立人を「BEATS(Beats)」(甲第49号証及び甲第50号証)あるいは「Beats社」(甲第48号証)との略称をもって表記していることなどが認められる。
しかしながら、全証拠に徴してみても、申立人に係るヘッドフォン、イヤホン等の商品について、本件商標の登録出願前、我が国において、商品に関する宣伝広告での使用を含め、引用商標あるいは標章「BEAT」自体の使用の実情を具体的に把握することができず、我が国における販売額(甲第44号証)を併せみたとしても、引用商標あるいは標章「BEAT」が、本件商標の登録出願前に、同商品等を表示する商標として需要者の間で広く認識され、周知・著名な商標となっていたと認めることはできないものであり、また、前記略称が著名になっていたとも認められない。
(3)小括
以上によれば、本件商標は、その構成中に「BEAT」の文字を有し、引用商標は、その構成中に「BEAT」の文字を有するとしても、そのことをもって、本件商標が引用商標に関連あるものとして、把握し理解されるとも認め難いから、本件商標と引用商標とは、別異の出所を表すものとして認識されるといわざるを得ない。
しかして、本件商標の指定商品中に、申立人に係るヘッドフォン、イヤホン等の商品と関連性が高い商品が含まれているとしても、本件商標と引用商標の類似性の程度や引用商標の周知・著名性の程度を勘案すれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者が引用商標を連想、想起して、当該商品を申立人の業務に係る商品、あるいは、同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤信するとは認められないから、本件商標の出願時及び査定時において、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあったということはできないものである。
(4)まとめ
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1 本件商標の指定商品
第9類
イヤホン,ヘッドホン,スピーカー,電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電線およびケーブル


別掲2 申立人の使用する商標(色彩については原本を参照)



異議決定日 2013-11-22 
出願番号 商願2012-68684(T2012-68684) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 渡邉 健司
前山 るり子
登録日 2013-02-22 
登録番号 商標登録第5558881号(T5558881) 
権利者 株式会社JVCケンウッド
商標の称呼 リブビートシステム、ライブビートシステム、リブビート、ライブビート 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 松尾 和子 
代理人 藤倉 大作 
代理人 辻居 幸一 
代理人 中村 稔 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 熊倉 禎男 

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