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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2013650019 審決 商標
不服201325918 審決 商標
不服20134724 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X1436
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X1436
管理番号 1282367 
審判番号 不服2013-650032 
総通号数 169 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-13 
確定日 2013-10-30 
事件の表示 国際登録第1095474号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「THE LONDON GOLD PM FIXING」の文字を横書きしてなり、第14類、第36類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年(平成23年)8月9日に国際商標登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における2012年(平成24年)8月1日提出の手続補正書により、第14類「Precious metals and their alloys;gold;silver;imitation gold;imitation silver;jewellery,costume jewellery,precious stones;horological and chronometric instruments,clocks and watches;parts and fittings for the aforesaid.」、第36類「Financial evaluation [insurance,banking,real estate];financial management;provision of stock market information;providing,operating or managing stock trading markets;financial evaluation [insurance,banking,real estate] via the Internet;financial management via the Internet;provision of financial information;brokerage services relating to precious metals and their alloys;financial market information services;agencies for commodity futures trading in the field of precious metals and their alloys;providing,operating or managing precious metals and their alloys trading markets;provision of information about gold price;financial consultation services;consultancy,information and advisory services relating to all the foregoing.」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『THE LONDON GOLD PM FIXING』の文字を書してなるところ、その構成中『LONDON』の文字は、『英国の首都』を意味し、『PM』の文字は、『午後』を意味し、また、『GOLD FIXING』の文字は、『金建値決定』を意味するところ、金の取引においては、ロンドンでの値決めが価格の指標になるといわれ、ロンドン市場での午前の値決めを「AM Fixing」、午後の値決めを「PM Fixing」と称している事実も認められるから、本願商標をその指定商品及び指定役務中、金に関連する商品や金の取引に関連する役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、本願商標の構成全体から『ロンドンにおける金の午後の値決め』程の意味合いを認識させるに過ぎず、自他商品・役務識別標識としては認識しないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「THE LONDON GOLD PM FIXING」の文字を横書きしてなるところ、原審説示の如く、金の取引においては、ロンドン市場での値決め値が価格の指標になるといわれていること、ロンドン市場での午前の値決めを「AM Fixing」、午後の値決めを「PM Fixing」と称している事実がある。
ところで、請求人の提出に係る証拠によれば、請求人は、上記金のロンドン市場を運営している会社であり、会員権のある「バークレイズ・キャピタル(Barclays Capital)」、「香港上海銀行 (HSBC)」、「スコシア・モカッタ(Scotia-Mocatta)」、「ドイツ銀行(Deutsche Bank)」、「ソシエテ・ジェネラル(Societe General)」の5社をメンバーとしている。
そして、上記市場は、この5社をメンバーとして、午前10時30分に「(Gold) AM Fixing」が行われ、午後3時に「(Gold) PM Fixing」が行われ、請求人は、それで決した決め値を「London AM Fixing」、「London PM Fixing」と称して、公表していることが認められる。
そうとすると、「THE LONDON GOLD PM FIXING」の文字からなる本願商標についても、これに接する取引者・需要者は、請求人が提供する役務を表示するものとして認識するとみるのが相当であるから、本願商標は、これをその指定商品・指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質または役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-10-17 
国際登録番号 1095474 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X1436)
T 1 8・ 13- WY (X1436)
最終処分 成立  
前審関与審査官 板谷 玲子石塚 文子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小川 きみえ
内藤 順子
商標の称呼 ザロンドンゴールドピイエムフィクシング、ザロンドンゴールドピイエムフィキシング、ロンドンゴールドピイエムフィクシング、ロンドンゴールドピイエムフィキシング、ロンドンゴールド、ピイエムフィクシング、ピイエムフィキシング、フィクシング、フィキシング 
代理人 大島 厚 
代理人 柴田 泰子 

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