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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20134724 審決 商標
不服201312374 審決 商標
不服201315114 審決 商標
不服201310613 審決 商標
異議2012900230 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W25
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W25
管理番号 1282360 
審判番号 不服2013-4725 
総通号数 169 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-03-12 
確定日 2013-12-11 
事件の表示 商願2012-5350拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「Hot Moist」及び「ホットモイスト」の文字を上下2段に横書きしてなり,第25類「被服,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成24年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,上段に『Hot Moist』の文字を,下段にその表音を片仮名で表したものと認められる『ホットモイスト』の文字をそれぞれ書してなるところ,その構成中,『Hot』『ホット』の文字は,本願指定商品を取り扱う分野において,『保温性があること』を表示するものとして広く使用されており,また,『Moist』『モイスト』の文字は,『湿った』等を意味する語であり,前記分野において,『保湿性があること』を表示するものとして広く使用されている。そうすると,本願商標は全体として『保温性・保湿性がある』ほどの意味合いを容易に理解させるものであり,これをその指定商品中,前記の意味合いに照応する商品に使用しても,単に商品の品質を表示するにすぎない商標であると認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法4条1項16号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「Hot Moist」及び「ホットモイスト」の文字を上下2段に横書きしてなるものであるところ,その構成中の「Hot」及び「ホット」の文字が「熱い」の意味を理解させ(「ライトハウス英和辞典第5版」株式会社研究社),「Moist」及び「モイスト」の文字が「湿った,(少し)ぬれた」の意味を理解させる(同じく「ライトハウス英和辞典」)としても,本願商標の指定商品の分野において,これらを組み合わせた「Hot Moist」又は「ホットモイスト」の語が,原審説示のように,「保温性・保湿性がある」といった意味合いを直接的に理解させるものとして,一般に使用されているとは認め難い。
また,本願商標の指定商品の分野において,「Hot Moist」又は「ホットモイスト」の語が,商品の品質などを直接的に理解させるものとして,需要者に一般に認識されているというに足る実情も見いだせない。
そうすると,本願商標は,「Hot Moist」又は「ホットモイスト」の文字部分が,それぞれ一体の,特定の意味合いを生じない一種の造語として認識されるものというべきであり,商品の品質などを直接的に表示するものとして認識されるものとはいい難い。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質などを表示する標章のみからなるものとはいえないし,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-11-05 
出願番号 商願2012-5350(T2012-5350) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W25)
T 1 8・ 13- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 守屋 友宏
梶原 良子
商標の称呼 ホットモイスト、ホット、エイチオオテイ、エッチオオテイ、モイスト 
代理人 市原 俊一 

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